日本ブライト旅行

 旅行相談契約

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標準旅行業約款

旅行相談契約の部

 (適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかからわず、その特約が優先します。
 (旅行相談契約の定義)
第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
二 旅行計画の作成
三 旅行に必要な経費の見積
四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報
五 その他の旅行に必要な助言及び情報提供
 (契約の成立)
第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を提出しなければなりません。
2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理したときに成立するものとします。
3 当社は、前二項の規定にかからわず、申込書の提出を受けることなく電話による旅行相談契約の申込みを受付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
4 当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。
 (相談料金)
第四条 当者が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
 (当社の責任)
第五条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、当者が作成した旅行計画の記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

 (苦情の申し出)
旅行者は、当社との旅行牛無に関する苦情について、当事者間で解決できなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申し出をすることができます。
名称 社団法人全国旅行業協会 栃木県支部
住所 栃木県宇都宮市戸祭元町2-9

社団法人全国旅行業協会 保証社員
栃木県知事登録旅行業第3種560号
有限会社日本ブライト旅行                 
  〒327-0315                        栃木県佐野市吉水駅前3-6-3

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