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総合旅行業務取扱管理者

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旅行業務取扱管理者


旅行業務取扱管理者平成17年度から制度が変わりました。

それは旅行業務全般を取り扱う国家資格
旅行業界唯一の国家資格、旅行業務取扱管理者。

旅行業務取扱管理者は旅行会社の支店・営業所の責任者として旅行業務を取り扱うのに必要な国家資格です。
国内旅行のみを取り扱うことの出来る国内旅行業務取扱管理者、海外旅行も取り扱うことの出来る総合旅行業務取扱管理者、の二種類があります。

旅行業法で旅行会社はこの「旅行業務取扱管理者」を支店・営業所毎に一人以上(社員10人以上は複数)選任することを義務づけられています。この資格がないと旅行会社(旅行代理店)は開業できません。

注:旅行業務取扱管理者と旅程管理主任者(ツアーコンダクターの資格)は全く異なります
旅行業務取扱管理者:国家資格

旅程管理主任者   :国土交通大臣の認定資格(国家資格に準ずるもの/公的資格)


務内容

旅行業法上は次の9つの業務が定められています。
1.取引条件の説明 2.契約書面の交付
3.適正に広告すること 4.苦情処理    他

旅行会社で実際にする業務
1.ツアーの企画 2.航空機の手配・ホテルの予約業務等
3.募集パンフレットの作成 4.添乗・精算・アフターフォロー等
5.旅行の販売・営業・メディアとの打ち合わせ

21世紀の成長産業といわれる旅行業、そして海外旅行ブームの今、この「旅行業務取扱管理者資格」のニーズは益々高まっています。
国家試験だから誰でも受験できるのがこの旅行業務取扱管理者資格のいいところです。年齢・学歴・実務経験不問です。

試験の合格率
平成15年度、16年度ともに、国内旅行業務取扱管理者30%前後総合旅行業務取扱管理者15%前後(いずれも全科目受験者対象)と、なかなか手強いことがわかります。
その理由の1つは、旅行業法やJR・航空・宿泊の利用料金、語学(英語)、国内・海外観光地理などと、試験範囲が非常に広範囲だからです。

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