主権回復を目指す会・『ザ・コーヴ』上映粉砕行動関連裁判


仮処分第1弾(東京地裁)

  • 4月21日:東京地裁、(株)アンプラグドおよび同社社長宅前での街宣を禁止する仮処分決定。
【仮処分の内容】
1 被告らは、自ら東京都目黒区下目黒・・・の近隣(・・・別紙地図1の円内)を徘徊し、大声を張りあげ、拡声器を用いて演説を行い又はシュプレヒコールを反復連呼するなどして原告加藤武史の生活の平穏を妨害しプライバシーを侵害し又は名誉を毀損する一切の行為をしてはならず、主権回復を目指す会構成員又は第三者をして同行為を行わしめてはならない。
2 被告らは、自ら東京都目黒区中根・・・の近隣(・・・別紙地図2の円内)を徘徊し、大声を張りあげ、拡声器を用いて演説を行い又はシュプレヒコールを反復連呼するなどして原告株式会社アンプラグドの業務を妨害し又は信用や名誉を毀損する一切の行為をしてはならず、主権回復を目指す会構成員又は第三者をして同行為を行わしめてはならない。
〔ソース:りゅうオピニオン〈「請求額110万円+街宣禁止命令」――満額で敗訴の可能性が濃厚な西村修平VSアンプラグドの社長自宅・事務所街宣裁判〉〕
声明文『仮処分を粉砕して日本民族の誇りを守れ!』
映画『ザ・コーヴ』上映は人種差別の扇動だ
(株)アンプラグドの人種差別を粉砕せよ!
平成21年4月24日
主権回復を目指す会代表 西村修平
東京都千代田区西神田1-1-2 パトリス26―502
映画『ザ・コーヴ』の上映企画を強行する(株)アンプウラグドは主権回復を目指す会と西村修平代表に、同社と同社社長・加藤武史の自宅近辺での街宣・抗議活動を禁止する仮処分を東京地裁へ提出、同地裁はこれを決定した。
仮処分は日本国民への言論弾圧であり、民主主義を支える根幹に関わる重大な問題である。国家権力を背景に国民の声を圧殺する(株)アンプウラグドと加藤武史の仮処分をこのまま放置はしない。ぜなら、言論の自由に対する由々しき挑戦であるからだ。
〔中略〕
映画『ザ・コーヴ』は日本の名誉と誇りを傷つけることを目的にした精神テロ映画である。上映を許すことは、テロ行為を放置することである。
我々日本民族は、国民の生命・財産・安全、国家の名誉を死守するため映画『ザ・コーヴ』の上映をあらゆる手段を駆使して必ず阻止する。国民に課せられた使命を実行するまでである。
主権回復を目指す会は東京地裁へ、民事保全法第26条に基づく意義申立を行った。
加藤武史と社員を含めた(株)アンプラグドに忠告する。
仮処分の決定などで我々の強固な意志は微塵も揺るぎはしない。主権回復を目指す会並びに<『語る』運動から『行動する』運動へ>は公言したことを必ず実行する。
 主権回復を目指す会と西村修平代表は東京地裁に対して5月18日、、(株)アンプラグドの仮処分を不当とする起訴命令申立書を提出、これが受理されている。
 従って、(株)アンプラグドと加藤武史は本訴でもってこれに応えなければならない。
 当会は引き続き、(株)アンプラグドと加藤武史を言論テロリストであると断定し、徹底した追及を行っていく。
主権回復を目指す会の掲示板より(投稿3)〕
  • 5月25日:東京地裁、主権回復を目指す会側の保全異議を却下して4月21日の仮処分を認可。
【裁判所の判断】(抜粋)
2 被保全権利及び保全の必要性
(1) さきに認定した事実、とりわけ債務者らが債権者事務所及び債権者加藤の自宅前において拡声器を用いるなどしてシュプレヒコールをあげていること、特に債権者加藤の自宅前では朝早い時間から街宣活動を行っていること、しかもその内容は債権者加藤個人を非難したり、その自宅の玄関をたたいたり蹴ったりするなど、その生活の平穏を害する行為であること、債権者加藤に対し、これからも街宣活動を行う旨予告していることからすると、債務者らによる抗議活動によって、債権者会社の業務及び債権者加藤の生活が妨げられたことは明らかであって、債権者らの人格権が著しく侵害されたというべきである。
 また、債務者らが本件映画の上映中止を執拗に求めていることからすると、本件映画の上映が中止されるまで、債務者らが同様の抗議活動を繰り返すおそれがあるというべきである。したがって、債権者らは、債務者らに対し、本件事務所及び債権者加藤の自宅周辺での抗議活動の禁止を求める権利を有するということができる。
(2) そして、債務者らによる抗議活動の態様、これが繰り返されるおそれがあること、その抗議活動が1か月間足らずで既に3回もされたことなどからすると、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためには、別紙主文目録記載の仮処分命令が必要であるというべきである。
(3) 債務者らは、本件映画の内容を非難し、債務者らによる抗議活動が正当な言論活動であるかのようにも主張する。
 しかし、債権者らの行為は拡声器を使用した上、誹謗中傷を繰り返すというものであって、その行為が正当な言論活動を逸脱した違法な行為であることは明らかであるから、債務者らの主張は採用することができない。
〔ソース:りゅうオピニオン〈「請求額110万円+街宣禁止命令」――満額で敗訴の可能性が濃厚な西村修平VSアンプラグドの社長自宅・事務所街宣裁判〉〕
  • 5月26日:東京地裁、(株)アンプラグドに対して起訴命令。
東京地裁民事9部はは5月26日、主権回復を目指す会が仮処分決定を不服として申し立てた(株)アンプラグドへの起訴命令申立書に対して決定を下した。
主文は(株)アンプラグドに対して、決定送達一ヶ月以内に本訴に必要とする関係書面を東京地裁へ提出せよとしている。
従って主権回復を目指す会は抗議街宣の是非をめぐって、(株)アンプラグドと本格的な裁判闘争に取り組む。また、『ザ・コーヴ』の上映阻止も併せて全精力を投入して闘います。
主権回復を目指す会の掲示板より(投稿4)〕
主権回復を目指す会はこれまで「女性国際戦犯法廷」の放送、本宮ひろしの『国が燃える』連載、つくばみらい市主催の離婚講座、映画『ザ・コーヴ』、映画『南京1937』上映などなど、反日の催し物を中止させて来た。主権はあくまで呼び掛人けで、呼び掛けに賛同した多くの愛国者がそれぞれの手法で主催者側に抗議を徹底したから勝ち得た結果であった。

6月24日:仮処分第2弾(横浜地裁)


仮処分決定第3弾(東京地裁)

●虐日映画『ザ・コーヴ』上映を強行する(株)アンプラグドの加藤武史は、今度また渋谷イメージ・フォーラムに対する街宣禁止の仮処分を東京地裁へ申立て、これが決定された。
●加藤武史ら環境テロリストは自らは「表現の自由」の行使をがなり立てるが、この猛毒映画の危険性を訴える市民の「言論の自由」を国家権力でもって圧殺を企てている。その手段たるや、独裁国家シナや北朝鮮に匹敵する民主主義社会に対する挑戦行為である。
●しかも加藤武史は6月30日(15:53)、仮処分という一時的な措置を傘に取って、我々の危険を乱打する啓蒙活動へ「刑事告訴も検討することになるので、その旨注意されたい」との通知書を、つまり脅迫文を送付してきた。
●実に許し難い加藤武史であり、民族精神の死活を前に主権回復を目指す会は「仮処分決定」など意に介しない!


2010年8月27日:『ザ・コーヴ』上映粉砕行動から仮処分関連の項目を移行させる形でページ作成。
(略)
2012年5月27日:仮処分第1弾(東京地裁)に西村修平ブログに関する項目(2012年5月26日)を追加。
最終更新:2012年05月27日 06:10