対創価学会街宣名誉毀損裁判:訴状(抄)

東京地裁民事43部
平成21年(ワ)第24284号

原告 創価学会
被告 槇泰智
   黒田大輔

損害賠償等請求事件
訴訟物の価格 金2800万円
貼用印紙額 金10万4000円

請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、連帯して金2640万円及びこれに対する平成21年6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告に対し、自ら下記の行為をしてはならず、補助者または第三者をして下記の行為を行わしめてはならない。
 記
1.別紙東京都東村山市内図面1、同東京都東大和市内図面2、同東京都東村山市内図面3の赤線で囲まれた区域内において、拡声機もしくは街頭宣伝車等の車両を用いて演説を行い、原告の宗教活動等の業務を妨害し、その名誉を毀損し、誹謗中傷したりする一切の行為。
2.被告らは、東京都東村山市及び東大和市内において、拡声機もしくは街頭宣伝車等の車両を用いて別紙1記載の趣旨の演説を行い、原告の名誉を毀損し、誹謗中傷したりする一切の行為。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 第1項につき仮執行宣言

請求の原因

第1 当事者
……

第2 被告らによる街宣行為
1 本件街宣車を走行させての街宣活動
 1.本件街宣車には、赤字で「殺人罪の時効まであと1年」「創価学会の犯罪を許さない」、黒字で「朝木明代市議は自殺じゃない」「東村山警察署・担当検事もカルト教団関係者」と大書された横断幕及び拡声機が取り付けられていた(甲1)。
 2.同日、被告槇は、東京都東村山市内及び東大和市内において、本件街宣車に被告黒田らを同乗させ、本件街宣車を走行させながら、拡声機を利用して、
「今こそ創価学会の犯罪をあばき、東村山に安全な暮らしを取り戻しましょう。もう許さない。創価学会の横暴を。創価学会・公明党による議会の私物化をやめさせましょう。創価学会の被害者は声をあげて立ち上がりましょう。日本を滅ぼす諸悪の象徴。創価学会を追放しましょう。殺人罪の時効まで後1年。14年前の朝木明代市議会議員の転落死は自殺ではありません。事件を担当した東村山警察署、担当検事もカルト教団関係者。これで公正な捜査ができるのでしょうか?」
 などと録音された音声(以下「本件テープ」という)を大音量で繰り返し流した(甲2の1)。
 その際、被告黒田は、本件街宣車の車内において、本件街宣車から流された本件テープに呼応して、
「許さない」、「追放しましょう」、「カルトです」
 などと、これに賛意を示す発言を繰り返し、
「慣れてくると快感になってくる」
 などとも発言していた。
2 午前9時30分頃からの街宣活動
 1.被告槇は、同日、午前9時30分頃から45分頃にかけ、西武鉄道・東村山市駅東口において、本件街宣車を同所に停車させ、拡声機を用いて大音量で、
「公明党・創価学会の不正というものを糾弾しておりました女性市議会議員が転落死致しました。この事件を担当した東村山警察署は、単なる自殺というふうに片づけましたが、これは明らかに創価学会の犯罪なんです」
「朝木明代市議が万引きして警察につかまったことを苦にして自殺したんだというストーリーまでつくりあげているんです。これが創価学会の狡猾なやり方なんです」
「創価学会というのはまさに犯罪者の集団なんです」
「日本の国を牛耳ってやりたい放題、不正、犯罪のオンパレードなんです」
 などと街宣活動を行った(甲2の2)
 2.被告黒田は、被告槇が上記街宣活動を行っている際、その側で、被告槇による街宣活動の模様をビデオ撮影するとともに、以下のように、大声で賛意を示す発言を繰り返した(甲2の2)。
(被告槇:朝木明代市議が万引きして警察につかまったことを苦にして自殺したんだというストーリーまでつくりあげているんです。これが創価学会の狡猾なやり方なんです)「そうだ~」
(被告槇:創価学会というのはまさに犯罪者の集団なんです)「そうだ~」
(被告槇:日本の国を牛耳ってやりたい放題、不正、犯罪のオンパレードなんです)「そうだ~」
 また、被告黒田は、被告槇が街宣活動を終えるに際して、
「よろしくお願いしま~す」、「ありがとうございま~す」
 などと、何ら被告槇の演説内容を否定することなく、むしろこれに賛同する発言をした(甲2の2)。
3 午前10時30分頃からの街宣活動
 1.被告槇は、同日、午前10時30分頃から45分頃にかけ、東京都東村山市青葉町所在の創価学会東村山文化会館(以下「東村山文化会館」という)前において、本件街宣車を同所に停車させ、拡声機を用いて大音量で、
「朝木明代市議が、駅前のビルから突き落とされて殺されました。殺人罪の時効、あと1年で時効になります。いまこそ、この薄汚い創価学会の犯罪に対し、我々、国民が、市民が、糾弾の声、鉄槌を下していかねばなりません」
「創価学会は、この日本における最大最悪の犯罪者集団」
「創価学会の犯罪は許すな~」
「創価学会は殺人をやめろ~」
「犯罪者集団創価学会を許すな~」
 などと街宣活動を行った(甲2の3)。
  2.被告黒田は、被告槇が上記街宣活動を行っている際、その側で、以下のように、被告槇の街宣活動に対し、大声で賛意を示す発言を繰り返した(甲2の3)。
(被告槇:創価学会の犯罪を許すな~)「許すな~」
(被告槇:創価学会は殺人をやめろ~)「やめろ~」
(被告槇:犯罪者集団創価学会を許すな~)「許すな~」
また、被告黒田は、自らも同所、同時間帯において、拡声機を用いて大音量で、
「数々の嫌がらせ、犯罪行為をやってきた、創価学会に宗教法人を名乗る資格はありません」
などと街宣活動を行った(甲2の3)。
4 午前11時頃からの街宣活動
 被告らは、同日、午前11時頃、本件街宣車で再び、東村山市駅東口に赴き、同車を同所に停車させた。
 そして、被告槇は、午前11時頃から11時20分頃にかけて、同所において、拡声機を用いて大音量で概ね以下のような街宣活動を行った。
“公明党・創価学会の不正というものを糾弾しておりました女性市議会議員が転落死致しました。この事件を担当、東村山警察署は、単なる自殺というふうに片づけましたが、これは明らかに創価学会による犯罪なんです。創価学会というのはまさに犯罪者の集団なんです。日本の国を牛耳ってやりたい放題、不正、犯罪のオンパレードなんです”
5 午後0時頃からの街宣活動
 被告らは、同日、午後0時頃、本件街宣車で、西武鉄道・東大和市駅頭に赴き、同車を同所に停車させた。
 そして、被告槇は、午後0時頃から午後0時15分頃にかけ、同所において、拡声機を用いて大音量で、概ね以下のような街宣活動を行った。
“殺人事件の時効まであと1年。朝木市議は自殺ではない。カルト教団創価学会が事件に関与している。朝木市議の事件を担当した警察の人間はカルト教団の関係者。カルト教団創価学会を糾弾し、東村山市議会を正常化させよう。カルト教団は許さない。創価学会の被害にあっている皆さん、立ち上がろう”
6 午後3時頃からの街宣活動
(1)被告らは、同日、午後3時頃、本件街宣車で、同車に設置された拡声機を利用して本件テープを大音量で流しながら、東京都東大和市立野所在の創価学会東大和文化会館(以下「東大和文化会館」という)前に赴き、本件街宣車を同所に停車させた。
 (2)そして、被告槇は、午後3時頃から午後3時15分頃にかけて、同所において、拡声機を用いて大音量で、
「平成7年に、え~、殺害されました東村山市議、朝木明代さん。その事件が、あと1年で時効になろうとしております。
殺人事件の時効まであと1年。
 この、創価学会による、謀略」
「何と言っても宗教団体の、皮を被りながら実際は犯罪のオンパレード。
 殺人組織化されているのが、創価学会でありましょう」
「創価学会が、殺人部隊をようするということの証ではないですか」
「我々、国民は創価学会を許さないぞ~」
「創価学会による~殺人を~許すな~」
 などと街宣活動を行った(甲2の4)。
 その際、被告黒田は、被告槇の側で、以下のように、被告槇の演説に拡声機を用いて大音量で賛意を示す発言を繰り返した(甲2の4)。
(被告槇:創価学会が、殺人部隊をようするということの証ではないですか)「そうですね~」
(被告槇:我々、国民は創価学会を許さないぞ~)「許さないぞ~」
(被告槇:創価学会による~殺人を~許すな~)「許さないぞ~」
 (3)また、被告黒田も、同所、同時間帯において、拡声機を用いて大音量で、
「犯罪者集団、創価学会を日本から叩き出せ~」
「宗教の皮を被った殺人集団、創価学会を叩き出せ~」
 などと街宣活動を行った(甲2の4)。
 その際、被告槇は、被告黒田の側で、以下のように、被告黒田の演説に拡声機を用いて大音量で賛意を示す発言を繰り返した(甲2の4)。
(被告黒田:犯罪者集団、創価学会を日本から叩き出せ~)「叩き出せ~」
(被告黒田;宗教の皮を被った殺人集団、創価学会を叩き出せ~)「叩き出せ~」
7 午後3時43分頃からの街宣活動
 (1)被告槇は、同日、午後3時43分頃から午後3時57分頃にかけ、東京都東村山市美住町所在の創価学会東村山平和会館(以下「東村山平和会館」という)前において、本件街宣車を同所に停車させ、拡声機を用いて大音量で、
「創価学会によって殺害された朝木明代さん」
 などと演説した(甲2の5)。
(2)また、被告黒田自身も、同所、同時間帯において、原告を誹謗中傷するような街宣活動を行うとともに、被告槇の演説に対し、大声で
「許さない」、「そうだ」、「そうです」
 などと、ここでも賛意を示す発言を繰り返した(甲2の5)。
8 午後4時10分頃からの街宣活動
 被告槇は、同日、午後4時10分頃から午後4時20分頃にかけ、東京都東村山市久米川町在住の、公明党所属の東村山市議会議員である川上隆之宅前において、本件街宣車を同所に停車させ、拡声機を用いて大音量で、概ね以下のような街宣活動を行った。
“創価学会というのは、犯罪者の集団。殺人部隊さえ持った集団だ。暴力団も持っているし、創価学会は右翼の街宣車だって自由に動かせるんだ”
9 午後4時50分頃からの街宣活動
 被告らは、同日、午後4時50分頃、本件街宣車で三度、東村山市駅東口に赴き、同車を同所に停車させた。
 そして、被告槇は、午後4時50分頃から午後5時10分頃にかけ、同所において、拡声機を用いて大音量で、概ね以下のような街宣活動を行った。
“公明党・創価学会の不正というものを糾弾しておりました女性市議会議員が転落死致しました。この事件を担当、東村山警察署は、単なる自殺というふうに片づけましたが、これは明らかに創価学会による犯罪なんです。創価学会というのはまさに犯罪者の集団なんです。日本の国を牛耳ってやりたい放題、不正、犯罪のオンパレードなんです”

第3 被告らの街宣行為が原告の名誉権を著しく毀損するものであること
1 被告らの上記街宣行為が原告の名誉を毀損すること
2 被告らの街宣行為による摘示事実は全くの虚偽であること
3 小活

第4 被告らの街宣活動は原告の業務を妨害するとともに人格権を侵害すること
1 原告の業務内容
2 原告の業務に対する被告らの妨害行為及びその程度

第5 被告らは共同不法行為責任を負うこと
 被告らは、かねてから原告に対する誹謗中傷を内容とする街宣活動等を共に行ってきた者である上、上記各街宣行為についても行動を共にし、また、一方の発言について、他方が賛意を示す発言を繰り返すなどしている。
 被告らによる街宣行為は、共同して行われたものであり、被告らは共同不法行為責任を負う。

第6 原告の被った損害
1 名誉権侵害及び業務妨害による損害
2 弁護士費用

第7 本訴訟に先立つ街宣活動禁止の仮処分命令(事情)

第8 結語
(了)
  • ソース:りゅうオピニオン〔〕〔〕〔〕〔追加


2009年10月3日:ページ作成。
2010年1月29日:省略されていた部分の一部につき、りゅうオピニオンにしたがって追加。
最終更新:2010年01月29日 05:38