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【当選商法】サウンドプラネット(SOUND PLANET)

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匿名ユーザー

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【当選商法】箱の中は全部2等?サウンドプラネット

のまとめサイト。こんな手口でサウンドプラネット(有線放送)の視聴契約を押し付けます。

※とにかく違約金は払わなくていい!(後述)
※代理店が「訪問販売法はなくなった」と主張するケースがあるようですが、これはウソです

元カスタマーさんの助言を2chより引用しました。非常に詳しく参考になります。また、コメントに違約金を払わずに解約された方の経験談が沢山寄せられています。参考に

  • 当選商法で契約してしまったら、すぐ解約しましょう。クジの中身は全部(あるいはほとんど)2等です
  • 当選して得られるメリットはゼロ。同じようなキャンペーン(入会金無料、月額500円引きなど)はあちこちでやっている。
  • つまり最初からサウンドプラネットの販促キャンペーンなのです。アルバイト募集文その1その2も参照
  • 違約金は支払う必要はありません!違約金契約は無効です。
  • アンテナを取り付けるまでは即解約可能。代理店に電話して解約の意思を伝えましょう。あっさり解約できる。
  • アンテナ取り付け当日や前日でも電話一本で簡単に解約できる
  • アンテナ取り付け後に違約金を支払わずに解約した事例も多数ある
  • アンテナ取り付け後は、視聴料と解約金のみUSENへ支払う義務が生じる。代理店への違約金は支払わなくてよい
  • アンテナ取付け後の解約はUSEN側に申し出ましょう。代理店に連絡するよう言われるようですが、「違約金の話は代理店とするから解約だけ先にしてくれ」と強く言えばUSENに断る権利はないはずです(約款に、契約解除についてはUSEN側に連絡すべしとの表示あり)。この方法で解約したケースが複数あります。
  • トラブルになったら、相談先を参照して、消費者センター(無料)か弁護士(1時間5,000円程度)へ相談しましょう。

※サウンドプラネットの当選商法は訪問販売です。訪問販売での違約金契約は無効です。
※困ったら相談先を参照して、消費者センター(無料)か法律相談センターにすぐ相談を!!

※※違約金は絶対支払わないようにしましょう
※※本当にUSENを引きたくて契約した人も、2等ばかりのクジで荒稼ぎしてる会社にUSENからの報酬金をくれてやることはありません。一度解約して、おなじようなキャンペーンを やっているマトモな代理店で契約しなおしましょう。

USEN側に「約款の19条に基づいて所定の書式を送れ」と求める方法が検討されています。「代理店経由での契約なので代理店に連絡しろ」といわれるようですが、「どこを経由しようとうちとUSENとの直接契約ではないのか。約款にも『加入者』が『USEN』に通知しなければならないと書いてある。代理店のことなど書いていない」と言えば応じるはずです。


第5章 契約の解除等
(加入者が行う契約の解除等)
第19条 加入者は、有料放送契約の解除を希望する場合においては、解除
を希望する日の1ヶ月前までに、当社所定の書式により当社に通知しなけれ
ばなりません。

このサイトは

【当選商法】箱の中は全部2等?サウンドプラネット
http://that3.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1097134797/ (dat落ち)

での議論やログを元に作成されています。

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