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*参考 **以下の2要件を【両方とも】満たしていないものは【すべて】不当請求であり、また請求自体も不成立なので、一切応じる必要はありません。「一切」です! -あなた自身が、キーボードを使って住所および氏名の入力をした。 &br()(注1)社会通念に照らせば、取引相手の身元確認をしていないのに、契約を締結し給付行為をすることは有り得ません。その場合、反対給付たる代金債務が発生しないのは当然です。 &br()(注2)住所または氏名を入力してしまったとしても、一方しか入力していない場合、「あなた」を特定し得るものではい以上、上記(注1)に照らし契約締結には至っていないので、無視してしまって構いません。 -請求メールには、あなたの住所および氏名が、具体的に漏れなく記載されている。 &br()(注3)法的に「どこの」「誰」に請求しているのか不明です。そもそも、メールアドレス「だけ」に向けられた請求は、あなた」への請求としての法的意味を持ちません。 **絶対に払わなくてもよい根拠 +刑事面&br()  まず、ワンクリ業者は、わいせつ物公然陳列罪(刑法第175条)、恐喝利得罪(刑法第249条第2項)又は同未遂罪(刑法第250条、同第249条第2項)、及びその他関連諸法の刑事責任を免れない。 &br() +民事面&br()(1) 他方、民法上も、業者は、不法行為に基づく損害賠償責任を免れない(民法第709条ないし同第710条)。&br()(2) また、業者が主張する「債権」は、被請求者に対する十分かつ適切な意思確認という前提を欠く以上、私的自治の原則に照らし不存在となるのはいうまでもない。&br()  なお、仮に被請求者の意思表示が完全に有効なものであったとしても、 債権の発生原因自体が公序良俗に反するものである以上、その債権はそもそも法的保護を受けるものではない(民法第90条、同第708条)。 &br() +結論&br()  結局のところ、残るのは、業者が負うべき刑事・民事上の責任のみである。よって、被請求者に支払義務は一切ない。 [[戻る>ワンクリック登録詐欺サイト]]
*参考 **以下の2要件を【両方とも】満たしていないものは【すべて】不当請求であり、また請求自体も不成立なので、一切応じる必要はありません。「一切」です! -あなた自身が、キーボードを使って住所および氏名の入力をした。 &br()(注1)社会通念に照らせば、取引相手の身元確認をしていないのに、契約を締結し給付行為をすることは有り得ません。その場合、反対給付たる代金債務が発生しないのは当然です。 &br()(注2)住所または氏名を入力してしまったとしても、一方しか入力していない場合、「あなた」を特定し得るものではない以上、上記(注1)に照らし契約締結には至っていないので、無視してしまって構いません。 -請求メールには、あなたの住所および氏名が、具体的に漏れなく記載されている。 &br()(注3)法的に「どこの」「誰」に請求しているのか不明です。そもそも、メールアドレス「だけ」に向けられた請求は、あなた」への請求としての法的意味を持ちません。 **絶対に払わなくてもよい根拠 +刑事面&br()  まず、ワンクリ業者は、わいせつ物公然陳列罪(刑法第175条)、恐喝利得罪(刑法第249条第2項)又は同未遂罪(刑法第250条、同第249条第2項)、及びその他関連諸法の刑事責任を免れない。 &br() +民事面&br()(1) 他方、民法上も、業者は、不法行為に基づく損害賠償責任を免れない(民法第709条ないし同第710条)。&br()(2) また、業者が主張する「債権」は、被請求者に対する十分かつ適切な意思確認という前提を欠く以上、私的自治の原則に照らし不存在となるのはいうまでもない。&br()  なお、仮に被請求者の意思表示が完全に有効なものであったとしても、 債権の発生原因自体が公序良俗に反するものである以上、その債権はそもそも法的保護を受けるものではない(民法第90条、同第708条)。 &br() +結論&br()  結局のところ、残るのは、業者が負うべき刑事・民事上の責任のみである。よって、被請求者に支払義務は一切ない。 [[戻る>ワンクリック登録詐欺サイト]]

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