矢野穂積・朝木直子両「市議」の一般質問:保育問題(2)

矢野穂積・朝木直子両「市議」は、一般質問通告書において、ほぼ同一内容の質問を繰り返し掲げる傾向がある。時間不足のため議会では質問を省略する場合、質問をしても十分な答弁がなされなかった場合等も考えられるため、同一内容の質問を掲げることが悪いとは一概には言えないが、あまりに度重なれば、議員としての姿勢を疑われることにもつながろう。
なお、同じ定例会で両「市議」が同一内容の一般質問通告を行なうことも非常に多いが、ここでは定例会を異にする事例を主に取り上げた。両「市議」の一般質問通告書の内容については、〈矢野穂積・朝木直子「市議」の議員活動〉の一般質問参照。

  • 21年9月定例会
    • 矢野穂積(朝木直子「市議」も1.りんごっこ保育園訴訟に関する諸問題についてとしてほぼ同一の質問内容を通告)
《2》保健福祉行政の歪みと最高裁確定判決、官製談合疑惑等
1.りんごっこ保育園に対する名誉毀損決議訴訟の最高裁確定判決と保健福祉行政のゆがみ
(1)賠償金と利息の金額
(2)決議を提案した全市議の氏名、控訴、上告に賛成した全市議の氏名、延べ人数および当該議会だよりの編集委員託名
(3)代理人弁護士に支払った合計費用、各支払金額、各支払日時
(4)控訴、上告の各訴訟費用の金額
(5)訴訟にかかった費用合計額、市議(決議提案者、控訴、上告各賛成者)1人当たりにするといくらになるか。
(6)市長は300万超の損害賠償金を原因者の自分も含めた市議らに求償したか
(7)国基準をクリアして都知事の認可を受けているりんごっこ保育園の「認可を取り消し」を市議らが画策した事実が認定されている。しかも控訴段階では、この決議が「認可取消し」を求めたものではないとの見苦しい歴史の書き換えまで行ったが、東京高裁は佐藤真和陳述書を根拠としてこの決議は「認可取消しを求めたものだ」と糾弾している。市長は、市議としてこの決議の提案者の1人であったが、どのように反省し責任をとる考えか。全国で他に類例があるか
(8)市議会の実態について裁判所から糾弾された判決が確定したわけだが、市議から市長になった立場、決議提案者として議長の立揚として、どのように反省しているか
(9)2回の決議について、確定判決は「客観的真実に反する」と最大級の厳しい批判している。本件決議の取消しと、保育園側に謝罪を行わなけれぼならない、市長、議長の見解
(10)私の追及に答弁もろくにできないまま、なぜ上告までして、取り下げるような恥さらしを強行し、利息を上乗せしたか
(11)りんごっこ保育園に対して、市議時代から一貫して恣意的差別的態度をとってきた市長は、どのように反省し是正を図る考えか
(12)不足して保護者が待望している認可保育園の参入規制となっている愚かなガイドラインをなお維持する考えか。
(13)認可保育園の新設の見通しと保護者らの意見等

  • 21年12月定例会
    • 矢野穂積
《1》納税者市民を忘れた保育行政、その責任等
1.待機児等対策と最高裁確定判決で敗訴確定したりんごっこ保育園に対する名誉毀損決議を提案した市議17名の賞任を問う。
(1)12月1日現在の待機児の実態。待機児対策として「いなげや」隣に予定されている民設民営保育園は、運営主体はどこか、また東京工務店によれば決まるまで苦労をしたと聞くが、運営主体はどのようにして決まったか。土地の賃借料、建物の賃借料はどのようになっているか、開園は具体的には、いつか。
(2)保育ママが病気で保育できなくなった場合の対応は十分か、制度上問題があるのではないか。
(3)確定判決は決議を「客観的真実に反する」と最大級の厳しい批判している。根拠もなく認可取消しを図り、事実無根の決議を行いながら、賠償金を含め、合計410万円超を税金で尻拭いし当該提案者市議らに請求しない理由はなにか。また、事実無根の決議を行いながら、納税者市民の血税を勝手に費消することが許されるという正当性及び合理的理由を、決議を提案した元市議として市長は具体的に明らかにせよ。
(4)国基準をクリアして都知事の認可を受けているりんごっこ保育園の「認可を取り消し」を市議らが面策した事実が認定されている。しかも控訴段階では、この決議が「認可取消し」を求めたものではないとの見苦しい歴史の書き換えまで行ったが、東京高裁は佐藤真和陳述書を根拠としてこの決鶴は「認可取消しを求めたものだ」と糾弾している。市長は「未だに『認可取消し』を求めたものではない」というのか、市議としてこの決議を提案したことを、どのように反省し、貢任をとる考えか。全国で他に類例があるか。
(5)確定判決は決議を「客観的真実に反する」と最大級の厳しい批判している。本件決議の取消し及び保育園側に謝罪をしなければならないが、市長は賠償金を払うだけでよいと考えているのか明らかにせよ。
2.「ガイドライン」は保育事業者の参入規制となっている実態と待機児対策
(1)ガイドラインは保育事業者に対して法的拘束力をもつか。
(2)ガイドラインにある協議が不調の場合、市長は当該保育事業者について「意見書」を都に提出しないという態度をとる考えか。
(3)新政権の時限的地域限定的の待機児対策と東京都認証保育所制度(A型B型)、当市の公私立認可保育園の弾力的運用の実態。
(4)市長が現在持っている新たな待機児対策を具体的に明らかにせよ。

  • 22年3月定例会
    • 矢野穂積
《1-1》保育行政に関して、納税者市民を忘れ、法令違反を裁判所から再度指摘された市長の責任を問う
1.待機児等対策と最高裁確定判決で敗訴確定したりんごっこ保育園に対する名誉毀損決議を提案した市議17名の責任を問う。
(1)待機児対策として「いなげや」隣に予定されている民設民営保育園は、運営主体はどこか、運営主体はどのようにして決まったか。土地の賃借料、建物の賃借料はどのようになっているか。運営主体の自己負担はいくらか。
(2)最高裁確定判決は決議を「客観的真実に反する」と最大級の厳しい批判している。根拠もなく認可取消しを図り、事実無根の決議を行いながら、賠償金を含め、合計410万円超を税金で尻拭いし当該提案者市議らに請求しない理由はなにか。また、事実無根の決議を行いながら、納税者市民の血税を勝手に費消することが許されるという正当性及び合理的理由を、決議を提案した元市議として市長は具体的に明らかにせよ。
(3)最高裁確定判決で国基準をクリアして都知事の認可を受けているりんごっこ保育園の「認可取り消し」を市議らが画策した事実が認定されている。しかも控訴段階では、この決議が「認可取消し」を求めたものではないとの見苦しい歴史の書き換えまで行ったが、東京高裁は佐藤真和陳述書を根拠としてこの決議は「認可取消しを求めたものだ」と糾弾している。市畏は「未だに『認可取消し』を求めたものではない」というのか、市議としてこの決議を堤案したことを、どのように反省し、責任をとる考えか。全国で他に類例があるか。
(4)最高裁確定判決は決議を「客観的真実に反する」と最大級の厳しい批判している。本件決議の取消し及び保育園側に謝罪をしなければならないが、市長は賠償金を払うだけでよいと考えているのか明らかにせよ。
2.行政手続条例違反を断定した東京高裁確定判決と市長の責任を問う。違法な主張を繰り返した当時の担当課長をどう処分するのか。
(1)東京高裁確定判決では、法令逮反を明確に断定された。当時の担当課長の言動は法令違反であることがはっきりしたが、裁判所から違法な決定だと断定されたことの責任をどのように考えているか。市長は、違法な主張を繰り返し違法な決定を強行した当時の担当課長をどう処分するのか、判決まで放置したその責任を問う。


2010年2月25日:ページ作成。
最終更新:2010年03月03日 17:15