朝木明代議員殺害事件に関する請願

  • 概要:エアフォース〈アニマルポリス請願事件〉
    • 第1回:卓抜な行動力/まったく別の資料を提出
    • 第2回:説明もいっさいしない不思議/紹介議員自身ができた異議申立
    • 第3回:東京地裁立川支部が明快な結論/全員一致で不採択
    • 第4回:沈黙の意味/きわめて不適切な発言

請願本文

21請願第12号
朝木明代議員殺害事件に関する請願

<請願の趣旨>
1.朝木明代殺害事件における「殺害」という文言を、理由なく、発言取り消しの扱いとし、会議録副本から削除した理由を、東村山市議会本会議において、速やかに説明を行うよう、議長へ求めます。
<請願の理由>
1.最高裁で本年7月14日に確定した朝木明代議員殺害事件に関する最新の判決〔引用者注/『東村山の闇』事件判決〕では、「朝木明代議員事件は“他殺”と考えうる相当な理由がある」と判示されていますので、市議会が、司法の最終判断に従わないことは許されません。
2.先の2009年8月30日の選挙を機に、国民は、朝木明代殺害事件への関心を強く持ち続けています。貴議会においても最高裁判決に従い、事実を正確に取り扱うべきです。

平成21年12月9日
請願人 ××××
紹介議員 矢野穂積

東村山市議会議長殿

審査の経緯

 21請願第12号「朝木明代議員殺害事件に関する請願」について、不採択とすべきという立場で討論をいたします。
 請願人の方は、本請願の趣旨に、朝木明代殺害事件における「殺害」という文言を、「理由なく、発言取り消しの扱いとし会議録副本から削除した」としています。そして「請願の理由」の中で、「最高裁で本年7月14日に確定した朝木明代議員殺害事件に関する最新の判決では、「朝木明代議員事件は“他殺”と考えうる相当な理由がある」と判示されています」としています。
 請願提出を受け、本委員会としては、請願人が理由とするところの「最高裁の最新判決」なるものの提出を求め、真摯に検討、審査してまいりました。
 請願人から届いた平成20年(ネ)第2,748号損害賠償請求事件、東京高裁判決の当事者・被告は本請願の紹介議員である、草の根市民クラブの矢野穂積東村山市議会議員であります。同裁判は、控訴人(矢野議員)の著作物中の一部の記述が、被控訴人の名誉を棄損したかどうか、を争うものでありました。
 同判決をよく読ませていただきました。引用しながら、ということになります。
 判決は、「控訴人(矢野議員のことです)が、本件転落死につき他殺の可能性を示す証拠があると信ずるについて、相当の理由がなかったとはいえないべきである」とし、問題とされる記述が、「人身攻撃に当たり、意見ないし論評の域を逸脱したものとは認められないというべき」とし、名誉棄損について判断をしたものであって、請願人がおっしゃるところの「他殺と考えうる相当な理由がある」ということは、どこを読んでも書かれておりませんでした。
 さらに加えて言えば、請願人からいただいた判決より後、本年4月28日に判決が下された平成20(ワ)第2379号損害賠償請求事件の中では、東京地裁立川支部の裁判長は、請願人が根拠として提出された前述の判決について次のように言及しています。
『別件訴訟の東京高裁判決も、矢野穂積及び朝木直子が本件転落死事件につき「他殺の可能性を示す証拠があると信ずるについて相当の理由がなかったとはいえないというべきである」とするにとどまり、他殺の可能性を示す証拠があることが真実である旨認定するものではない』。
 以上のことから、請願人の主張には根拠を見出すことはできないので、本請願は不採択とすべきであります。
 最後に申し上げます。会議録副本を見ても掲載されていない文言について、遠地にお住まいの請願者がなぜに特定することができたのか、本請願は大変不可思議な請願でありました。議会において該当の発言を意図的に繰り返し、ことの詳細を知り得るのは本請願紹介議員の矢野議員であります。請願が提出されれば、その扱いには当然、市民の血税が注ぎ込まれる、ということを強く申し上げ、討論といたします。


2010年3月10日:ページ作成。
(略)
2010年8月30日:6月11日と6月18日の項に会議録抜粋へのリンクを追加。
最終更新:2010年08月30日 10:15