和解条項(エアフォースより/2011年5月10日、瀬戸弘幸ブログ出張所でもスキャン画像が公開された)
1.被告ら〔瀬戸・有門〕は、別紙各項のインターネット上のブログ(せと弘幸Blog「日本よ何処へ」)に記載された各文言を、平成23年4月末日限り、削除する。
2.被告らは、原告〔千葉〕に対し、本件について、不適切な言動があったことを認め、遺憾の意を表する。
3.被告らは、原告に対し、連帯して、本件解決金として、金10万円の支払義務のあることを認め、これを、原告に対し、連帯して、平成23年5月10日限り、原告名義の○○銀行○○支店の普通預金口座に振り込む方法により支払う。
4.原告と被告らは、今後、相互に誹謗中傷しないことを確約する。
5.原告は、被告らに対するその余の請求をいずれも放棄する。
6.原告及び被告らは、原告と被告らとの間には、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
7.訴訟費用は各自の負担とする。