せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判

この裁判については2011年4月25日付で和解が成立した(注/瀬戸側は5月1日に一時否定)。この裁判の結果、瀬戸弘幸が吹聴してきた「内部告発」ネタは完全に崩壊した(3羽の雀の日記〈【総括】大山鳴動して死屍累々――自称ジャーナリスト・瀬戸弘幸サンの「内部告発」ネタがもたらした犠牲〉参照)。
和解条項エアフォースより/2011年5月10日、瀬戸弘幸ブログ出張所でもスキャン画像が公開された)
1.被告ら〔瀬戸・有門〕は、別紙各項のインターネット上のブログ(せと弘幸Blog「日本よ何処へ」)に記載された各文言を、平成23年4月末日限り、削除する。
2.被告らは、原告〔千葉〕に対し、本件について、不適切な言動があったことを認め、遺憾の意を表する。
3.被告らは、原告に対し、連帯して、本件解決金として、金10万円の支払義務のあることを認め、これを、原告に対し、連帯して、平成23年5月10日限り、原告名義の○○銀行○○支店の普通預金口座に振り込む方法により支払う。
4.原告と被告らは、今後、相互に誹謗中傷しないことを確約する。
5.原告は、被告らに対するその余の請求をいずれも放棄する。
6.原告及び被告らは、原告と被告らとの間には、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
7.訴訟費用は各自の負担とする。



第2次・第3次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判


有門大輔・「ストーカー」名誉毀損裁判

※第1次裁判における和解条項の違反も問題とされた裁判。


2010年5月12日:ページ作成。
(略)
2012年3月5日:和解条項履行の項(2011年5月16日)に参考として瀬戸弘幸ブログの記事(2本)を追加。
2012年4月18日:第2次・第3次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判への言及を末尾に追加。
2012年6月11日:和解成立の項(2011年4月20日)に参考としてエアフォースの記事を追加。
最終更新:2012年06月11日 07:42