西村修平・街宣名誉毀損裁判:東京高裁判決(平成22年10月28日判決言渡)後編


3 争点(2)(違法性阻却事由)について
(1) 事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、上記行為には違法性がなく(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118号、最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁参照)、また、ある事実を基礎としての意見又は論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、上記意見又は論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見又は論評としての域を逸脱したものでない限り、上記事実は違法性を欠くというべきである(最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252ページ、最高裁平成15年(受)第1793号外同平成16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615号参照)ので、以下これらの点について検討する。
(2) 公共性及び公益性について
 本件演説部分は、東村山署副署長として被控訴人が行った本件転落死事件に関する捜査指揮等に関連するものであり、本件記事部分も、被控訴人が行った本件転落死事件等に関する捜査指揮等に関連するものであるから、本件各表現は、事柄の性質上、公共の利益に関する事実に係るものといえ、また、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる。
(3) 真実性について
ア 本件各表現で摘示又は前提とされた事実の重要な部分について
(ア) 上記によれば、本件演説部分において摘示された事実、あるいは意見又は論評の前提としている事実のうち、重要な部分は、(マル1)亡明代は、計画的に殺害されたものであること、(マル2)被控訴人が、(マル1)の事実を知りながら、これを自殺事件に仕立て上げて隠ぺいしようとしたこと、(マル3)創価学会が亡明代の謀殺事件にかかわっており、被控訴人は、創価学会の学会員である検察官2人と結託して上記隠ぺいに加担する不正を行ったものであり、学会員である検察官と同類のものであると認められる。
(イ) 上記によれば、本件記事部分において摘示された事実、あるいは意見又は論評の前提としている事実のうち、重要な部分は、亡明代は、計画的に殺害されたものであること(上記(ア)(マル1)の事実)、被控訴人が亡明代が計画的に殺害されたことを知りながら、自殺と断定して、これを隠ぺいしようとしたこと(上記(ア)(マル2)の事実と同趣旨である)、(マル4)被控訴人がその隠ぺい工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したことである。
(ウ) そして、上記の本件各表現の事実の重要な部分のうち、上記(ア)(マル2)及び(マル3)の事実は、基本的に上記(ア)(マル1)の亡明代は計画的に殺害されたものであるという客観的な事実の存在を前提として、その客観的事実を隠ぺいして自殺事件に仕立て上げたという被控訴人のかかわりと創価学会が謀殺事件にかかわり、被控訴人は創価学会の学会員である検察官と同類のものであるということを指摘する事実であるから、上記(ア)(マル2)及び(マル3)の事実は上記(ア)(マル1)の事実が存在することを前提とするものであり、真実性の証明については、初めに上記(ア)(マル1)の事実について検討することとする。これに対し、上記(イ)(マル4)の事実のうち、被控訴人が、亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したとの事実は、上記(ア)(マル1)から(マル3)までの事実とは独立した事実であるから、別に真実性の証明を検討すべきこととなる。
イ 上記ア(ア)(マル1)の亡明代は計画的に殺害されたものであるとの事実の真実性について
(ア) 亡明代が計画的に殺害されたものであるとの事実の立証の用に供し得る証拠として、一応次の証拠が指摘できる。
a 上記引用に係る原判決事実摘示のとおり、本件司法解剖鑑定書には、上記の損傷につき、「左上腕部後面、肘頭部の上左方4cmの部を中心に、2×2.2cmの紫青色皮膚変色部。左上腕内側下1/3の部に、上下に7cm、幅3cmの淡赤紫色及び淡赤褐色皮膚変色部、加割すると皮下出血を認める。」。「右上腕部内側、脇鵜窩の高さの下方11cmの部を中心に、上下に5cm、幅9.5cmの皮膚変色部を認める。加割すると皮下出血を認める。」、「右前腕部内側、肘頭部の高さの下方9cmの部を中心に、上下に5.5cm、幅6.5cmの範囲に粟粒大以下の紫赤色皮膚変色部及び1×1.6cm以下の紫青色皮膚変色部多数を認める。加割すると皮下出血を認める。」と記載されているところ、法医学を専門とする鈴木教授は、本件鑑定補充書(乙34)において、上記上腕の損傷について、「上腕内部に皮下出血がある場合は、まず第一に他人との揉み合いなど、争った跡を推定するのが「法医学の常識」である。個々の例では、他人と争った原因以外の原因で、上腕内側の皮下出血が生じ得る可能性を検討し、それらのすべてが否定されれば、この例の上腕内側の皮下出血は他人と争った際に生じたと言えるのである。ところで、亡朝木明代殿の左右上腕内側の皮下出血の成因として「他人と争った」以外の成因はすべて否定されるのであって、従って、亡朝木明代殿の左右上腕内側の皮下出血は、他人と揉み合った際に生じたこと以外は考えられず、他人と争った際に生じたと考えるのが妥当と認められる。」との意見を述べている。
b 日本音響研究所所長鈴木松美は、本件音声鑑定書(乙10)において、本件転落死事件発生の直前である平成7年9月1日午後9時19分に亡明代が矢野に架電した音声を録音した資料について、「資料中の朝木明代の音声の基本周波数の変化は、最低値がおよそ250Hz、最高値がおよそ415Hzの周波数で推移している。及び音声の状況より相当なる精神的緊張状態にあったことが推せられる。」との意見を述べている。
c 本件鍵束(乙35)については、本件転落死事件後に行われた東村山署による現場付近の捜索によって発見されることはなかったが、同捜索後に本件マンション2階の焼肉店店員が同階階段において発見し、拾得物として東村山署に届けられている(甲5)。
(イ) 一方、甲5、9、10、甲31の1、2、甲35、36、38、乙4の2、乙7の6頁から9頁まで、12頁、14頁、15頁の各写真部分、乙8の2、乙9の1,2、乙11、乙22の左上角の写真部分、乙25、乙32の20頁の「一九九五年当時の事件現場と事務所と自宅付近の見取り図」と題する図面及び21頁8行目から31頁17行目までの記載部分、乙41の2、乙42の1、2及び弁論の全趣旨によれば、本件転落死事件に関する事実として次の事実を認めることができ、同認定事実を左右するに足りる証拠はなく、同認定事実に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は採用できない。
a 本件転落死事件の現場である本件マンションは、建物の名称を「ロックケープハイム」といい、本件マンションの南側で西武線東村山駅東口から東に延びる大通りに接面する。本件マンションから東村山署東村山駅前交番までの距離は約50mである。本件マンションは6階建てで、1階、2階は店舗部分、3階以上は住居部分であり、本件転落死事件当時、1階にはモスバーガー東村山店(以下「モスバーガー」という。)が、2階には焼肉店が営業していた。本件マンションの北側と西側には、隣地を一体として利用した駐車場(以下「隣地駐車場」という。)が存し、本件マンション敷地と隣地駐車場の協会に沿って、金属製フェンスが設けられている。隣地駐車場には管理人が常駐する管理人小屋が存する。
 本件マンションの北西側に、1階から屋上階に至るコンクリート製外階段(以下「本件外階段」という。)が設けられている。本件外階段には、コンクリート製手すりが設けられ、手すりと天井の間は開口部となっている。階段床面から手すり最上端までの高さは、階段の段差と手すりの段差に応じ、90cmから151cmまでとなっている。隣地駐車場から、本件外階段の2階以上の全景を見渡すことができる。本件外階段の真下の本件マンションの敷地部分はコンクリート舗装され、同敷地部分の本件マンションと金属製フェンスの間の空間にゴミ置き場が、ゴミ置き場に近接した地上に排気口が設置されている。
b 本件転落死事件の当日である平成7年9月1日、矢野は、亡明代と共同で使用する事務所(以下「事務所」という。)において、市議会の準備作業に従事していた。午後9時13分、事務所に電話が架かったが、矢野が出る前に留守番電話の案内に切り替わり、電話は切れた。その後、矢野が市議会職員と電話で会話をしていたところ、午後9時19分にキャッチホンを受けた。電話を切り替えると、亡明代であり、「ちょっと、気分が悪いので、休んで行きます。」と告げられた。後日、NTTの記録により、午後9時13分の電話及び9時19分の亡明代の電話は、いずれも亡明代自宅の電話から架けられたものであることが判明している。上記平成7年9月1日、直子は、夕食を取るため、父及び弟と共に所沢市内のファミリーレストランに入店したが、亡明代が気になり、午後10時ころ、事務所に電話した。矢野から、亡明代は自宅にいると思うと告げられ、自宅に電話をしたが、誰も出なかった。直子は、父及び弟をファミリーレストランに残し、一人で自動車を運転して東村山市内の自宅に向かった。亡明代らの自宅は庭付き木造2階建てであり、門には伸縮式門扉が設けられている。直子は、午後10時25分ころ自宅に到着し、亡明代を探したが、建物内に亡明代の姿はなく、また、自宅に第三者が侵入した痕跡も見当たらなかった。直子は、亡明代が外で事故にあったのではないかと心配になり、午後10時30分、事務所に電話をして、矢野に、亡明代の捜索願申出を依頼した。矢野は、午後10時33分、東村山署に電話をして、亡明代の捜索願を申し出た。
c 亡明代は、平成7年9月1日午後10時ころ、本件外階段の開口部から本件外階段の直下にあるゴミ置き場に転落した。同時刻、本件マンションの住民は、ギャッという悲鳴の直後にズドーンと物が落下する音を聞いた。午後10時5分ころ、ゴミ置き場にゴミを置きに来たモスバーガーの店員は、横に寝た状態の人物がゴミ置き場で動いているのを認め、酔っぱらいが寝ているものと受け止め、ゴミを放り捨ててそこを離れた。午後10時30分ころ、モスバーガーの店長と店員がゴミ置き場に赴き、女性(亡明代。亡明代の氏名が判明するのは死亡後であるが、便宜、亡明代と表記する。)がゴミ置き場に倒れているのを認めた。店長が、亡明代に対し、「大丈夫ですか。」と声をかけると、亡明代は、はっきりとした口調で。「大丈夫です。」と答えた。店長は、かがんだ姿勢で亡明代に立ち上がるように促したが、亡明代が立ち上がらないため、自分の身を起こしたところ、ゴミ置き場に近接した金属製フェンスが折れ曲がっているのに気付いた。店長が「落ちたのですか。」と尋ねると、亡明代は、それを否定した。店員が、「救急車を呼びましょうか。」と尋ねると、亡明代は、これを拒否した。店長らは、隣地駐車場の管理人に、隣地駐車場の照明を点灯するよう依頼した。点灯された照明により、店長らは、亡明代の足下付近のダンボール上に血液が貯留しているのを認めた。店長は、午後10時42分、電話で東村山駅前交番勤務の小松俊寛巡査長(以下「小松巡査長」という。)に対し、「店の裏にあるゴミ置き場に女性が倒れている。」旨通報した。小松巡査長は、直ちに無線で東村山署に概要を報告し、救急車の派遣を要請し、午後10時45分、現場である本件マンション北側置き場に到着した。小松巡査長は、うつぶせに倒れ、うめき声をあげている亡明代に対し、「大丈夫ですか。」などと声をかけたが、応答はなかった。小松巡査長も、亡明代の足下付近に多量の出血があることを認めた。
d 東京消防庁東村山消防署は、同日午後10時45分、同庁警防本部(以下「警察本部」という。)から出場要請を受け、同署東村山2部救急隊(以下「救急隊」という。)が午後10時52分ころに現場に到着した。救急隊が亡明代の容態を観察したところ、亡明代は、JCSレベル30の意識障害(痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと、かろうじて開眼するもの。)を示し、呼吸は浅く、苦もんの顔貌であり、両下腿部に出血を伴う骨折を認めた。亡明代のズボンを両下腿部の膝まで切断すると、右下腿の中央ふくらはぎ部分に約30cmの挫創があり、左下腿足関節部からふくらはぎにかけて約10cmの挫創があること、いずれも折れた骨が外部に露出する開放骨折であること、創傷部から1000ccの出血があることを確認した。救急隊は、両下肢の止血処理及び固定処理を行い、午後11時10分、亡明代を救急車内に収容した。収容後に亡明代の容態が悪化したため、救急隊は救命措置を講じた。警防本部から、亡明代を防衛医科大学校病院救命救急センター(以下「救命救急センター」という。)に搬送するよう指示があり、救急隊は、午後11時16分ころ、現場を出発した。
e 亡明代は、同日午後11時25分に救命救急センターに搬入された。搬入時亡明代は、意識がなく、呼吸は停止し、心臓もほぼ停止状態であった。救命救急センターの瀧野昌也医師(以下「瀧野医師」という。)は、緊張性気胸を発症しているものと診断し、開胸術を施行し、右側に緊張性気胸を出血を認めた。開胸術下の心臓マッサージ等により、亡明代は、いったん心拍が再開した。肋骨骨折によってできたと思われる右肺下葉の2、3条の肺裂傷が後面にあり、ここからの出血があったため、瀧野医師は、右肺下葉を切除する処置に着手したが、手術途中の9月2日午前0時34分に再度心停止し、午前1時に亡明代は死亡した。
f 本件転落死事件に関して、被疑者負傷の殺人被疑事件として、刑事訴訟法225条1項所定の鑑定処分許可条に基づき、亡明代の解剖が行われ、本件司法解剖鑑定書が作成された。本件司法解剖鑑定書の「第三章 説明 二、凶器の種類、その方法」には、「本屍の左右下腿部に認められる縫合創は、その性状及び直下に左脛骨骨折、右腓骨骨折を認めることから、前記骨折により損傷されたものと思われる。その他に本屍の外表に認められる前記創傷は表皮剥脱、皮下及び筋肉内出血と思われ、何れも鈍体による打撲、圧迫、擦過等により形成されたと思われる。内部において、胸腔内出血、多発性肋骨骨折、肺損傷を認めることから、胸部及び左右下肢には外力が強力に左右したものと思われる。これら部に作用した当該凶器の性状を詳らかにするのは困難である。本屍に認められる前記左脛骨及び腓骨骨折、右腓骨骨折に相当する外表には外力による明らかな創傷を認めないことから、これらの骨折は左右足部への強力な鈍体の作用による介達的な外力により発生した可能性が考えられる。本屍には外傷性クモ膜下出血、頚椎損傷を認めるが、これらの部に相当する外表に外力によると思われる明らかな創傷を認めないことから、前記損傷は胸部への強力な鈍体の作用による介達的な外力により形成されたと思われる。」とあり、(マル1)左右足部への強力な鈍体の作用と、(マル2)胸部への強力な鈍体の作用を指摘する判断が示されている。
g 本件転落死事件に関する捜査において、本件外階段の直下の金属製フェンスが折れ曲がり、本件マンションと金属製フェンスの間の地上に設置されていた排気口が折損していたこと、亡明代が倒れていたゴミ置き場の直上に位置する本件外階段の5階と6階の間の踊り場に設置されたコンクリート製手すり上面の外壁側に両手すりも手をかけた形の手の痕跡が残されていることが確認された。
h 東村山署は本件転落死事件に関する捜査を行い、直子及び矢野は更に独自の調査を行ったが、本件転落死事件に第三者が関与していたことを示す事実を目撃した旨の人物又はそのような物音を聞いた旨の人物が現れることはなく、上記(ア)に摘示した証拠のほかは、本件転落死事件に第三者が関与していたことを示す証拠と理解することのできる客観的証拠が発見されることはなかった。
(ウ)(イ)で認定した事実を整理して検討すると、次のとおり考えられる。
(マル1)本件転落死事件当日の午後9時19分時点では、亡明代は自宅におり、そこから事務所の矢野と電話で話しており、その後自宅から出ているというべきところ、午後10時25分ころに自宅に帰宅した直子は、自宅に第三者が侵入した痕跡を認めていない、(マル2)本件マンションは、東村山駅東口に近く大通りに面し、しかも、東村山署東村山駅前交番までは約50mの距離に位置し、1階、2階では店舗が営業し、3階以上は住居部分であり、隣地駐車場から本件外階段の2階以上の全景を見渡すことができ、亡明代がその意思に反して本件マンションに運び込まれ、外階段の開口部から投げ出されるという異常な行為が行われれば比較的容易に認知できる状況にあるといえるのに、本件転落死事件に第三者が関与していたことを示す事実を目撃した旨の人物又はそのような物音を聞いた旨の人物が現れることはなかったし、本件マンションは、第三者が亡明代らをら致し外階段から投げ出して殺害する場所としてはふさわしくない立地条件にある、(マル3)亡明代は、本件外階段から転落したことにより両下肢の開放骨折及び右肺下葉の肺損傷の傷害を負い、開放骨折部位からの外部出血及び肺損傷部位からの内部出血を起こしていたのであり、小松巡査長が現場に到着した時点以降の容態の急激な悪化をみれば、モスバーガーの店長らに発見した時点で既に重篤な状態にあり、亡明代も自分自身の身体のこととしてそれを認識できたはずであるのに、亡明代は、明瞭な意識がありながら、モスバーガーの店長らに被害事実を訴え、救護を求めることはなく、氏名を明らかにして家族に対する連絡を依頼することもなく、逆に、「大丈夫です。」と答え、救急車を呼ぶことすら拒否しているのであり、この亡明代の行為は、計画的な殺害の被害にあった者が被害直後に第三者に発見されたときの行為として理解することは困難なものである、(マル4)転落時、ギャッとの悲鳴の直後にズドーンとの転落音が聴取されていること、倒れている亡明代の足下に多量の出血が認められていること、近接する金属製フェンスが折れ曲がっていたこと、本件マンションと金属製フェンスの間の地上に設置されていた排気口が折損していたこと、亡明代に認められた両下肢及び右胸部の重篤な傷害の状況、本件司法解剖鑑定書は、左右足部へ強力な鈍体の作用及び胸部への強力な鈍体の作用を指摘する判断を示していること、本件外階段の5階と6階の間の踊り場に設置されたコンクリート製手すり上面の外壁側に、同手すりに手をかけた形の手の痕跡が残されていることという客観的事実によれば、亡明代は、本件外階段の5階と6階の間の踊り場に外側から手をかける形でぶら下がり、その状態から手を離して落下し、地面に衝突する直前で右胸部が金属製フェンスに衝突し、その直後に左右足部が排気口、そして、地面に衝突し、ゴミ置き場に転倒したとの転落状況を想定するのが最も整合性があると考えられるところ、この転落状況が計画的な殺害によって生じたというのは困難である、といわなければならない。
 そして、上記(ア)に摘示した、(マル1)亡明代の上腕内側の皮下出血に関する鈴木教授の意見については、亡明代の転落状況について上記の程度には想定できるものの、本件外階段の5階と6階の間の踊り場に設置されたコンクリート製手すりに外側から手をかける形でぶら下がり、その状態から手を離して落下し、地面に衝突する直前で右胸部が金属製フェンスに衝突し、その直後に左右足部が排気口、そして、地面に衝突し、ゴミ置き場に転倒したとの経過の中で、亡明代の両上肢がどのような態様で何に接触し、又は衝突したかを確定する証拠は一切ないのであるから、このような証拠関係において、鈴木教授の意見をそのまま採用するのは困難といわざるを得ず、(マル2)本件転落死事件発生の直前に亡明代が矢野に架電した音声を録音した資料に関する日本音響研究所所長鈴木松美の意見については、亡明代をら致した第三者が、亡明代の自宅から、亡明代をして矢野に電話を架けさせることは想定し難いし、これに、上記音声が録音された午後9時19分の6分前である午後9時13分にも亡明代の自宅から事務所に電話が架けられていること、午後10時25分ころに自宅に帰宅した直子は、自宅に第三者が侵入した痕跡を認めていないこと等の上記認定事実を考え合わせると、録音された亡明代の音声に相当なる精神的緊張状態にあったことを推定し得る特徴が認められるとしても、これをもって計画的な殺人を裏付ける証拠とすることはできず、(マル3)本件鍵束の発見状況についてもそれ以外の状況が全く明らかではない下では、上記と同様、計画的な殺人を裏付ける証拠とすることはできないのであり、その他に本件転落死事件に第三者が関与していたことを示す証拠と理解することのできる客観的証拠が発見されることはなかったとの事実と、上記に説示したとおり、本件転落死事件が計画的な殺害によって生じたとするには困難である多くの事情が存することを併せ考慮すると、上記(ア)に摘示した証拠をもって、亡明代は計画的に殺害されたものであるとの事実を認めることはできず、結局、本件において、亡明代は計画的に殺害されたものであるとの事実の真実性の証明はないというべきである。上記判断に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張か、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
ウ したがって、上記説示のとおり、本件各表現で摘示又は前提とされた事実の重要な部分のうち、被控訴人が、亡明代は計画的に殺害されたものである事実を知りながら、これを自殺事件に仕立て上げて隠ぺいしようとしたこと(上記ア(ア)(マル2)の事実)、創価学会が亡明代の謀殺事件にかかわっており、被控訴人は創価学会の学会員である検察官2人と結託して上記隠ぺいに加担する不正を行ったものであり、学会員である検察官と同類のものであること(上記ア(ア)(マル3)の事実)の各事実についても、真実性の証明はないという結論になる(なお、付言するに、本件全証拠によるも、創価学会が本件転落死事件にかかわっている事実及び被控訴人が創価学会の学会員である検察官2人と同類のものであることも認められず、真実性の証明はない。)。
エ 上記ア(イ)(マル4)の事実のうち、被控訴人が、亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したとの事実の真実性について
(ア) 前掲各証拠によれば、次の事実を認めることができる。
 (店主)は、平成7年6月19日、東村山警察官に対し、以前から面識があり、万引きをしたと疑っていた亡明代が本件洋品店に来たことから、防犯ミラーを通して注視していたところ、Tシャツを万引きしたのを目撃したので、立ち去る亡明代を約20m追跡して追い付きとがめたところ、亡明代がTシャツを落としたのでこれを取り返したが、亡明代には逃げられたことなどを被害申告した。東村山署刑事課所属の捜査官(以下「捜査官」という。)は、同被害申告を受けて、当日客として同店に居合わせ、(店主)が犯人から上記Tシャツを取り返す状況等を目撃したという者や、同人らが犯人は亡明代だと述べていたのを現場で目撃したという者らの事情聴取をするなどの捜査をした。捜査官は、亡明代を被疑者として任意で3回取り調べを行ったが、亡明代は万引き事件は政敵によるでっち上げであるとして犯行を否認し、万引き事件当日午後3時過ぎころ、レストラン「びっくりドンキー」において矢野と一緒に食事をしていた旨のアリバイを申し立て、アリバイの裏付け資料として同レストランが発行した「レギュラーランチ」を食べたとするレジジャーナルの写しを提出した。捜査官は、同レジジャーナルの写しについて裏付け捜査を行い、その結果等を踏まえ、東村山署署長は、同年7月12日、亡明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件を地検八王子支部検察官に書類送致した。被控訴人は、副署長の職務として東村山署の広報を担当していたことから、報道機関に対し、広報案文に基づき、「捜査の結果、アリバイは信用できないことや目撃者が複数いることなどから、警察は朝木市議による犯行と認め、本日、被疑者を窃盗罪で地検に書類送致した。」などと、本件窃盗被疑事件の広報を行った。
(イ) (ア)で認定した事実によれば、(店主)は、東村山署警察官に対し、亡明代を被疑者とする万引き被害の被害申告をしたのであるから、東村山署においては、亡明代を被疑者とする窃盗被疑事件を立件して捜査をし、速やかに書類及び証拠物とともに事件を地検八王子支部検察官に送致することが刑事訴訟法に定められた任務であり(同法246条)、また、被控訴人がした本件窃盗被疑事件の広報については、東村山署の広報担当として職務上行ったものであるから、被控訴人が、亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したという余地はなく、本件において、同事実の真実性の証明はないというべきである。上記判断に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張か、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
(ウ) 控訴人は、亡明代が本件窃盗被疑事件の犯人であることを否定するための証拠を種々指摘するが、上記のとおり、被控訴人が、亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したとの事実の真実性の証明はないと判断される以上、亡明代が本件窃盗被疑事件の犯人であるか否かを判断する必要はないし、亡明代は検察官取り調べを受けることなく死亡したのであって、そのような刑事事件の嫌疑の当否を当裁判所が判断することが相当であると解されないから、上記証拠に対する判断はしない。
オ 結論
 よって、本件各表現について、摘示又は前提とされた事実の重要な部分が真実であることが証明されたとはいえず、違法性は阻却されない。
4 争点(3)(責任の阻却事由)について
(1) 事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定され(前掲最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁、前掲最高裁昭和58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁参照)、また、ある事実を基礎としての意見又は論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、意見又は論評の前提としている事実がその重要な部分について真実であることの証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信じるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。そして、故意又は過失を否定する者が、上記事実を真実と信じるについて相当の理由があったことの証明責任を負うものと解される。本件各表現は、公共の利害に関する事実に係るものと認められ、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったことは前記3(2)のとおりであるから、以下、相当の理由があったと認められるか否かについて検討する。
(2) 被控訴人は、本件官邸補充書は、本件演説及び本件記事の後に作成提出されたものであるから、相当性の根拠とすることは許されないと主張する。確かに、行為者において真実と信ずるにつき相当の理由があるかどうかは、故意、過失の問題であるから、当該名誉毀損行為時を基準として判断すべきであるので、行為後の事情そのものは基本的に考慮すべきではないが、行為後に作成された資料を、行為時の相当性の判断の一資料とすることは許されるというべきである。そこで、本件官邸補充書も、控訴人の本件各表現の相当性の判断の一資料として考慮するに、本件官邸補充書の記載内容は、上記摘示のとおりである。
(3)ア 証拠(乙、控訴人本人)によれば、本件演説及び本件記事発表当時、控訴人が主としてその前提事実の重要な部分の根拠として直接把握していたものは、本件司法解剖鑑定書(ただし、添付写真を除く。)、本件音声鑑定書、参議院特別委員会会議録(乙30)等のほかは、主として、乙骨正生著に係る「怪死」と題する書籍(乙28)、本件書籍(乙32)、週刊文春(乙21)等の週刊誌等の記事であったことが認められる。
 なお、控訴人は、控訴人本人尋問において、鈴木教授の意見を確認した旨供述するが、控訴人が本件各表現をした後に本件鑑定補充書を確認したことは認められるものの、平成18年8月20日付け意見書及び平成20年5月26日付け鑑定書については、本件において証拠として提出されておらず、控訴人がこれらの意見書等を本件各表現以前に確認していたとの上記供述はにわかに採用できない。
イ そして、上記各資料のうち、既にその内容を認定した本件司法解剖鑑定書、本件音声鑑定書及び本件鑑定補充書を除くものについて、証拠(甲27、37、39、乙6、21、22、28、30、32、33)によれば、要旨、以下の内容が記載されていることが認められる。
(ア) 平成7年11月30日に開催された第134回国会参議院宗教法人等に関する特別委員会の会議録には、出席した委員保坂三蔵が「本件転落死事件が単純な偶発的な事件ではなく、計画された事件であったら大変なことである。本件転落死事件を創価学会が起こしたとは言わないが、疑われている。」などと発言したこと、その際、政府委員として出席した警察庁刑事局長野田健が「本件転落死事件につき、現在、警視庁において、所要の捜査体制の下であらゆる可能性を視野に入れ、自殺、他殺両面からの捜査を進めており、早期に捜査を遂げて総合的な判断をしたい。」などと発言したことが記載されている(乙30)。
(イ) 乙骨正生著による「怪死」と題する書籍は、平成8年5月20日、第1版が発行されたもので、その内容は多岐にわたっているものの、本件転落死事件に関しては、「手すりについた指の跡から指紋が採取されていないこと、亡明代の靴が発見されず、警察犬が臭跡を発見できなかったこと、警察犬が発見できなかった事務所の鍵が平成7年9月2日に本件マンション2階の飲食店店員によって発見されたこと、東村山署が本件転落死直後の現場検証後、現場保存をしないなどその捜査が不自然であることなどから、被控訴人が本件転落死につき事件性がない旨判断したことには疑問があること」などが記載されている(乙28)。
(ウ) 矢野及び直子が著した本件書籍は、平成15年11月10日、初版が発行されたものであるが、「東村山署の捜査及び広報の責任者である被控訴人が、他の捜査担当者とともに、本件窃盗被疑事件について亡明代を犯人であると速断して捜査を尽くさないまま書類送検し、本件転落死事件についても早々に『万引きを苦にした自殺』説を打ち出して、外部に広報し、他殺の証拠を無視し、捜査をねじ曲げたもので、その職務は適正さないし公正さを欠くものであった」などと記載されている(乙32、33)。
(エ) 週刊文春(乙21)等の週刊誌等の記事の要旨は、原判決別表記載のとおりである(甲27、37、39、乙6、21、22)。
ウ 上記認定によれば、控訴人が参考にした上記資料及び本件鑑定補充書には、(マル1)左右上腕内側の皮下出血は、他人と揉み合った際に生じたこと以外には考えられないこと、(マル2)本件転落死事件直前の亡明代の声からは亡明代が相当な精神的緊張にあったと推測されること及び(マル3)亡明代が自殺したとするには不自然な点があることなどが記載されているにすぎず、そして、上記3(3)イ(ウ)に判示したとおり、上記(マル1)及び(マル2)については本件転落死事件が計画的な殺害によって生じたと断定することは困難であるのに、控訴人は、被控訴人が本件転落死事件につき早々に本件窃盗被疑事件を苦にした自殺説を打ち出して他殺の証拠を無視したなどと記載されている本件書籍等を前提とし、これに沿うように上記資料を解釈して、本件各表現を行ったものと認められ、これらに、本件転落死事件が計画的な殺害によって生じたと認定するには妨げとなる、上記3(3)イ(イ)aからhまでの事実及び同エ(ア)の事実については、控訴人が参考にした上記資料や直子及び矢野が当事者となっている訴訟の判決書(控訴人は、これを直子から入手することができるものと考えられる。)によって容易に把握することができたことに照らすと、控訴人が報道等に携わる者ではないことを考慮しても、裏付け調査を十分にしたとは到底いえず、本件各表現当時、亡明代が計画的に殺害されたものであること(前記3(3)ア(ア)(マル1))を控訴人が真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはできない。ましてや、本件において、被控訴人が、同(マル1)の事実を知りながら、これを自殺事件に仕立て上げて隠蔽しようとしたこと(前記3(3)ア(ア)(マル2))、創価学会が亡明代の謀殺事件にかかわっており、被控訴人は、創価学会の学会員である検察官2人と結託して上記隠ぺいに加担する不正を行ったものであり、学会員である検察官と同類のものであること(前記3(3)ア(ア)(マル3))、被控訴人がその隠ぺい工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したこと(前記3(3)ア(イ)(マル4))は、控訴人の推測にすぎず、本件各表現当時、これらの事実を控訴人が真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはできず、本件各表現の意見又は論評が公正な論評として許容される範囲内であるともいえない。上記判断に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張であるか、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
(4) したがって、控訴人が、本件各表現について、摘示又は前提とされた事実の重要な部分を真実と信じるについて相当の理由があったとは認められず、責任は阻却されない。原告直子外、株式会社潮出版社外の東京地方裁判所平成9年(ワ)第12860号損害賠償請求事件の判決(乙31)及び控訴人直子外、本件被控訴人の東京高等裁判所平成20年(ネ)第2748号損害賠償請求控訴事件の判決(乙33)は、本件訴訟の当事者と異なる当事者による本件表現と異なる表現行為について判断を示したものであり、本件と事案を異にするから、上記各判決を引用してする控訴人の主張は採用できない。
5 争点(4)について
 以上のとおり、本件各表現は、被控訴人の行為や人格の悪性を強調し、その名誉を毀損するもので違法かつ有責であるが、本件転落死事件は、現職の東村山市議会議員が、同市内で発生した本件窃盗被疑事件の被疑者として書類送検される中、同市内において本件マンションから転落死したという事案であり、本件各表現は、当時捜査の指揮に当たっていた責任者に対して、本件転落死事件の事件性を問題とし、本件窃盗被疑事件に当たっていた責任者に対して、本件転落死事件の事件性を問題として、本件窃盗被疑事件に関する捜査の在り方を批判して、公正な捜査と事件の真相の解明を求める側面及び東村山署という組織の活動に対する批評としての側面もあること、その他、本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると、被控訴人のこうむった精神的苦痛を慰謝するには10万円が相当であると思科する。

第4 結論
 以上により、被控訴人の請求は、控訴人に対して10万円の支払を請求する限度で理由があるからその限度でこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却すべきものである。当裁判所の上記判断と同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第21民事部
裁判長裁判官 前田順司
裁判官 橋本昌純
裁判官 山口信恭


2011年1月20日:ページ作成。
最終更新:2011年01月20日 22:00