第2次~第4次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判


第2次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判



第3次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判

和解条項要旨(エアフォース・第16回より。正式な和解調書は第20回を参照)
1 被告は、〈故朝木明代東村山市議殺害事件 16年目の命日を迎えて〉と題する平成23年9月1日付ブログの、
〈この事件を当時東村山警察署の副署長として捜査に当たった千葉英司氏は、現在も朝木明代市議の仲間であった矢野穂積市議や娘さんの朝木直子市議を相手に民事で訴えています。
 何回目の訴訟提起なのか、私は詳しくは聞いていませんが、もう10回近くに及ぶのではないでしょうか? 当時捜査に当たった人物が、その後もこのように執拗にこの事件に関わっている異常性を私は不気味に感じるし、それ故にこの問題から離れる訳にはいきません。〉(冒頭に近い部分)
 との部分及び、同ブログに転載した「陳述書」の「4」のうち
〈「大嘘つきの千葉英司元副署長」「大嘘つきの千葉英司元副署長に抗議」「千葉の虚偽発言」との文言及び原告の写真を削除せよ。 について。
 この大嘘つきという文言は削除しません。〉(「4」の冒頭部分)
 との部分、並びに平成20年11月11日付ブログに掲載した原告の写真を平成24年9月18日限り、削除する。
2 被告は原告に対し、解決金として平成24年10月15日限り、金10万円を支払う。
3 同日までに支払いが完了しなかった場合、被告は原告に対し、年5分の割合による遅延損害金を支払う。
4 原告は、被告に対するその余の請求を放棄する。
5 原告及び被告は、原告と被告との間には、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

第4次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判



2011年6月22日:ページ作成。
(略)
2012年12月9日:賠償金支払いの項(12月7日)を新設。
2013年3月6日:第4次判決言い渡しの項(11月13日)に凪論の記事を追加。
最終更新:2013年03月06日 08:45