「創価御用ライター」裁判

矢野穂積・朝木直子両「市議」がジャーナリストの宇留嶋瑞郎氏を「創価(学会)御用ライター」などと記述したのは名誉毀損であるとして、宇留嶋氏が両「市議」を提訴した裁判。瀬戸弘幸氏も、裁判所に陳述書を提出するなどして全面支援の構えを示していたが(「創価御用ライター」裁判関連ブログ参照)、両「市議」が、
「『創価御用ライター』との表現は、原告の名誉を毀損するものではなかったが、必ずしも、適切ではなかったことは認め、遺憾の意を表する」
と表明したことにより、和解で終結(2009年7月31日)。矢野・朝木両「市議」はこれを「実質勝訴」と位置づけている(3羽の雀の日記〈「創価御用ライター」という表現に「遺憾の意」を表明しながら「また実質勝訴!」と強弁する矢野・朝木両「市議」wwwwww〉参照)。また、第2次「御用ライター」裁判で宇留嶋氏の請求が棄却されたことを受けて、「東村山市民新聞」で「(「創価御用ライター」という表現は)誰でも使用できる代名詞になった」などと主張し始めた(2009年11月18日付更新)。
(1) 別件訴訟〔「創価御用ライター」裁判〕の和解条項第1項は、「被告らは、原告に対し、被告らが掲載した(中略)各記事における原告について『創価御用ライター』との記載は、原告の名誉を毀損するものではないが、必ずしも適切な表現ではなかったことは認め、遺憾の意を表する。」というものであり、この和解条項は、訴外矢野穂積らの側において、「創価御用ライター」との記載をしたことにつき遺憾の意を表することを示すにすぎず、原告の側において、「創価御用ライター」の記載が原告の名誉を毀損するものではないことを明確に認めたことを示すものではない。したがって、原告が別件訴訟において和解を成立させたことをもって、本訴における訴えの利益を有しないとの結論を導くことはできない。
(2) また、別件訴訟〔「創価御用ライター」裁判〕において「『創価御用ライター』との記載は、原告宇留嶋の名誉を毀損するものではない」との条項を含む訴訟上の和解が成立したからといって、必ずしも、別件訴訟を担当した裁判官が「創価御用ライター」との記載が原告の名誉を毀損するものではないとの判断をしたとはいえないから、原告が、平成21年7月22日の時点において、別件訴訟で敗訴することを予見し得たとは到底認め難く、したがって、本訴提起行為が濫訴に該当するとはいえない。

当Wiki内の関連項目

宇留嶋瑞郎氏の訴状

訴   状
平成20年3月24日
東京地方裁判所八王子支部民事部  御中
          (送達場所)
           原  告   宇 留 嶋 瑞 郎
           被  告   矢 野 穂 積
           被  告   朝 木 直 子

損害賠償請求事件
訴訟物の価額  金130万円
貼用印紙額  1万2000円

請 求 の 趣 旨
1.被告らは原告に対し、連帯して金120万円及びこれに対する平成19年10月31日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2.被告らは原告に対し、インターネット「東村山市民新聞」のトップページにおいて、別紙1記載の謝罪広告を別紙2記載の条件にて2週間掲示せよ。
3.訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び上記第1項について仮執行宣言を求める。

請 求 の 原 因
第1 当事者
 1 原告は平成12年11月まで㈱月刊タイムス社に在籍して、月刊誌『月刊タイムス』の編集に従事していた。同社退職後、他の出版社勤務を経て平成15年1月以降、フリーのライターとして雑誌等に寄稿している者である。
 2 被告矢野穂積(以下、「被告矢野」という)は現職の東村山市議会議員であり、インターネット「東村山市民新聞」の発行人である。
 3 被告朝木直子(以下、「被告朝木」という)は現職の東村山市議会議員であり、インターネット「東村山市民新聞」の編集人である。
第2 不法行為
 1 被告らは平成19年9月28日、インターネット「東村山市民新聞」のトップページにおいて、〈★9月26日東京高裁判決で、矢野議員、乙骨氏が創価本部に逆転勝訴! 法廷では、また姿を見せた柳原、字留嶋ら創価御用ライターが、創価学会全面敗訴判決に茫然自失。
 と記載した(甲1=以下、上記記載を「本件記事1」という)。
 2 被告らは平成19年10月3日、インターネット「東村山市民新聞」の〈暴漢が朝木直子議員宅を襲う事件が発生!-その後の経過一〉と題する記事において、〈また名誉毀損記事を掲載、悪質「創価御用ライター」らを提訴!〉との見出しのもと、原告について、〈創価学会御用ライターの宇留嶋〉と記載した(甲2=以下、上記記載を「本件記事2」という)。
 3 被告らは平成19年10月8日、インターネット「東村山市民新聞」の〈佐藤・薄井「市議」特集のページ〉の〈保育所園児らに差別と不公平を持ち込んだのは誰?〉と題する記事欄外において、〈※字留嶋瑞郎という創価御用ライターが、佐藤「市議」の前回市議選の推薦人です。〉と記載した(甲3=以下、上記記載を「本件記事3」という)。
 4 さらに被告らは平成19年10月31日、インターネット「東村山市民新聞」の〈「創価御用ライター」問題のページ〉において、〈★提訴された「創価御用ライター、初回弁論欠席。」〉 とのタイトルの記事を掲載した(甲4=以下、上記記事を「本件記事4」という)。本件記事2、3は提訴の日現在も継続して掲示されている(なお、本件記事1、4については平成20年3月14日以降、それぞれ「創価擁護ライター」、「創価擁護記事ライター」に変更されているが、その意味するところはなんら変わらない)。
〔引用者注/記事4の見出しは2008年10月11日付更新で変更されている。〕
 5 これらの記載はいずれも、原告が「創価学会の御用ライター」であると決めつけ、その事実を摘示するものである。
 6 広辞苑によれば、「○○の御用ライター(あるいは御用記者)」とは「御用新聞の記者」のことであり、「御用新聞」とは「時の政府などの保護を受け、その政策を擁護する新聞」とされており、また一般にも、「御用記者」とは不偏不党、中立・公平であるべきジャーナリズムの倫理に反して「報道の名の下にプロパガンダや情報操作をすることによって特定勢力を支援するような記事を書く者」「中立性を欠いて一定勢力を利するような記事を書く者」という意味で広く一般に理解され、浸透している。
 7 したがって、本件記事1~4を、読んだ一般読者は「創価学会御用ライター」について「創価学会擁護を旨とする中立性・公平性を欠いたライター」のことであると容易に理解し、原告がそのような偏向的ライターであると認識するものである。
 8 しかし、原告はこれまで十分な取材と客観的根拠に基づいた記事を執筆してきたものであり、創価学会擁護を目的とした偏向記事を執筆したことは一度もなく、「創価学会御用ライター」であるという事実はいっさい存在しない。
 9 よって本件記事1~4は、原告の社会的評価を著しく低下させるものである。
第3 被告らの責任
 1 被告矢野は、インターネット「東村山市民新聞」の発行人として(甲5)、不法行為に基づき原告が被った損害を賠償すべき責任がある。
 2 被告朝木は、インターネット「東村山市民新聞」の編集人として(甲5)、不法行為に基づき原告が被った損害を賠償すべき責任がある。
第4 原告の損害
 1 本件記事1~4はまったくの事実無根であり、「創価学会御用ライター」と決めつけられたことによって原告の社会的信用は著しく低下させられたのみならず、原告の今後の取材範囲が著しく狭められる恐れを生じさせたものである。
  本件記事1~4によって原告が被った損害を金銭に換算すれば金120万円を下らない。
 2 また、本件記事1~4によって低下させられた原告の社会的信用を回復させるには、インターネット「東村山市民新聞」のトップページにおいて別紙1記載の謝罪広告を別紙2の条件で一定期間掲示させる必要がある。
第5 結語
 よって原告は被告らに対し、民法第709条、同723条に基づき、請求の趣旨第1項の金員及び平成19年1 0月31日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとともに、請求の趣旨第2項の謝罪広告の掲載を求めるものである。

以 上
〔後略〕
(東村山市民新聞〈あきれた提訴!?〉より。太字およびリンクは引用者=3羽の雀)

和解条項の主旨

1 被告ら(矢野・朝木)は、インターネットの東村山市民新聞に記載した記事の内、原告について、「創価御用ライター」との表現は、原告の名誉を毀損するものではなかったが、必ずしも、適切ではなかったことは認め、遺憾の意を表する。
2 原告(宇留島)は、本件請求を放棄する。
3 原告及び被告ら間に債権債務はない。
4 訴訟費用は各自の負担とする。

「東村山市民新聞」関連ページ

宇留島提訴の「創価御用ライター」裁判、またも不法行為認められず棄却!
 東京地裁立川支部が、「名誉毀損つまり不法行為は成立しないので職権和解を勧告する」と宣告して、わざわざ和解条項第1項に「創価御用ライター」との記載は、原告の名誉を毀損するものではない」という文言を裁判官自ら書き込み読み上げた。宇留島は顔色を青ざめながら裁判官のこの宣告を聞き、経過を十分に知りながら、敢て同じ「創価御用ライター」という記述を今度は川越支部に提訴した。
 が、川越支部の創価系判事は、あれこれ支離滅裂なゴタクを並べているが、立川支部の「不法行為は成立しない」との判断が下されている以上、「創価御用ライター」という記述が不法行為を成立させる名誉毀損記述だということは、さすがにできなかったという顛末!この判決によって、誰でも使用できる代名詞になったと一般に理解されることだろう。
(引用者注/以上、2009年11月18日付更新で追加)
……
名誉毀損の主張が通らず、肩を落とし青ざめた表情で一人裁判所を出る宇留島。結果を予想、チバ元副署長も姿をみせず。
「創価御用ライター」という表現は「名誉毀損するものではなかった」で幕!
矢野、朝木両議員が、また実質勝訴!
 宇留島瑞郎が矢野・朝木議員を、東村山市民新聞HPの「創価御用ライター」という表現が名誉毀損だとして提訴していた裁判で、裁判所が職権和解を、前回口頭弁論で指示していたが、本日(090731)、裁判所は、名誉毀損つまり不法行為は成立しないので、以下の和解条項案を提示するとして、双方に提案、宇留島もこれに同意した結果、裁判は終結した。以下は和解条項。(後略、前掲和解条項の趣旨参照)

関連ブログ記事 → 「創価御用ライター」裁判関連ブログ参照


2009年8月9日:ページ作成。
(略)
2009年10月4日:〈事件発生当時の東村山署のあの千葉英司元副署長と「ライター」の関係は?〉に関する3羽の雀の日記関連記事を追加。
2008年11月18日:「東村山市民新聞」関連ページでトップページからの引用を修正。冒頭の解説にも、第2次「御用ライター」裁判判決に関する矢野・朝木両「市議」の見解を追加。
2009年12月27日:冒頭の解説に、参考として第2次「御用ライター」裁判判決からの抜粋を追加。
2010年7月11日:「東村山市民新聞」関連ページに新規ページ(否認してみたがやはり「創価御用ライター」)を追加。
最終更新:2010年07月11日 06:30