黒田大輔(日護会代表)・ニコ生名誉毀損容疑逮捕事件


日本国が好きな全ての日本国民の皆さんへ(1)
弊会代表・黒田大輔は、平成23年7月20日カルトの手先の自称行動する保守の会の幹部による告訴によって不当に逮捕されました。
最早、日護会は、カルトの手先自称行動する保守の会は国賊・逆賊であり、日本国の敵であると判断しカルト同様に討伐いたします。 2011-07-23 00:38:51(創価ホイホイ)
日本国が好きな全ての日本国民の皆さんへ(2)
現時、国賊。逆賊と成り果てた自称行動する保守の会の会員を兼務されている日護会員のみなさん、そして、自称行動する保守の会の皆さん、そして日本を愛する全ての皆さん。この状況をどのように思われますでしょうか。国賊・逆賊とを縁を切るか、それとも、それでも現状でも良いと思われるか、十分にご考慮願います。 2011-07-23 00:39:50(創価ホイホイ)
日本を愛する全てのみなさんへのお願い【対カルト・逆賊撲滅用寄付のお願い】
カルト及びカルトと仲良しの国賊・逆賊を討伐する訴訟で使用する印紙代、交通費等に利用します。〔口座番号略〕 2011-07-23 00:40:51(創価ホイホイ)
クロダイに皆様のメッセージをお届けします
不当逮捕で孤独に戦っているクロダイに、皆さんのメッセージをお届けします。
なお、カルト構成員及び自称行動する保守の会構成員(国賊・逆賊)によるネット工作等の情報もお寄せください。
送付先 hour@nichigokai.jp 2011-07-23 00:41:03(創価ホイホイ)
日本国が好きなすべての皆さんへ クロダイの状況(1)
不当に逮捕されたクロダイは勾留10日が決まりました。接見禁止です。引き続き無罪を主張していきます。 2011-07-23 00:41:30(創価ホイホイ)
〔中略〕
日本を護る市民の会から皆様へ
弊会代表黒田大輔の逮捕に伴いまして、支持者の皆様にご心配をおかけし、お騒がせしたことをお詫びいたします。
黒田大輔逮捕という事態には、我々は全く納得しておりません。黒田大輔は恥じるようなことは何もしておりません。無罪を勝ち取るべく、日護会一同、一致団結して頑張ります。 2011-07-23 21:14:15(創価ホイホイ)
カンパ口座について
日護会には現在 対カルト撲滅基金 の口座しかありません。カルトの手先国賊・逆賊自称行動する保守の会討伐のための口座を別途準備中です。 2011-07-24 11:00:30(創価ホイホイ)〔引用者注/掲載後約30分で削除され、「カンパの募集を一時停止します。 2011-07-24 11:32:28(創価ホイホイ)」と宣言された〕
日本国が好きな全ての日本国民の皆さんへ クロダイの状況(2)
クロダイの勾留は10日延長されました。引き続き接見禁止です。
不当勾留の延長による、人権侵害救済法案の前触れですね。法案の段階で、既に、我々日護会(日本の歴史、伝統文化、自然を護ろう!)といってる市民団体は、警察権力と、それを操る何者かの組織によって弾圧されています。ゴロツキがうろうろしているのに、普通の仕事をしているクロダイが不当に勾留されています。とんでもありゆるされません。
是を命令しているのは誰ですか? 2011-08-04 17:55:07(創価ホイホイ)
当会代表の黒田大輔は不当逮捕に負けず、起訴されませんでした。
今後は、虚偽の流布、業務妨害、誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー侵害、その他重大な犯罪又は違法行為を行ってきた者に対し、当会及び関係者から法手続を実行するだけの状態となりました。一部の法手続は弁護士を選任して行います。 2011-08-12 18:16:28(創価ホイホイ)
『日護会・対エセ保守及びカルト法廷闘争基金』を開設しました
エセ保守、カルト創価及びカルトの手先と化した一部の捜査機関と徹底的に戦うための基金で、民事・刑事訴訟等に必要な弁護士費用、印紙代等を賄います。規約は公開、収支は関係者のプライバシーに配慮しつつ使途を全公開します。加害者の分際で被害者ぶって司法を悪用する連中から日本の正義と治安を護りましょう。善良な日本国民のお力添えをお願い致します。
〔口座番号略〕
2011-10-11 22:26:10(シャッティング☆藤井)

氏名 黒田大輔
〔中略〕
処分年月日 平成24年1月31日
処分内容 訓告(加えて誓約書の提出)
処分理由
被処分者は、平成23年7月20日千葉県公安2課と柏署に市民団体幹部をインターネット上において中傷したとして名誉毀損容疑で逮捕された(新聞報道より)が、その後釈放された。
被処分者に対しては、過去においても複数回にわたり行政書士の名称を使用しての政治活動に対する苦情等が当会に寄せられており、当会としては、平成21年10月23日付け千行発第256号にて、被処分者に対し、『政治的主張をなすときは、行政書士の名称を使用することなく、政治団体または個人としての発言であることを明確にしてブログに掲載するように』旨の要望を書面にて発しているという事実がある。
この行為は、誠実な業務遂行義務及び信用又は品位の侵害行為禁止を定めた行政書士法第10条に違反するものである。


2011年7月21日:ページ作成。
(略)
2012年4月1日:訓告処分の項(2012年1月31日)に参考として凪論の記事を追加。
2012年4月5日:訓告処分の項(2012年1月31日)に日本行政書士会連合会のPDFを追加。
最終更新:2012年04月05日 16:35