第5次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判/ファックス脅迫事件民事裁判


第5次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判

【事件の概要】
 被告は、かねてから、原告が、人種差別やヘイトスピーチに反対し、これに抗議する反人種差別団体である「しばき隊」や「男組」に参加したことから、原告を「男組」の首謀者ととらえ、強い敵愾心を抱いていたところ、2013年11月1日、国会議事堂駅周辺での「在特会」メンバーと「男組」メンバーとのトラブルで、3人が逮捕される事件が発生した際に、自身のブログ(せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』)に、原告が暴力行為に荷担したかのような事実に反する記載をするとともに、同ブログのコメント欄に、原告に対する侮辱的表現や、原告が経営する会社の取引銀行に電話やFAXするよう呼びかけるなど業務妨害を扇動するコメントを記載した。被告の上記行為が、原告の社会的評価を著しく低下させ、原告の名誉を著しく傷つけるとともに、原告会社の信用を毀損し、業務妨害に相当するとして、不法行為に基づく名誉回復請求としての訂正公告の掲載や、損害賠償を求めた事件。
「のりこえねっと」HPより)


(関連)ファックス脅迫事件民事裁判

【事件の概要】
 被告は、原告が在特会の人種差別的行動に抗議したことに怒りを感じ、2013年4月~7月にかけて、合計17回、原告及びその家族に閲覧させる目的で、「家に会いに行ってやるからよ!」「留守の時は女房が相手するって」「白丁の愛するファミリーにお顔もしっかりと拝ませてもらったよ もしかすると道なんか尋ねているかもしれないぜ まあ こ汚ねえオスゴリラの相手するより、メスゴリラ、子ゴリラ見てる方がイイよな」などの、原告やその妻・子どもに対する脅迫文言を、原告の会社にファックスで送りつけた。上記行為により、被告は刑法上の脅迫罪として処罰(罰金刑)されたが、原告が味わった家族の身にも危害が及ぶかもしれないという恐怖は甚大であり、民法上も不法行為を構成するとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事件。
「のりこえねっと」HPより)
 さいたま地方裁判所は、平成26年10月8日判決において、本件FAX送信中の脅迫文言は、被告が原告及びその家族に危害を及ぼすことを告知したものであると認定し、被告の不法行為責任を認めた。また被告が脅迫の故意を争ったのに対し、脅迫文言が記載されたFAX送信を行うことを認識、認容しているのであるから、脅迫の故意があったことは明らかであるとして、被告の主張を退けた。そして、被告に対し、慰謝料等89万5000円の支払を命じた。なお、被告は上記判決を不服として東京高裁に控訴した。
「のりこえねっと」HPより)


2014年5月1日:ページ作成。(以下、とくに断らない限り第5次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判の更新情報)
(略)
2016年1月4日:判決言い渡しの項(12月18日)に該当ブログ記事が削除された旨を記載。
2016年5月2日:控訴審判決言い渡しの項(2016年6月)を新設。
2016年6月6日:控訴審判決言い渡しの項(2016年6月)に結果(被告敗訴)を記載。
最終更新:2016年06月06日 17:43