久米川駅東住宅管理費未払い問題


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まるで前近代の発想!に対する矢野議員らの斗いは?
管理費等を供託して4年間斗ってきた矢野議員らの要求は、
① 団地内に住んでいない区分所有者は役員にはさせない(役員の被選挙権を認めない)とか、区分所有者である組合員に管理組合の理事会の傍聴すら拒否している役員らの非民主的、独裁的態度を改めること、
② 4年間に区分所有者らが納めた積立金を全額使い、1億8千万円もの工事を次々に発注して、積立金を空っぽにしている態度を改め、建替え積立金には手をつけないこと、
③ 不要な役員らの報酬、2人も事務員を雇うのはやめることなど冗費を節減し、生活に困っている区分所有者が払えなくなるような管理費は大幅に引き下げること、
でした。そうすれば、供託してあるので、管理費等は支払う、という態度です。
(2)164号の久米川駅東住宅の記事を読んで、いまどきこんな人権無視の管理組合があるのかと驚き、憤りを覚えました。意見をききたいので連絡先を教えてください。(秋津町他多数)
▼(編集部)管理組合事務所は398ー○○○○です。

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その他の報道

  • 多摩東京日報2010年2月15日・25日号
管理費未納に判決 高裁、矢野氏らに支払い命ずる 東村山
 1月20日、東京高裁は東村山市議らに未払い管理費等の支払いを命ずる判決を下した。
 これは同市内久米川駅東住宅の管理組合が、管理費等の支払いを求めて提訴した事件の控訴審で、高裁判決は一審の東京地裁(八王子支部)の判決を支持、矢野穂積市議(草の根市民クラブ)と同居人である高野博子氏(同市内の認可保育園=りんごっこ保育園理事長)に対し、約76万円の管理費等未払金員の支払いを命じたもの。
 この件を巡って矢野市議は、平成15年10月に発足した同管理組合総会の成立を無効とし、また議決された管理費の額7千円も同様に無効と主張、自ら算定した3千円が妥当として、翌平成16年3月から、積立金1万円と合わせた1万3千円を東京法務局に供託している。
 同管理組合による提訴を受けて、東京地裁八王子支部は平成20年9月、総会の適法性や管理費の妥当性などを認め、同組合の主張を支持する判決を下した。今回の高裁判決はその控訴審としてのものだ。
 今月1日、矢野市議はこの判決を不服として上告、最高裁の判断を仰ぐ形となったが、矢野氏は地裁判決後、同組合の主張する管理費等を供託している。
 この事件の意味するところだが、言論の府に市民の代表として送られた市議会議員には、第一に話し合いによって、問題を解決する姿勢が求められる。
 民主主義社会では、法の執行は司法の判断によって、一部行政機関などがその執行権を持つが、公人といえどもその例外ではない。意に沿わぬ決定事項について、その正当性で他者を説得する努力が必要とされるのではないだろうか。
(ソース:りゅうオピニオン


2009年8月15日:ページ作成。
(略)
2010年5月15日:「東村山市民新聞」関連ページに紙版「東村山市民新聞」の見出しとりゅうオピニオンの記事を追加。
2010年10月1日:エアフォース〈久米川駅東住宅管理費等不払い事件最高裁判決(速報)〉を追加。「東村山市民新聞」関連ページに紙版「東村山市民新聞」166号の引用を追加。
2010年11月8日:「ブログマガジン エアフォース」関連記事をトップに移動し、〈久米川駅東住宅管理費等不払い事件最高裁判決〉を追加。
最終更新:2010年11月08日 12:17