『月刊タイムス』裁判

東京地裁(平成15〔2003〕年11月28日)において、
「亡明代が自殺したことを裏付ける事情が存在することは確かである〔が〕……なお亡明代が自殺したと断じるにはなお疑問が残るところであり,上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情をもって,自殺を推認するに足らず,他に亡明代が自殺したと認めるに足りる証拠はない」
と認定され、これが最高裁決定(平成17〔2005〕年5月13日)によって確定したことを理由に、朝木明代市議の「自殺」を否定する根拠として(または「他殺」の決定的根拠として)、矢野穂積・朝木直子両「市議」がしばしば援用する裁判例(ただし、この東京地裁判決に参加した裁判官のひとりを、矢野・朝木両「市議」は「創価系判事」と罵倒している)。

しかし、下記判決抜粋からも明らかなように、東京地裁は“自殺とは断定できない”と判示したに過ぎず、自殺の可能性を排斥してはいない。矢野・朝木両「市議」も、本件判決で「自殺」説が否定されたと喧伝しながらも、一方で「朝木議員が自殺したと断定する記事を書くことはできない」などと述べることがある。

さらに詳しくは朝木明代市議万引き被疑事件・転落死事件 まとめWiki〈『月刊タイムス』事件〉を参照。

  • 東京地裁判決(平成15〔2003〕年11月28日)抜粋
 前記(3)イで認定した現場の状況,亡明代の死亡直前の言動,死体の状況及び関係者の供述を総合考慮すると,亡明代が自殺したことを裏付ける事情が存在することは確かである。 
 しかしながら,他方で,証拠(甲5,25,乙44)及び弁論の全趣旨によれば,司法解剖の結果,亡明代の左右上腕内側部に皮膚変色が認められたこと,亡明代の事務所の鍵が,平成7年9月2日夕方になってから,本件マンションの2階踊り場付近で発見されたこと,亡明代の靴がいまだに発見されていないこと,亡明代が同年8月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して徹底的に闘う決意を表明していたことが認められ,これらの事実に照らせば,なお亡明代が自殺したと断じるにはなお疑問が残るところであり,上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情をもって,自殺を推認するに足らず,他に亡明代が自殺したと認めるに足りる証拠はない。
 そこで,次に,被告会社らにおいて,亡明代が,原告矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し,本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由があったかを検討する。前記(3)ウ(ウ)で認定したとおり,被告宇留島は,平成7年12月22日,本件死亡事件の捜査を担当した東村山署長が,本件死亡事件は犯罪性はないと認定した旨の本件警察発表を行ったことを知ったものであるところ,警察が犯罪性の有無について公式発表を行った場合には通常の場合それが相当程度信用性があるものといえることからすれば,被告会社らにおいて,亡明代が自殺したと信じるにつき相当な理由があったと認められる。そして,被告会社らにおいて,原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したと信じるにつき相当の理由があったと認められるのは,前記ウのとおりであり,また,被告宇留嶋が千葉副署長に対し直接取材を行わなかったのは,本件警察発表後に再度取材申込みをしたが,断られたためであったこと(前記(3)ウ(ウ)),被告宇留嶋が原告らに対し直接取材を行わなかったのは,本件雑誌発売時までに,原告らの言い分が広く出回っていたためであったこと(前記1(1)ア及びエ)を総合考慮すると,被告会社らにおいて,亡明代が,原告矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し,本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由があったと認められる。

「東村山市民新聞」関連ページ

また矢野議員勝訴!
今度はあの『月刊タイムズ』に
本年5月には、事件発生以来、なぜか創価本部や創価信者は、この事件について、「朝木議員は自殺した」と叫けんできたが、ついに2005年5月、これら創価の「自殺説」が完全に破綻する判決が最高裁で確定し、朝木議員遺族および矢野議員側が勝訴した。
今年は、朝木明代議員が1995年9月1日に東村山駅そばビル上層階から、何者かに落とされて殺されてから10年です。ご挨拶の中で、朝木明代議員遺族を代表して朝木直子編集長が、殺害事件当日の模様を改めて振り返ったほか、殺害事件の究明の経過について、矢野ほづみ代表がご報告し、10年の斗いによって、本年5月最高裁で遺族側の勝訴が確定し創価の自殺説が否定されたことから、自殺説を叫んでいた創価本部には激震が走る事態となっていること、次は、殺害犯を捕まえる段階に入っていることを指摘しました。
★05年5月13日最高裁判決、朝木明代議員遺族と矢野議員が月刊タイムスと宇留嶋瑞郎に勝訴!
★05年5月13日最高裁判決、朝木明代議員遺族と矢野議員が月刊タイムスと宇留嶋瑞郎に勝訴!
すでに、最高裁でこのライターの敗訴が確定した「月刊タイムズ」訴訟では、「万引き苦に自殺」の虚構について審理を尽くした上で、警察捜査結果からは「自殺」は推認できず、他に朝木明代議員が自殺したとする証拠はない、と断定しています。つまり、最高裁確定判決は、「自殺」とはいえないのに「自殺」だとした元副署長が指揮した捜査結果を信じたことの責任は追及できないが、客観的真実として「警察捜査結果」からは「自殺」とはいえないとの判断が明示されておりだとされており、最高裁確定判決は「自殺」を否定しているのです。「自殺」を否定したこの最高裁確定判決以後は、このライターは、東京地裁八王子支部裁判長からも「最高裁確定判決以後に『自殺』などと記述してはいけません」と直接言われていますから、「××汚染」というこのライターの出版物の主要な柱が確定判決で否定されているということもお伝えしておきます。

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2009年8月18日:ページ作成。
2010年3月13日:冒頭の解説に、「ただし、この東京地裁判決に参加した裁判官のひとりを、矢野・朝木両『市議』は『創価系判事』と罵倒している」というカッコ書きを追加。
最終更新:2010年03月13日 17:47