議員報酬一部返上


「東村山市民新聞」関連ページ

★ 矢野・朝木両議員が、議員報酬のお手盛り引き上げに反対し、任期中の引き上げ分とボーナス2割お手盛り上乗せに反対し、09年9月までに返上した合計額は、1745万円超(矢野議員514万円超、朝木直子議員404万円超、朝木明代議員827万円超)に。
★ 矢野、朝木議員が、政務調査費を1円も支出せず、全額返上した合計額は、257万円超に!(01.4~09.10月まで.それ以前の返上分は含まず)
……
報酬返上  「草の根」の斗い ⇒ 議員報酬返上し、議員報酬引上げ、役職加算(ボーナス2割上乗せ)をやめさせ経費節減へ
(トップページの更新例として、3羽の雀の日記の2008年12月21日付記事〔追記2〕や2009年3月14日付記事も参照)
 創価信者らの皆さん、もうひとつクイズですよぉ!。
 草の根・朝木明代議員そして矢野議員、朝木直子議員が、議員報酬のお手盛り引き上げに反対して、お手盛り引き上げ分議員報酬や、議員ボーナスのお手盛り2割上乗せに花対〔ママ〕して、2割上乗せ分を返上した金額は3名合計で、現在までにいくらになっているでしょう?
⇒ 答えはこちらから
 創価信者の市議らは、草の根3名の議員が返上するのを、あきれたことに、邪魔し続けたのです。
★矢野議員と朝木議員 の議員報酬返上額
★草の根・矢野、朝木議員が報酬返上(6月ボーナス役職加算2割上乗せ分)
草の根庶民の立場を貫く、朝木明代議員そして受け継ぐ
矢野ほづみ議員、朝木直子議員は、
政務調査費は受け取ったことがありません。
税金を使った視察旅行に1回も加わったこともなく
ボーナス2割お手盛り(役職加算)上乗せも受け取っていませんし
地方議員年金の廃止も訴えています。

「凪論」関連記事

……そもそも条例で定めなければならない議員の報酬は簡単に返上などできない。私の住む市の市長もずいぶん前に不祥事から自らの報酬を1割削減する条例を制定したが、それは選挙で選ばれる首長や議員が給与を一部とはいえ返上するということは公職選挙法が禁ずる選挙区内の団体に対する寄付と解釈されるからである。そして矢野市議の口から語られた「議員報酬返上」の方法は供託であった。
 供託については少し説明が必要であろう。供託は供託法に基づいて行われる手続きである。その目的は債務者の債務履行のためにある。例えば金銭を借りた債務者が履行期限に返済しようとしたところ債権者が行方不明であったとする。債務者は返済しない限り債務を免れることはできないため、債務者が現れれば即座に返済しなければならない。そのような場合に供託することによって債務者は債務を免れることができる。同様に東村山市は両市議の議員報酬一部返上部分に対しての不受領意思が明確であるとして供託し議員報酬支払い債務を免れているのである。
 ここで考えておかなければならない点は、返上した報酬が東村山市に戻ってくるのかという点である。供託により両市議には報酬として供託を受け取る権利が発生し、東村山市には要件が充足した場合に限り取戻し請求権が発生する。しかし東村山市が供託金の取戻し請求を行うということは公職選挙法に反する寄付を受け取るということになるため、取戻し請求を行うことはない。その結果両議員の報酬であったはずの金銭は消滅時効によって国庫に収納されることになる。東村山市が1銭も受け取ることができない「報酬返上」をいかにも東村山市のために尽くしていると誇らしげに紹介するのはインチキそのものであると言えよう。

議員報酬「返上」の手続き

まず、両議員が「返上」と言っているのは、期末手当いわゆるボーナスですが、この支給時に「役職加算分」にあたる2割を返している、ということです。
その方法は次の通りです。
通常、議員報酬の支給については振込みとなっているのですが、彼らだけは未だに手渡しにさせています
で、期末手当支給日に議会事務局にやってきて、受け取った封筒をその目の前で開け、そこから計算した2割分を現金で事務局に渡すのだそうです。
議員は寄付が許されていませんし、事務局も現金を議員から受け取っても困ってしまいますので、法務局に供託せざるを得ないということになります。
以前は職員が法務局へ出向いて供託の手続きを取り、改めて現金を抱えて2名の職員で法務局指定の金融機関へ出向くという手間を毎回とらざるを得なかったそうです。迷惑な話です。
しかし、業務効率の問題と、2名分だと数十万円になる現金を毎回持ち歩くことの危険性から、法務局と協議を重ねて、つい2・3年前からは、会計課経由で振り込む方法に変更することが認められたようです。
〔中略〕
地方自治法が変わって、それまでは行政職に準ずるとして扱われていた議員報酬の位置づけを、条例で定めることが求められるようになりました。
「役職加算」については、議員は役所の部長職相当ということで、同じ割合(2割)が基本給に加算された上で期末手当が支給されていることは他市同様に事実です。議会として位置づけをし直す必要があると思っていますし、現在の社会的状況を踏まえ、見直すべき面があると私は考えています。
しかし一方で、本来的に議員とは何か、議員の仕事とは何か、議員報酬とは何なのか、という議論が何よりも大切だと考えています。
安いか高いか、の議論ではなく、市民のために議員としての仕事をどれだけするのか、ということが問われているはずですので。


2009年8月25日:ページ作成。
2009年11月5日:「東村山市民新聞」関連ページでトップページからの引用を追加(2009年11月4日付更新分)。
最終更新:2009年11月05日 05:08