「草の根」の監査請求・住民訴訟による税金「取り戻し」

最初に税金「取り戻し」の項を参照。

以下、東村山市議会・平成12年(2000年)9月12日本会議議事録(一般質問)より。

矢野「市議」の主張

以下の(1)~(5)を合計して合計7600万円の公金を東村山市に取り戻すことができたのであり、「草の根」の行政訴訟に対する市の応訴費用1200万円(2000年当時)を差し引いても6400万円の利益が東村山市に取り戻されたことになる。
  • 「まず第1に(1)納税貯蓄組合補助金、第2に(2)シルバー人材センター給与不正支出金、第3に(3)下水道受益者負担金・未徴収金、第4に(4)互助会旅行券不正支出金、これ4件だけでも合計 2,700万円を超えるはずであります」(カッコ付数字は引用者=3羽の雀)
  • (5)「柳瀬川廃川敷不当売却やり直し事件、これだけで4,900万円以上の差額が市に戻っているはずであります」
  • (6)「さらに廻田町3丁目代替地不当高値購入撤回事案で巨額の利益が東村山市に戻っているはずであります」
  • (参考)監査請求・住民訴訟について:「これらの監査請求、住民訴訟について、私どもを、あるいは朝木議員を誹謗中傷してきたやからがいるわけでありますが、監査請求の認容率、これが全国に例のない約3割にも上るという高い認容率を示しており、さらには実質の認容率は6割強に上るという事実もあわせて、市民の皆さんの前に明らかにしておきたい」

政策室長答弁

市に返還された金額は、以下の(1)・(2)・(4)を合計して約1156万円(1,156万 1,979円)である。返還されたものではない(3)も合わせると約2700万円(2,721万 4,959円)になる。
  • (1)について:「請求年月日が平成2年3月23日、結果は一部棄却・一部勧告でございます。返還金額が 169万7,850 円でございます」
  • (2)について:「請求年月日が平成3年5月28日で、やはり一部棄却の一部却下になっております。返還金額は23万 4,129円でございます」
  • (3)について:「これは監査結果は棄却でございます。しかし、これにつきましては、所管課がそれぞれの地権者のお宅に臨戸面接しまして、平成4年3月31日に納付期限を定めて徴収猶予の取り消し通知を行いまして、総額 1,565万 2,980円の徴収を所管課で行っておりますので、市に返還はいたしておりません」
    • 矢野「政策室長の答弁の中で、下水道受益者負担金は市に取り戻したんじゃない、返還されたものじゃないからカウントしないと、ばかなことを言っていますが、そうじゃないでしょう。払ってなかったものを、この監査請求の結果、払うことになったということですから、きちんと 1,565万円、これはカウントしておいてください」
    • 政策室長「下水道事業の受益者負担金でございますが、これは45件ございまして、所管課が各地権者と臨戸面接し、平成4年3月31日に納付期限を定めて徴収猶予を取り消す通知書の交付を行い、総額1,565 万 2,980円の徴収を行ったものでございます。したがいまして、市に返還された金額という先ほどの御質問でいきますと 1,156万 1,979円、そういった数字になりますが、数字的にこれを合わせるということでありますと、 2,721万 4,959円、このような数字になっております」
  • (4)について:「これは請求年月日が平成5年3月23日で、勧告をされております。返還金額が 963万円でございます」
  • (5)について:「それから河川敷の払い下げ問題でございますが、これにつきましては勧告があったわけですが、結果として、その土地は払い下げをしおりませんので、まだ市の所有名義になっております。したがいまして、この部分の金額のカウントは、御質問の中ではありましたが、市の方では、市に返還された金額の中には含めておりません」
    • 矢野「柳瀬川廃川敷の未買額であるということでありますけれども、10何万程度の単価だったわけですから、じゃ、今の時価をお聞きしましょう。それを言ってください」
    • 政策室長「当初市の方で予定していた金額は平米当たり6万 4,000円で払い下げを予定しておりました。監査請求が出てきまして、3者によります不動産の鑑定を受けまして、その結果、勧告内容といたしましては、平均で13万 9,441円、このような数字が出ております。この金額と市有地の面積653.86平米ございますので、この差額の総額ということでいきますと、 4,932万 7,852円、このような数字になっております」
  • (6)について:「これにつきましては、金額の返還の勧告はございません」
  • (参考)監査請求・住民訴訟について:「昭和50年以降の監査請求につきましては総計で41件ございます。その結果につきましては、却下・棄却したものが30件、合議整わずが3件、一部棄却・一部勧告等が4件、勧告が4件、こういった内容があるわけですが」

議事録抜粋

平成12年東村山市議会9月定例会
東村山市議会会議録第15号
平成12年9月12日(火)午前10時
第1 一般質問(続)

◆6番(矢野穂積議員) ……

 まず第1点でありますが、大不況下での市民生活と行政・議会のあり方というテーマでありますが、まず①として、6月議会において、市を相手取って訴訟が何件も提起され、市が応訴した結果、弁護士費用等の支出は幾らになっているのか。そういった質問がなされ、所管はこれまでに公金から支出された合計金額は 1,408万円であるとの答弁を行ったのであります。あたかも私及び朝木明代議員が東村山市に損害を加えているとでも言いたいような発言であったわけであります。しかし、朝木明代議員及び私は東村山市に損害を加えたのではない。逆に莫大な利益、すなわち、莫大な公金を東村山市に取り戻しているのだということを、まずもって市財政の現状から見ても、この際明らかにしていきたいと思うのであります。

 そこで、予告どおり私は、朝木明代議員とともに行った監査請求及び住民訴訟において、どれだけの公金を市に取り戻すことができたのか。そして、市長等を提訴した結果、市が実際に負担した金額は幾らであったか。あらかじめ所管に対しては十分な調査を、あるいは確認を要求しておきましたので、順次、この本会議の場で明らかにしていきたいと思うのであります。

 まず第1に、朝木明代議員及び私が提起した裁判に対して、市が支払った弁護士費用であります。さきに紹介した合計 1,408万円、これは私どもには全く関係のない他の市民の方が市長を相手取って、あるいは市を相手取って起こした裁判3件の合計 201万円が含まれているわけでありますから、実際には私どもの関係は1,207 万円が市が払った弁護士費用であります。そこで、次に、朝木明代議員及び私が監査請求や住民訴訟の裁判で東村山市に、市にかわって取り戻した公金であります。まず第1に納税貯蓄組合補助金、第2にシルバー人材センター給与不正支出金、第3に下水道受益者負担金・未徴収金、第4に互助会旅行券不正支出金、これ4件だけでも合計 2,700万円を超えるはずであります。さらに、これに加えて、柳瀬川廃川敷不当売却やり直し事件、これだけで 4,900万円以上の差額が市に戻っているはずであります。さらに廻田町3丁目代替地不当高値購入撤回事案で巨額の利益が東村山市に戻っているはずであります。これはきちんと答えていただきたい。

 したがって、朝木明代議員及び私が行った監査請求及び訴訟によって、廻田町3丁目代替地分を除いても合計 7,600万円の公金が東村山市に取り返すことができたのであります。すなわち、 7,600万円から 1,200万円を差し引いても 6,400万円の利益が東村山市に対して、朝木明代議員及び私が取り戻しているのであって、しかもこれらの取り戻しにかかる経費は、私どもの自費ですべて監査請求及び裁判を行っているのであります。市に損害を加えたなどということは、全く関係のない話でありまして、きちんと調べてから……、木村芳彦議員、創価系信者の議員の皆さん、静かにしてください。(発言する者あり)

○議長(清水雅美議員) お静かに願います。質問を続けてください。

◆6番(矢野穂積議員) 本来、6月の本件訴訟費用に関する答弁を行った際……、木内議員、ストーカー的発言はやめてください。--所管は、今私が指摘した東村山市に戻った利益についても、その際、明らかにすべきであったと思うのでありますが、過去の歴史を知らない愚かな発言に振り回されて、所管としてとるべき態度をお忘れになったのであろうと思うわけでありますので、そこで、この際はっきりと私が今、指摘した事案ごとにきちんと金額を明らかにし、市に取り戻した金額、合計額を明らかにしていただきたい。

 この際でありますから、指摘しておきたいのでありますが、これらの監査請求、住民訴訟について、私どもを、あるいは朝木議員を誹謗中傷してきたやからがいるわけでありますが、監査請求の認容率、これが全国に例のない約3割にも上るという高い認容率を示しており、さらには実質の認容率は6割強に上るという事実もあわせて、市民の皆さんの前に明らかにしておきたい。そして、私ども草の根市民クラブが東村山市の財政にいかに貢献してきたかについて、市民の皆さんにも公表したいと思うのであります。(発言する者あり)

○議長(清水雅美議員) お静かに願います。

◆6番(矢野穂積議員) 木内議員、静かにしなさい。ショックでしょう。(発言する者あり)

 さらに、私どもは東村山の財政について、議員としては、税金を市民に払わせろというのでなく、支出を抑制し、不正・不当支出を撤回させて公金を取り戻すこと、そういったことが第一義である、そのように考えるのであって、先日の本会議において、市民に対して税金を払うものだというのぼりを自転車につけて市内を走り回るという決意表明を行った木内議員とは、私どもは全く正反対のスタンスであることもつけ加えておきたいと思うのであります。

○議長(清水雅美議員) 個人的な問題は抜かしてやってください。矢野議員、個人的な名前は出さないでお願いします。

〔中略〕

◎政策室長(室岡孝洋君) 政策室関係についてお答え申し上げます。

 まず最初に、監査請求に関してでございますが、昭和50年以降の監査請求につきましては総計で41件ございます。その結果につきましては、却下・棄却したものが30件、合議整わずが3件、一部棄却・一部勧告等が4件、勧告が4件、こういった内容があるわけですが、この中で市に返還した金額があるものは何かということで、御質問では4点ばかり出ておりました。まず1点目の納税貯蓄組合に対する補助金支出問題でございますが、これは請求年月日が平成2年3月23日、結果は一部棄却・一部勧告でございます。返還金額が 169万7,850 円でございます。2点目のシルバー人材センター職員給与問題ですが、請求年月日が平成3年5月28日で、やはり一部棄却の一部却下になっております。返還金額は23万 4,129円でございます。3点目の下水道事業受益者負担金徴収問題でございますが、これは監査結果は棄却でございます。しかし、これにつきましては、所管課がそれぞれの地権者のお宅に臨戸面接しまして、平成4年3月31日に納付期限を定めて徴収猶予の取り消し通知を行いまして、総額 1,565万 2,980円の徴収を所管課で行っておりますので、市に返還はいたしておりません。それから4点目の互助会旅行券支給問題でございますが、これは請求年月日が平成5年3月23日で、勧告をされております。返還金額が 963万円でございます。このことによりまして、市に返還した金額といたしましては合計で 1,156万 1,979円、このような数字になっております。

 それから、御質問の中にありました廻田町3丁目の土地でございますが、これにつきましては、金額の返還の勧告はございません。それから河川敷の払い下げ問題でございますが、これにつきましては勧告があったわけですが、結果として、その土地は払い下げをしておりませんので、まだ市の所有名義になっております。したがいまして、この部分の金額のカウントは、御質問の中ではありましたが、市の方では、市に返還された金額の中には含めておりませんので、結果といたしまして、金額としては、先ほど申しましたように 1,156万1,979 円、このような金額になっております。

 住民監査請求につきましては、執行機関等の不当な行為のみならず、地方公共団体の財務会計上の行為の統制に広く利用され、重要な役割を演じているということで、住民として損失をこうむることを防止するために、職員の違法、または不当な行為の予防、是正を図ることを本来の目的とする、このような目的があるわけでございまして、6月議会に一般質問の中でありました訴訟費用、弁護士費用が幾らなのか、そういった御質問がありました。6月議会の中では、市が負担した金額としては 1,408万円というような数字をお答えしたわけですが、この中では、だれがというような訴訟人については言明しておりませんでした。

 それで、このときの6月議会の趣旨は、結局これらの訴訟費用につきましては、直接的には違法とか、不当な支出ということではございませんが、住民にとっては必ずしも利益とならない。そのようなことで、このような見地からの質問ということで受けとめております。一方、監査請求によって市に戻った返還金につきましては、結果として住民全体の利益を確保したものでありまして、このような見地からの先ほどの御質問かなと受けとめております。

 いずれにいたしましても、市といたしましては住民監査請求等の本来の目的に沿って、その結果を重く受けとめているところでありまして、その結果、適正な行政運営を今後図っていくようなことで活用してまいりたいと考えております。したがいまして、訴訟費用によってこうむった損害とか、あるいは市に返還された金額の相殺が幾らなのかとか、そういった数字については、今のところ特に、金額的に幾らなのかということは出しておりませんので、御理解いただきたいと思います。

〔中略〕

◆6番(矢野穂積議員) 時間が、特に総務部長の時間つぶしで減りましたので、何点もできませんが、政策室長の答弁の中で、下水道受益者負担金は市に取り戻したんじゃない、返還されたものじゃないからカウントしないと、ばかなことを言っていますが、そうじゃないでしょう。払ってなかったものを、この監査請求の結果、払うことになったということですから、きちんと 1,565万円、これはカウントしておいてください。

 それから、柳瀬川廃川敷の未買額であるということでありますけれども、10何万程度の単価だったわけですから、じゃ、今の時価をお聞きしましょう。それを言ってください。

〔中略〕

◎政策室長(室岡孝洋君) 下水道事業の受益者負担金でございますが、これは45件ございまして、所管課が各地権者と臨戸面接し、平成4年3月31日に納付期限を定めて徴収猶予を取り消す通知書の交付を行い、総額1,565 万 2,980円の徴収を行ったものでございます。したがいまして、市に返還された金額という先ほどの御質問でいきますと 1,156万 1,979円、そういった数字になりますが、数字的にこれを合わせるということでありますと、 2,721万 4,959円、このような数字になっております。

 それから、廃川敷の払い下げでございますが、当初市の方で予定していた金額は平米当たり6万 4,000円で払い下げを予定しておりました。監査請求が出てきまして、3者によります不動産の鑑定を受けまして、その結果、勧告内容といたしましては、平均で13万 9,441円、このような数字が出ております。この金額と市有地の面積653.86平米ございますので、この差額の総額ということでいきますと、 4,932万 7,852円、このような数字になっております。


2009年8月26日:ページ作成。
最終更新:2009年08月26日 02:13