「東村山市民新聞」折込拒否裁判

「東村山市民新聞」の新聞折込みを拒否されたことから、矢野穂積・朝木直子両「市議」らが朝日・読売・日本経済新聞等の販売店(計8箇所)、広告取次業者、創価学会を訴え、2004年1月26日に東京地方裁判所で敗訴した裁判(平成9年(ワ)第2954号、原告側控訴断念)。中には、4度に渡って提訴されていた販売店もあるとされる。

「東村山市民新聞」関連ページ

市民新聞は当初、新聞朝刊折込で配布していました。批判記事を許せない創価は信者を使って、折込取次店、新聞販売店に次々と不買運動をちらつかせ、取次ぎ店、販売店の業務ができなくなるほどの「市民新聞折込中止」運動を展開しました。あまりの信者らの嫌がらせに、結局、新聞販売店らは市民新聞の折込を中止しました。表向きは、取次店、販売店の自主的判断ということになっていましたが、実際は創価信者の集中豪雨的嫌がらせが原因だったことは、後でこれを認める証言がなされ、公式に記録されています。

裁判の概要

裁判所に一蹴された東村山市会議員 矢野穂積の“報復訴訟”
宇留嶋瑞郎

(略)

八カ所の新聞販売店を提訴
 しかし同時に、毎月、新聞折込によって配布される『東村山市民新聞』の内容に不快感を覚える市民が多かったのも事実である。これまでもすでに新聞販売店に対してたびたび苦情が寄せられており、数店の販売店が同紙の折込を中止。平成九年八月当時、同紙の折込を継続していたのは四店舗だけになっていた。しかしとりわけ朝木明代の万引きと転落死以後、『東村山市民新聞』ではデマと強引な主張がエスカレートし、新聞販売店に対する苦情も増えていった。この結果、平成九年九月から一〇月にかけて、折込を継続していた四店舗もすべて『東村山市民新聞』の新聞折込を中止するに至った。
(略)
 平成九年十二月、矢野は新たに折込を中止した四カ所の新聞販売店だけでなく、過去に折込を中止していた四カ所の新聞販売店に対して損害賠償を求めて提訴したのである。
 奇妙なのは、被告の中に創価学会の名前があったことである。新聞販売店に抗議の電話をかけさせて折込中止に追い込んだと、矢野は主張していた。明代の万引き事件発覚以後、矢野は創価学会を持ち出すことで世論の関心を引き、論点をごまかしてきた。今回もまた、折込拒否に至るそもそも原因が自分の発行するビラの内容に起因していたにもかかわらず、創価学会を持ち出すことで、折込拒否の原因がビラの内容以外のところにあったかのように印象づけようとしたのだろう。
 提訴から七年目の平成一六年一月二六日、東京地裁八王子支部は矢野の請求を棄却する判決を言い渡した。
(略)
 この点(※契約の問題)について東京地裁はこう述べて、矢野の主張を一蹴している。
〈本件新聞(『東村山市民新聞』)の折込配布に関し、原告矢野と被告販売店らとの間に契約上の権利義務関係は存在しないというほかない。〉
〈販売店の側には、……折込契約を締結するしないの自由があるというべきであるから、……本件新聞の折込契約を締結すべき法的義務を認めることはできない。〉
(略)
 また、苦情電話の背後に創価学会が関与しているとする主張についても、
〈被告創価学会の信者が上記苦情、抗議を申し入れたことを認めるに足りない。〉
 として矢野の主張を排斥。その他の主張についても裁判所が理解を示したものさえひとつもない。言い換えれば、東京地裁の判決内容は、矢野の提訴がいかに独善的なものだったかを物語っている。

二度目の蒸し返し訴訟
 さらにこの裁判には、たんに独善的という以上に悪質な要素が含まれていた。矢野が提訴した八ヵ所の新聞販売店のうち一ヵ所は、提訴より五年も前の平成三年八月以降折込を拒否しており、しかもその際に矢野は損害賠償を求めて提訴したもののすでに敗訴していたのである。もちろんその後、この販売店と矢野の関わりはない。にもかかわらず、矢野は再びこの販売店まで訴えたということである。この販売店主は、以前の裁判を含めて三度提訴されており、これで矢野から訴えられるのは四度目だった。どう見ても蒸し返し(同内容の裁判としては二度目の蒸し返し)であり、敗訴したことに対する報復としか思えなかった。
 そもそも、平成三年にこの販売店主が矢野のビラの折込を拒否することになったのは、販売店に対して矢野が当たり前の対応をしなかったことに始まっている。平成三年七月、同販売店は矢野の依頼に応じて新聞折込をする予定だった。ところが、配布前日の夕方、矢野から電話があり、誤植があったから「抜いてくれないか」との依頼があった。しかし、新聞折込は他の広告とともにすでにセットされており、その中から矢野のビラだけを抜き取るのは大変なロスになる。そこで店主は「もう抜けないよ」と矢野の要請を断った。普通は「申し訳ない」と謝るのが常識だろうが、矢野はそうしなかった。
 それどころか矢野は、
「抜かないと迷惑がかかるぞ」
 と脅した上、「(そちらで)できなければおれが行く」といったのである。販売店主は矢野の口ぶりを威圧的に感じたと証言している。
(略)
 それでも販売店は結局、若い従業員らが総出で矢野のビラを抜き取った。矢野が女と一緒に販売店に来たのは夜の一〇時ごろである。しかし矢野は礼もいわず、抜き取ったビラを持ってそのまま車に乗り込んだ。これに気づいた店主が「一言あってもいいんじゃないの」と呼び止めたところ、女が一言礼を述べたものの、矢野からは何の挨拶もなかった。販売店はこのような無礼かつ威圧的な矢野の態度に怒り、その場で矢野のビラを折り込むことを拒否し、以後折込をしていない。この出来事を発端に、矢野の提訴攻撃が始まったのである。
 以後、販売店主は一〇年以上にわたって矢野への応訴を余儀なくされていることになるが、この店主の例こそ、あらゆる局面において他人に優越していなければ気がすまず、決して相手の言い分を認めることをしない矢野の人格を見事に表している。
(略)
 この裁判の判決から四日後の平成一六年一月三〇日、矢野が「矢野は裁判を脅しに利用」などと報じた『超党派でつくる新聞』を訴えていた裁判で、最高裁は矢野の上告を受理しない決定を行い、「矢野は裁判を脅しに利用」とした箇所について「必ずしも裏付けを欠くとはいえない」とした東京高裁の認定が確定している。この箇所はまさに四度の不当な裁判を起こされた新聞販売店の例を報じた記事に対する判断である。
(『月刊タイムス』2004年4月号掲載/りゅうオピニオンより転載)

東京地裁判決

  • 「聖教新聞」の報道
東村山デマ事件04/01/28
首謀者(矢野・朝木)がまた全面敗訴
東京地裁悪辣市議の謀略を粉砕
学会側は全裁判で完全勝訴
「東村山デマ事件」の首謀者、矢野穂積・朝木直子(いずれも現職東村山市議)父娘らが起こした不当訴訟で、東京地方裁判所八王子支部(小林敬子裁判長)は26日、矢野・朝木側全面敗訴の判決を下した。
この裁判は、矢野と朝木父娘が平成9年、矢野らが出している「東村山市民新聞」と称するミニコミ紙をめぐり、新聞への折り込みを拒否された腹いせに、朝日、読売、日本経済の各紙を配達する東村山市内の複数の新聞販売店、広告取次業者、学会を相手取り、損害賠償等を求めて起こした不当訴訟である。
裁判で矢野らは、“学会員が犯罪行為に等しい違法行為を行って新聞の折り込み配布を妨害した”云々との作り話を主張した。これに対し判決は、そうした矢野らの荒唐無稽な言いがかりを完全に一蹴。「創価学会の信者が(新聞販売店等に)苦情、抗議を申し入れたことを認めるに足りない」「(新聞への折り込み拒否は)創価学会とは関係がないというべきである」等と極めて明確な判断を示した。
また「矢野と被告販売店らとの間に契約上の権利義務関係は存在じない」「(取次業者は)矢野に対して本件新聞の折込取次契約を締結すべき義務はない」等とし、新聞折り込みを拒否した販売店や取次業者側の正当性を認定した。一方、矢野に対して判決は「種々の法律上の主張を試みているが、いずれも独自の見解に過ぎず、到底採用することができない」と厳しい言辞で断罪した。
〔後略〕
第5 争点に対する判断
1 争点1
(1)
……
(イ)②
 被告KAは、平成3年7月16日、広告取次店であるS株式会社(以下「S」という。)の依頼により、翌17日朝に本件新聞の折込配布をするよう依頼され、KIが置いていった本件新聞の折込配布の準備を完了した。
 ところが、その後になって原告矢野から折込配布を中止するよう申し入れがなされたことから、被告KAは、夜遅くまでかかって従業員総出で本件新聞を抜き取る作業を行ったが、原告矢野からは何の釈明もなかったことに憤慨して、Sに対し、今後は本件新聞の折込配布はしないことを通告し、KIが同月23日及び同年8月28日に持ち込んだ本件新聞の折込配布を拒否した。
 原告矢野は被告KAに対し、上記折込拒否が債務不履行に当たるなどと主張して、損害賠償金の支払等を求める訴え(前訴)を東京地裁八王子支部に提起したが、敗訴した。
2 争点2(被告創価学会、同池田、同秋谷の責任)について
 原告矢野は、被告創価学会の信者が被告販売店ら、同読売ISに対して苦情、抗議を申し入れて本件新聞の折込配布を妨害した旨主張する。
 しかしながら、本件各証拠を検討しても、被告創価学会の信者が上記苦情、抗議を申し入れたことを認めるに足りない。
 また被告KAが本件新聞の折込配布を拒否したのは、上記のとおり、本件新聞の折込中止に関する同被告と原告矢野間のトラブルが原因であったと認められるから、被告創価学会とは関係がないというべきである。
 したがって、争点2に関する原告矢野の主張もまた採用することができない。


2009年9月24日:ページ作成。
2013年1月7日:裁判の概要にエアフォースの記事へのリンクを追加。
最終更新:2013年01月07日 11:16