「越境通勤市議」問題

矢野穂積・朝木直子両「市議」が、佐藤まさたか市議は日野市を生活の本拠としており東村山市議会議員になる資格はないなどとして、佐藤市議を執拗に攻撃している問題。佐藤市議が東村山市で被選挙権を有していることについては裁判で決着したが、矢野・朝木両「市議」は、「越境通勤市議」という表現はサイトから削除しつつ、依然として同趣旨の攻撃を続けている。

問題の経緯

  • 2003(平成15)年1月17日:佐藤まさたか氏、日野市から東村山市野口町に転居。
  • 同年4月:佐藤まさたか氏、4月27日執行の東村山市議会選挙に立候補して当選。

  • 2006(平成18)年9月ごろ:矢野・朝木両「市議」、佐藤市議の家族の自宅(日野市)等での張り込み、紙版「東村山市民新聞」等における攻撃を開始。
    • (例)「東村山市民新聞」152号(2006年10月31日付)第1面発覚!公選法違反の詐偽登録……佐藤真和市議 家族と日野で生活!
    • (例)「東村山市民新聞」153号(2006年12月19日付)第2面公選法違反の佐藤市議、進退極まる!
    • 張り込み等の状況
被告朝木及び訴外石田敏雄が原告の妻子が住む日野市内のマンションと原告が住む東村山市内の自宅の2箇所に対し深夜・早朝に及ぶ張り込みを行なっていることに原告が気づいたのは、平成18年9月25日午後9時頃、妻が骨折したために食事の支度に日野へ戻った原告の前に、訴外石田が突然現れたことによる。この直後から、被告らは〈前代未聞の「越境市議」!! 佐藤市議、日野市内で生活〉〈公選法違反・詐欺登録罪の疑惑〉と記載したビラを多数、東村山市内のみならず原告の妻子が住む日野市内のマンション周辺にも数回配布した。この結果、原告の妻子は被告朝木らのストーカーまがいの行動に怯え、また原告は「犯罪者の市議」のレッテルを貼られたあげく、選挙管理委員会から事情聴取を受けるなど、本来なら全く必要のないエネルギーと時間を浪費させられるなど不本意な議員活動を送ることを余儀なくされた。
佐藤市議が矢野・朝木両「市議」らを名誉毀損で訴えた訴状より)
昨年秋、朝木直子市議は、私の家族が暮らす日野のマンション前にカメラ片手に張り込みを続けました。
家族は不安と恐怖におびえる毎日でした。
私は現在でも必要に応じて日野へ向かいますが、その頃は不安がる娘からよくSOSが来て、飛んで帰ることもありました。するとまたその姿を撮影され、ビラや彼らが主宰するFM番組で報じられました。
(佐藤市議ブログ(旧)〈2007年6月27日に思う。〉より
矢野と朝木は平成18年9月以降約3カ月にわたり、「清瀬市民オンブズマン」 と称する石田敏雄とともに佐藤の家族が住む日野市内のマンション及び佐藤の東村山市内の自宅を昼夜を問わず張り込み監視し、また石田と朝木は日野市内のマンションベランダに干した洗濯物やマンション内に無断で侵入して同居宅のドア周辺を撮影するなどの人権侵害行為を繰り返した。
その挙げ句、矢野と朝木は『東村山市民新聞』と称する彼らの政治宣伝ビラで平成18年9月から今年4月までに計13回、さらにインターネット『東村山市民新聞』では連日(現在も)にわたり「佐藤は日野市内で生活している」「越境通勤市議」「公選法違反」「詐欺登録・詐欺投票罪」などのデマ宣伝を繰り返した。
また矢野が役員(監事)として名を連ねているコミュニティFM「多摩レイクサイドFM」では、矢野がパーソナリティを務める「ニューワイド多摩」においてビラ同様の発言を確認されているだけで計42回繰り返した。
(論談・目安箱〈またまた訴えられた「デマ宣伝常習」市議らと「政治宣伝」FM放送局〉〔2008年6月5日付〕より)

  • 2007(平成19)年3月5日:矢野・朝木両「市議」、東村山市選挙管理委員会に対し、佐藤市議の選挙人名簿に関する調査及び登録抹消請求書。市選管は同年4月10日付で「調査対象者は現住所に居住しているものと判断した」との決定をし、その旨を矢野・朝木両「市議」に通知。
  • 4月:佐藤市議、4月22日執行の東村山市議会議員選挙に立候補し、当選。
  • 4月27日:矢野・朝木両「市議」、佐藤市議の当選は無効であるとして、東村山市選挙管理委員会に異議を申出。
  • 7月27日:東村山市選挙管理委員会、矢野・朝木両「市議」による異議申出を棄却。
  • 8月16日:矢野・朝木両「市議」、東村山市選管の決定を不服として、東京都選挙管理委員会に対し、佐藤議員の当選決定を取り消す裁決を求めて審査の申立てを提起。
  • 10月10日:都選管、矢野・朝木両「市議」による審査の申立てを棄却。→ 「越境通勤市議」問題:都選管裁決書参照
  • 11月11日:矢野・朝木両「市議」、都選管の裁決の取消しを求める訴訟を東京高等裁判所に提起。


  • 2009(平成21)年4月:矢野・朝木両「市議」、佐藤まさたか市議の選挙人名簿登録をめぐって東村山市選挙管理委員長を提訴。(平成21年(行ウ)第108号)
    • 7月17日:東京地裁、矢野「市議」らの請求を却下。
    • 11月19日:最高裁、矢野「市議」らの請求を却下。

第3 争点に対する判断
1 事実経過
〔中略〕
(6) 原告(※佐藤市議)は、平成18年9月に次女及び妻が相次いで骨折したため、同月及び同年10月中は頻繁に(※妻子の日野市の住居)に行き、夕食や翌日の朝食の支度をするなどしていた。
 その期間中である平成18年9月25日夜、原告は、被告朝木の調査に協力して暗がりで待っていた、清瀬市民オンブズマンのメンバーであるIの質問を受け、「向こう(※東村山の住居)は、私は、週に半分以上は向こうにいます。」、「本拠地は向こうとこっちの」、「私は向こうにもいますので」などと述べた。
 また、原告は、平成18年10月19日(木)午前11時50分ころ、家庭用ゴミ袋をもって(※妻子の日野市の住居)から出てきたところ、原告の居住の実態を調査していた被告朝木に会い、同人に対して「ごくろうさん」と述べ、ゴミ出しをした。被告朝木が「東村山の市議会議員が何でこんなところにいるんですか」と尋ねたところ、無言のまま駐車場に行き、車に乗って出掛けて行った。
 さらに、被告朝木が原告の居住の実態を調査していたところ、平成18年10月27日(金)午前8時40分ころ、原告は(※妻子の日野市の住居)から走って出てきて、車に乗って出掛けて行った。
 また、本件保育所のTは、平成18年10月3日、被告朝木に対し、「夜、家に帰ってどこが悪いんだよ。あんた何も知らないんだろうけど、佐藤君は今奥さんが大変なんだよ、子供にめし作ってやってるんだよ」などと述べた。
 原告の次女は、暗がりから再びIが姿を現すのを恐れ、精神的に不安定になり、平成18年11月、頻繁に原告に電話をするようになったため、そのたびに原告は(※妻子の日野市の住居)に行っていた。
 そして、その期間中である平成18年11月17日(金)午前9時25分ころ、被告朝木が原告の居住実態を調査していたところ、原告は(※妻子の日野市の住居)から出てきて、被告朝木の前を通り過ぎ、車に乗って出かけた。
 原告は、平成19年2月11日、自らのブログに「子育てにおいて必要な事柄がある時には、日野へ飛んで行き、自分の果たすべき役割を果たしています。」と記載した。
〔中略〕
 これらの〔「越境通勤市議」「公選法違反」等の〕表現は、原告が、生活の本拠を東村山市内に有しないにもかかわらず、形式上、同市内に住民票を移転して、15年選挙の選挙権及び被選挙権を取得した上、同選挙に立候補して当選するとともに、選挙人として同選挙に投票し、さらには、これらの事実を追及されることを恐れて、逃げ回っているという事実をえん曲ないし間接的に摘示した上で、更に、このような事実が、公選法に規定する詐欺登録罪及び詐欺投票罪に該当するとの意見ないし論評を表明したものというべきであり、単に法的見解を表明したもので、事実を摘示したものではないとはいえない。
 そして、本件記事、本件サイト記事及び本件発言〔多摩レイクサイドFMにおける矢野の発言〕は、その内容に照らしていずれも現職の東村山市議会議員である原告の社会的な評価を低下させるものであることは明らかであり、……被告矢野及び被告朝木は、本件記事、本件サイト記事により、原告の名誉を毀損したものであり、また、本件発言は、本件番組でのことであるから、被告法人の事業の執行についてなされたものである。
〔中略〕
3.真実性と相当性
(1)真実性について
ア.被告ら(※矢野・朝木・理事長)は、平成15年1月17日の本件転入届の時点で、原告の生活の本拠は東村山市内にはなかったと主張するが、これを認めるに足りる証拠ははない。
 かえって、上記認定の事実経過のとおり、原告(※佐藤)は、妻と2人の娘とともに、従前は日野市のジュネス賢105号室で生活していたところ、平成11年に東村山市の本件保育所の非常勤職員となり、平成13年ころには正職員となったが、平成14年ころ、妻との間で別居を前提とした話し合いをする状況となり、他方、その頃から東村山市の保育所問題に関する住民運動に関わるようになって、本件保育所の施設長である土屋と相談の上、もともと本件保育所の園舎の一部建て替えのために賃借していたサンシティハイツ2の101を生活の本拠とするようになり、以後も東村山市内を転居しながら市議会議員を務めていたが、妻子が骨折した際や、子供らに対する父親としての義務を果たすために、妻子が居住する日野氏の居宅にも、PTA活動など必要な際には戻るという生活を続けていたものであり、19年選挙の際の原告の住所が東村山市にあったことは東村山市選挙管理委員会の調査においても認定されて裁判上も確定しており、平成22年3月30日からは原告は東村山市廻田町の現住所で妻子と同居していることが認められる。
イ.これに対し、被告らは、原告の生活の本拠が東村山市内になかった根拠として上記第2の2(2)ア(ア)ないし(サ)のとおり主張するが、(ア)は上記認定のとおり本件転入届には合理的理由があるから理由がない。
 (イ)の違法に本件保育所が賃貸していたサンシティハイツ2の101に居住したと主張する点は、住所かどうかは客観的に生活の本拠たる実態を具備しているか否かにより決せられることであるから、当該場所を個人の住居として使用することが保育所の運営に関する行政法規に適合するかどうかということとは基本的には無関係であり、そもそも本件保育所は、東京都が要綱により独自の基準を定めている認証保育所(認可外)であって、建物そのたの規模構造等を変更しようとする場合における変更届の提出は法令上義務付けられているものではないから(弁論の全趣旨)、この点の被告らの主張にも理由がない。
 また、(ウ)及び(オ)については上記事実経過の(5)、(6)に認定したとおりであり、その他(カ)ないし(サ)の、原告がNTTの電話帳に日野市多摩平の住所付きで電話番号を掲載していたこと、東村山選挙管理委員会の調査の際、サンシティハイツ2の101に家財調度があることが確認されず、同室の南側に原告の政治活動用の看板があり、洗濯機は使用されておらず、出入り口ドア及び集合ポストに表札がなかったこと、サンシティハイツ2の101の電気の使用量がわずかであったこと等、原告の生活状況に関する主張の主な部分は、妻子と別居中の原告が妻子のけがや子供らの関係で必要な際に日野市内の妻子のもとに戻っていることがあったという上記認定に沿うものであり、本件転入届当時、原告の生活の本拠が東村山市内になかったことを積極的に根拠付けるものではない。
ウ.以上のとおり、本件転入届の際、原告の生活の本拠が東村山市内になかったことは、被告矢野及び朝木が表明した意見ないし論評の前提となる事実の重要な部分であるところ、これを認めるに足り証拠はないから、被告らの行為が違法性を欠くということはできない。
(2)相当性について
ア.本件転入届の際、原告の生活の本拠が東村山市内になかったとは認められないことは上述したとおりであるが、本件転入届は、平成15年4月27日に執行された15年選挙の選挙権及び被選挙権を得るための要件である3か月前から引き続き東村山市内に住居を有している要件を満たすためには10日しか余裕がない平成15年1月17日にされたものである上に、転入先はそれまで原告が日野市内から通勤をしていた当時の原告の勤務先である本件保育園の園舎の一部であったサンシティハイツ2の101であり、外形的に明らかなこれらの事実だけからすれば、本件転入届の時期と転入先は不自然なものと言わざるを得ず、被告矢野及び被告朝木において、原告が、15年選挙の被選挙権を得るために東村山市内に居住の実態がないにもかかわらず本件転入届に及んだのではないかという疑念を抱くことには合理的な理由がある。
 その後の被告らの調査においても、その根拠として被告らが主張する上記第2の2(2)ア(ア)ないし(サ)の事実のうち、(ア)と(イ)は上述したとおり理由がないが、(ウ)と(オ)は上記事実経過の(5)、(6)のとおり認められ、(カ)ないし(サ)についても、少なくとも外的的事実についてはそれぞれ証拠上の根拠があることが認められる((カ)については乙17、(キ)については乙4、11の10、14、(ク)については乙21、(ケ)については乙4、22の1・2、(コ)については甲35、45、乙3、27、28の1ないし3、(サ)については乙19の1ないし4、乙27)。
 他方、本件転入届当時、サンシティハイツ2の101が原告の生活の本拠を具備していたことについて、積極的にこれを裏付ける客観的証拠もなく、原告も、別居の理由が夫婦の問題という原告のプライバシーに属する問題であったこともあって、19年選挙に関する裁決取消訴訟において平成20年3月21日に行われた本人尋問(乙1)及びこれに先だって提出された陳述書(甲37)に至るまでその詳細を明らかにしてこなかったことからすれば、被告らが疑念を抱き続けたことには合理的な理由がある。
 以上によれば、本件では、被告矢野及び被告朝木において、本件転入届の際、原告の生活の本拠が東村山市内になかったと信じることにつき、相当の理由があったというべきである。
イ.そして、上記第3の2で認定した事実を摘示した法的見解の表明は、現職の東村山市議会議員である原告の公選法違反に関するものであるから、公共の利害に関係するものといえる。
 また、上記のような本件記事、本件サイト記事及び本件発言の内容は、被告矢野及び被告朝木が原告と同じ現職の東村山市議会議員であること及び被告らが原告に対して個人的な害意を抱いているとは認められないことからすれば、本件記事、本件サイト記事及び本件発言は専ら公益を図る目的であったと認められる。
ウ.さらに、本件記事、本件サイト及び本件発言は、原告に対する人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものとまでは認められない。
エ.したがって、本件記事、本件サイト及び本件発言による名誉棄損については、被告矢野及び被告朝木の故意又は過失は否定され、不法行為は成立しないというべきである。
4.結論
 よって、その余の点については判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないから棄却する。

東京地方裁判所立川支部民事第2部
裁判長裁判官 佐藤道明
裁判官 高宮園美
裁判官 南雲大輔

  • 2014年12月:統一地方選を目前に迎え、紙版「東村山市民新聞」が再び佐藤まさたか市議を「越境通勤市議」問題で攻撃。
    • エアフォース〈東村山市議会傍聴記(平成26年12月)〉
      • その1
      • その2:再び出てきた「越境通勤市議」/「住所」に特別な執着
      • その3:思わせぶりな一文/「妻子」の存在と「生活実体」
    • エアフォース〈政治宣伝ビラ『東村山市民新聞』を読む(平成26年第181号)〉
      • その1:トップ記事は「越境通勤市議」/一線を超えてきた矢野
      • その2:年明け早々の更新/棄却された異議申立/「越境通勤市議」の違法性/否定された真実性
      • その3:異なる判断の可能性/他人は平気で批判/ガスコンロをめぐる供述
    • エアフォース〈「議席取り戻し」事件〉
      • その1:最高裁が松戸の生活実体を否定/誰も予想できなかった主張/直子の当選を認めなかった選挙会
      • その2:異議申出書の趣旨/真似のできない詭弁/「虚偽の移転」部分は無視
      • その3:議会に対しても「催告」/立て続けに届いた内容証明/再度の催告書
      • その4:2大事件を象徴/最高裁判決支持を表明/八王子に出向いた朝木/選挙会に責任転嫁
      • その5:消された議席譲渡/虚偽の住民登録もなかったことに
      • その6:万引き関係者も登場/はなはだしい責任転嫁
      • その7:発揮された特異性/支持者からも抗議/逆に市長の責任を追及
      • その8:抗議内容をビラでも宣伝/嘘を刷り込む手法/消えてなくなった議席譲渡事件
      • その9:公選法の趣旨/矢野からの「催告」/被害者であるかのような宣伝
      • その10:東京都選管の裁決/選挙会開催のそもそもの原因
      • その11:やり残した質問/ヤブヘビを警戒か/「独自の見解」を披露
      • その12:予算審議の場で他人を誹謗/朝木が行った虚偽の住民登録
      • その13:戻ってこなかった矢野穂積/したたかな主張/東京地裁の判断/衆院選立候補を重視
      • その14:即時抗告/恐ろしい「封印論」
      • その15:東京高裁の判断/もう1つの判決
      • その16:矢野が「勝訴」したかのような宣伝/許されない繰り上げ補充/追及した市民を誹謗中傷/民主主義からは最も遠い存在
    • エアフォース〈政治宣伝ビラ『東村山市民新聞』を読む(平成27年第185号)〉
      • その1:「選挙対策号」/予算委員会での発言を自ら否定/強引な結論
      • その2:改めて佐藤を誹謗/公的機関がすでに5度否定
      • その3:最初の「証言」者/万引き事件前の朝木明代も登場/市長が抗議/監査請求を起こさない不思議
      • その4:議員と一般会社員を同一視/事実関係も虚偽/不可解な陳情取り下げの理由
      • その5:議運で不採択の決定/診断書も提出/戻ってこなかった矢野
      • その6:事実なら市役所の不正/市側は完全否定/「市政私物化」と断定
      • その7:不正を認めたかのように記載/市長の関与も匂わせる/矢野が掲載しなかった部分
    • 東村山市民新聞(トップページ):〈市内での教員歴を利用し出馬! またも『越境通勤市議』~〉(2015年1月4日付更新〔2015/01/03 19:02:19〕)

「東村山市民新聞」関連ページ


関連ブログ

(作成中。「3羽の雀の日記」については〈「議席譲渡」棚上げ問題〉関連記事を参照。)


2009年9月25日:ページ作成。
(略)
2015年4月21日:紙版「東村山市民新聞」攻撃再開の項(2014年12月)にエアフォースの記事(〈政治宣伝ビラ『東村山市民新聞』を読む(平成27年第185号)〉・その7)を追加。
2015年6月14日:紙版「東村山市民新聞」攻撃再開の項(2014年12月)にエアフォースの記事(〈「議席取り戻し」事件〉・その14)を追加。
2015年6月26日:紙版「東村山市民新聞」攻撃再開の項(2014年12月)にエアフォースの記事(〈「議席取り戻し」事件〉・その15)を追加。
2015年6月28日:紙版「東村山市民新聞」攻撃再開の項(2014年12月)にエアフォースの記事(〈「議席取り戻し」事件〉・その16)を追加。
最終更新:2015年06月28日 08:10