「越境通勤市議」問題:「東村山市民新聞」関連ページ

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東京高裁判決の確定(2008年12月8日)以前に作成されたページ

公選法違反事実の続報です。(保健福祉部長答弁)
 佐藤さんは、認可外の保育園(空飛ぶ三輪車)の非常勤職員をしていたのを奇貨として、日野市内に妻子と生活していた03年1月に、なんとこの「空飛ぶ三輪車」が保育事務のために賃借していた東村山市野口町のワンルームアパートに、自分の住民票だけ移して、そこで生活しているふりをして、選挙に立候補しました。当然、地方議員の選挙に立候補するには、その選挙区内に住民票があるだけではダメで、実際に最低3ケ月は生活していなければ公選法違反となります。
 ところが、3月23日の東村山市議会3月定例会の最終日に、保育所所管の保健福祉部長は、佐藤さんが1月に住民票を移した市内野口町のワンルームアパートは、03年3月まで、保育所「空飛ぶ三輪車」が保育事務のために賃借していた事実を明確に答弁したのです。おまけに、部長は、その賃借料が「空飛ぶ三輪車」が市に提出した「収支報告」でも計上されていることまで答弁しました。
 佐藤さんの、選挙人名簿への登録は前回選挙の公示日の前日(03年04月21日)ですから、仮に、住民票を移した03年1月15日からではなく、部長答弁の3月末日の翌日以降に市内で生活していたとしても(実際は現在でも日野市多摩平で妻子と生活しています)、4月1日から21日までは、3ケ月ありませんから、この日に選挙人名簿に登録させたこと自体が公選法違反です。
「私が家族と離れて4年前に東村山市議会議員となり、家族は現在でも日野で暮らしていることは事実であり、「現在のところ一緒に暮らすことは事情があって難しい」ということは以前から包み隠さず周囲にお伝えしてきており、多くの方がご存知のことです。」
 佐藤さんのこの発言では、まるで、説明になっていないことを知ってて開き直っているとしかいえません。
 以前に佐藤さんのブログにコメントした方のことについて、あなたは矢野議員に向かって、「自作自演だ」と叫びましたね。
 いずれ、この方から、厳しく批判されるのではないかと思いますが、「以前から包み隠さず周囲に伝えた」などというのであれば、草の根・矢野、朝木議員に「逆恨み」するのではなく、全市民に対して、なぜ、自宅のある日野市多摩平から、車でたった40分の距離でしかない、それまで通勤していた東村山市野口町の保育所が賃借していた時期のワンルームアパートに、しかも選挙のちょうど3ヶ月前に住民票を移したのか、まず明らかにすべきでしょう。できますか?
 これができないのに、「お涙頂戴」でもするように、まるで被害者のようにするのはみっともないお話です。問われている自分の立場がわかりませんか?!公選法違反が問われているのです。それだけのリスクを背負って、自ら「ワンルームアパート」が「生活の本拠」であるかのように、開き直っているのでしょう。
 自分で蒔いた種。草の根・矢野、朝木議員に「逆恨み」するのはおかど違いというものです。

東京高裁判決の確定(2008年12月8日)以後に作成されたページ

「草の根」の斗い ⇒ 佐藤まさたかさん 「佐藤は東村山と日野の両方に居住の事実がある」との選管認定を示され絶句!
  最高裁は自ら審理しなかったため、過去の最高裁判例との関係は不透明のままとなりましたが、市民新聞は今後も問題の追及を続けます。
6 佐藤真和「市議」問題
▼佐藤まさたか(真和)「市議」の「①被選挙権問題」(②妻子は日野市多摩平に居住
 「佐藤は東村山と日野の両方に居住の事実がある」との選管認定を示され絶句!
 最高裁は自ら審理しなかったため、過去の最高裁判例との関係は不透明のままとなりましたが、市民新聞は、佐藤さんの居直りを許さず、今後も問題の追及を続けます。
②<佐藤「市議」には選挙人名簿の被登録資格なし>
東京都は、昨年6月13日付けで「都認証保育所の施設を、昼夜を問わず、保育所目的以外で使用することは認められない」という見解を文書で示しているが、一方、佐藤まさたか「市議」は、03年4月の市議選のちょうど3ケ月前の1月に、日野市から東村山市に転入した際、この東京都認証保育所「空飛ぶ三輪車」(野口町3-7-38サンシティハイツ2-101)に家財道具を持ち込み、昼間は保育のスペースとして使われた施設(アパート)に夜は寝泊りして住んでいたとを認めている。そして、選挙までの3ケ月東村山市内に住所があったと主張し、03年4月、選挙人名簿に選挙時登録させました。
 ところが東京都は「都認証保育所の施設を、昼夜を問わず、保育所目的以外で使用すること」を禁止しているから、到底、保育所施設を住所とすることなどできない。つまり、佐藤「市議」は被登録資格がないまま、選挙人名簿に登録されたため、違法な登録であって選管は取り消ししなければならない。
 しかも、最高裁判例(昭和58年(ツ)32)があるから、市議選が終わった後に、このアパートの賃借人名義を変えて自分の名でこれを借りることにしたとしても、選挙人名簿に登録した違法は治癒されない。つまり、佐藤「市議」は、選挙権も被選挙権も剥奪される運命なのである。ホームーレスの人物が公園を住所として登録できると争った訴訟は、最高裁で、昨秋、敗訴が確定しているから、どうあがいても、この違法に選挙人名簿に登録した事実が判明した時点で、登録は取り消しなのである。
  昨年4月に出た高裁判決を持ち出して、佐藤「市議」はあれっこれ叫ぶだろうが、この高裁判決は、結局、07年4月からさかのぼって3ヶ月東村山市内に住所があったかどうかだけが争点となったから、転入当初の「選挙人名簿」への登録の違法は争点となっていないし、最高裁は自判していないのだ。再び、「市議」であることにおおきな疑惑が出ている。
 部長も課長も07年3月市議会の本会議や予算委員会で、東村山市野口町3-7-38サンシティハイツ2-101が、東京都認証保育所空飛ぶ三輪車の保育施設であったと、これまでの答弁で認めているが、市は問題の都認証保育所に対して処分をすべきではないか。また、佐藤「市議」には、選挙人名簿への登録の違法の責任をとり潔く辞職するよう勧告する。
「傍聴席には全会一致での採択を信じて自治会の皆さんも詰め掛けておられました」
 などと何も知らずにトンチンカンな発言をする、市民派のポーズだが、実は   
「創価系無所属」の佐藤まさたか「市議」の無知蒙昧ぶり
居住できない保育所施設内に「転入」したなどとまだ強弁しているが、早く、妻子の住む日野の戻り、子育てに専念することだ。 子供を放って置いて、なぜ、知りもしない東村山市に一知半解に口を出し続けるか!?
妻子を日野市多摩平に置いて、この人物、東村山市に居座っているが、一体、何をしたい?ほったらけにしたまま、子育て放棄していいのか?
『越境通勤市議」訴訟で、佐藤まさたか市議(東村山)が敗訴!
佐藤市議が、自分のことを「越境通勤市議」「公選法違反の疑いがある」と記述した東村山市民新聞等が名誉毀損に当たるとして、矢野、朝木両議員等を提訴していた裁判で、1月24日、東京地裁立川支部は、名誉毀損(不法行為)は成立しないとして、佐藤市議の請求を棄却、佐藤市議敗訴の判決を言い渡した。
  • トップページ(2011年5月20日付更新〔1月31日付更新の加筆修正〕)
「越境通勤市議」訴訟で、佐藤まさたか市議(保守系現市長の与党)が1審で、敗訴が確定していた!
 佐藤市議が、自分のことを「越境通勤市議」「公選法違反の疑いがある」と記述した東村山市民新聞等が名誉毀損に当たるとして、矢野、朝木両議員等を提訴していた裁判で、1月24日、東京地裁立川支部は、名誉毀損(不法行為)は成立しないとして、佐藤市議の請求を棄却、佐藤市議敗訴の判決を言い渡した。
 その後、佐藤市議は、控訴の手続きをとらず、敗訴が2月8日に確定していたことがわかった!ここでも、矢野・朝木議員の勝訴が確定。

紙版「東村山市民新聞」速報版・再刊第1号(2011年2月18日付)

佐藤まさたか市議、敗訴!(東京地裁立川支部)
公選法違反の「越境通勤市議」
 一月二四日、東京地裁立川支部は、佐藤まさたか市議が、東村山市民新聞が掲載した「佐藤市議は、公選法違反(詐欺登録・詐欺投票)の疑いがあり、妻子の住む日野市多摩平のマンションから通っている『越境通勤市議』だ」との記事が名誉毀損だとして提訴していた裁判について、左記の理由で、佐藤市議の訴えを棄却し、矢野・朝木議員の勝訴の判決を言渡した。
 判決は「市内に転入したのが、3か月前から引き続き東村山市内に住居を有している被選挙権を得るための要件を満たすには10日しか余裕がない平成15年1月17日にされたものである上に、転入先は、それまで原告佐藤が日野市内から通勤をしていた当時の佐藤の勤務先である保育園の園舎の一部であったことなど、本件転入届の時期と転入先は不自然なものと言わざるをえず、被告矢野及び被告朝木において、原告が、被選挙権を得るために東村山市内に居住の実態がないにもかかわらず本件転入届に及んだのではないかという疑念を抱くことには合理的な理由がある。」としたほか、佐藤市議が「東村山市に転入届した後も、日野市内の子どもが通う小学校のPTA会長等の役員を引き受け、日野市内で活動していたこと」「日野市の妻子の住むマンション隣接地に駐車場を借りた」などから、東村山市民新聞の掲載記事は、意見・論評の範囲を超えておらず、佐藤市議の社会的評価は低下しない、として、発行人の矢野議員と編集長の朝木議員を勝訴させた。
 なお、佐藤さんは、東村山市内の転入の理由を「妻とは別居を前提に話し合いをしていた」などという陳述書を裁判所に提出していたが、昨年三月に、妻子と、市内廻田町で同居している。

紙版「東村山市民新聞」169号(2011年2月20日付)

提訴してはみたが、草の根・矢野、朝木議員の返り討ちで、墓穴!
佐藤まさたか「越境通勤議員」、敗訴に
公選法違反の疑いを指摘した記事も、名誉毀損は成立せず!
 1月24日、東京地裁立川支部は佐藤まさたか市議が提訴していた裁判について、佐藤市議の訴えを棄却し、矢野・朝木議員の勝訴の判決を言渡した。
 この裁判は、矢野議員が発行人で朝木議員が編集長の東村山市民新聞が掲載した「佐藤市議は、公選法違反(詐偽登録・詐偽投票)の疑いがあり、妻子の住む日野市多摩平のマンションから通っている『越境通勤市議』だ」との記事が名誉毀損だとして佐藤市議が訴えていたもの。
 判決は「3か月前から引き続き東村山市内に住居があるという被選挙権を得る条件を満たすにはわずか十日前の平成15年1月17日に市内に転入した上に、転入先は、それまで原告佐藤が日野市内から通勤をしていた当時の佐藤の勤務先である保育園の園舎の一部であったことなど、転入届の時期と転入先は不自然なもので原告佐藤が被選挙権を得るために東村山市内に居住の実態がないにもかかわらず転入届をだしたのではないかという疑念をもたれることには合理的な理由がある」としたほか、佐藤市議は「東村山市に転入届した後も、子供が通う日野市内の小学校のPTA会長等の役員を引き受けるなどの活動していたこと」「日野市の妻子の住むマンション隣接地に駐車場を借りていて」「朝ごみ出しにマンションを出たところを調査していた朝木議員に現認されて逃げるように車で姿を消した」などの事実から、東村山市民新聞の掲載記事は、名誉毀損には当たらないとして矢野議員と朝木議員を勝訴させた。
 なお、佐藤さんは、東村山市内の転入の理由を『妻とは別居を前提に話し合いをしていた』などという陳述書を裁判所に提出していたのだが、昨年3月からは、廻田町内で妻子と同居している。

紙版「東村山市民新聞」171号(2011年5月25日付)

越境通勤市議 佐藤まさたか市議、控訴せず、「越境通勤市議」を認める。。
「敗訴」が地裁支部で確定していた!
 「越境通勤市議」裁判で自分で提訴しながら、1月24日に東京地裁立川支部で敗訴判決を言渡された佐藤まさたか市議が、控訴しなかったため、3月11日に、敗訴判決が確定した。
 この裁判は、矢野議員が発行人で朝木議員が編集長の東村山市民新聞が掲載した「佐藤市議は、公選法違反(詐偽登録・詐偽投票)の疑いがあり、妻子の住む日野市多摩平のマンションから通っている『越境通勤市議』だ」との記事が名誉毀損だとして佐藤市議が訴えていたもの。
 東京地裁立川支部は佐藤まさたか市議が提訴していたこの裁判について、1月24日、佐藤市議の訴えを棄却し、矢野・朝木議員の勝訴の判決を言渡していた
インサイド・リポート 創価公明のお先棒を担ぐ、自称「無党派」の実像は?。
「無党派」の仮面の下の素顔(編集長 朝木直子)
▼ 今回の選挙でビリから2番目で当選した佐藤まさたかという人物は、本誌が「越境通勤市議」で「公選法違反(詐偽登録・詐偽投票)の疑い」があると報じたのを名誉毀損だといって提訴したものの、東京地裁立川支部で敗訴すると、控訴もせず、この判決を受け入れました。
▼ つまり「越境通勤市議」で「公選法違反の疑い」のあることを認めたのです。
〔後略〕


2009年9月26日:ページ作成。
2011年1月30日:2011年1月31日付の更新(トップページ)を追加。東京高裁判決の確定(2008年12月8日)以後に作成されたページについて各ページの文言の更新日を追記。
2011年2月19日:紙版「東村山市民新聞」速報版・再刊第1号を追加。
2011年3月9日:紙版「東村山市民新聞」169号を追加。
2011年5月20日:2011年5月21日付の更新(トップページ)を追加。
2011年11月30日:紙版「東村山市民新聞」171号を追加。
最終更新:2011年11月30日 20:01