西村修平・街宣名誉毀損裁判(千葉英司vs西村修平)


請求の趣旨
1 被告西村修平は原告千葉英司に対し、金100万円を支払え
2 訴訟費用は被告西村修平の負担とする
 との判決、1項につき仮執行宣言を求める
〔中略〕
第2 不法行為
 被告(西村)は、平成20年9月1日午後3時30分、東京都東村山市本町2丁目1番地西武線東村山駅東口広場において開催された「朝木明代さん殺害事件を13年目の命日に市民に訴える!」集会において、「創価学会の4悪人 東村山署須田豊美? 東村山署?千葉英二副署長 地検八王子 芳村弘 信田昌男」と掲載されたプラカードを指差しながらマイクを使い約30名の聴衆に向け
東村山署須田豊美刑事係長、千葉英司副署長 この2人が朝木さんが謀殺された事件を自殺として覆い隠した張本人 須田豊美刑事係長、千葉英司副署長 さらにこの事件を取り上げた東京地検八王子の吉村弘 信田昌男は筋金入りの創価学会員 須田豊美 千葉英司も同じ穴の狢 この4人が何をかしでかして殺人を自殺に仕立て上げた」と演説した(以下「本件演説」という。甲1)
 しかし、原告が、朝木さん謀殺事件を隠蔽して自殺に仕立てたとの事実は一切なく、本件演説は、「創価学会員の4悪人の1人である原告が、朝木明代殺害事件を隠蔽した」との虚偽の事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものである。
第3 虚偽性及び悪質性
 1 虚偽性
  原告は、創価学会員ではなく、また、女性市議の遺族・関係者が流布した虚偽風説である「女性市議万引き冤罪及び殺人事件は創価学会が関与した」との事実も存在しない。捜査当局が「他殺を否定した」判断を覆す新事実も一切ない。
 2 悪質性
 (1)被告は、本件演説の夜に、被告のインターネット「主権回復を目指す会」上の動画で、本件演説の際に使用したプラカードをアップ撮影し「謀殺を『自殺』にすり替えた4悪人」と解説し、本件演説の内容を追認し、原告に対する名誉毀損の被害を拡大させた(甲2)。
 (2)被告は、上記虚偽風説を何ら検証することもなく、また、原告に確認の取材をすることも一切なく、虚偽風説を妄信して本件演説に及んだものである。

第1回口頭弁論時:「私は西村さんが追及したこと(創価と千葉英司の関係、故朝木による万引き事件が創価による『でっち上げ』であるとした見解)は事実であると確信しております。たとえ、それが事実ではなかったとしても、事実であると考えるに至る客観的な事由はあったと確信しております
  ↓
第2回口頭弁論時:「私は西村さんが追及したこと(創価と千葉英司の関係、故朝木による万引き事件が創価による『でっち上げ』であるとした見解)は事実であると確信しております。それは事実であると考えるに至る客観的な事由はあったからです




2009年9月29日:ページ作成。
(略)
2013年4月8日:督促状送付の項(2013年3月7日)を新設。
最終更新:2013年04月08日 15:30