「御用ライター」裁判


第1次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs矢野穂積・朝木直子)


第2次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs黒田大輔)

宇留嶋氏は・・・創価学会の「平塚広報部長」―「井上聖志広報部長」ラインに取り入って、「創価学会の御用記者」すなわち創価学会のために都合のよい記事を書く「便利屋」になった。」人です。
(クロダイブログ〈近々、みんなで東村山市議会へ傍聴にいこうぜ!!〉〔2009年6月6日付〕。瀬戸弘幸ブログ〈黒田大輔『日本を護る市民の会』代表の裁判支援行動(5)〉の転載)

千葉英司とワンセットの創価御用ライター宇留嶋瑞郎にも会おう!
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千葉英司大先生とワンセットでお出ましする「創価学会御用ライター裁判」の宇留嶋瑞郎大先生にも会おう!
(クロダイブログ〈都議選総括 & 裁判のお知らせ〉〔2009年7月14日付〕。宇留嶋氏の抗議を受けて表現を修正したもの〔修正前の魚拓〕)
宇留島提訴の「創価御用ライター」裁判、またも不法行為認められず棄却!
 東京地裁立川支部が、「名誉毀損つまり不法行為は成立しないので職権和解を勧告する」と宣告して、わざわざ和解条項第1項に「創価御用ライター」との記載は、原告の名誉を毀損するものではない」という文言を裁判官自ら書き込み読み上げた。宇留島は顔色を青ざめながら裁判官のこの宣告を聞き、経過を十分に知りながら、敢て同じ「創価御用ライター」という記述を今度は川越支部に提訴した。
 が、川越支部の創価系判事は、あれこれ支離滅裂なゴタクを並べているが、立川支部の「不法行為は成立しない」との判断が下されている以上、「創価御用ライター」という記述が不法行為を成立させる名誉毀損記述だということは、さすがにできなかったという顛末!この判決によって、誰でも使用できる代名詞になったと一般に理解されることだろう。(引用者注/2009年11月18日付更新で追加)
東京高裁3月17日判決が
ウルシマは「創価御用ライター」!
「この表現に違法性はない」と認定!。ウルシマまた敗訴。

第3次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs西村修平)

 当日、この千葉英司と創価学会の御用ライターと呼ばれている宇留嶋瑞郎が議会に現れ、朝木直子さんの前に来て、ニヤつきながら「朝木、襲撃はいかんだろう」などと、ストーカーのように張り付いてきた
 13年間母の無実の為に戦ってきたご息女の直子議員を、この千葉英司副署長学会ライターから守らなければならない。社会正義を実現するために、彼女を助け、真相を明らかにするため戦いの手を緩めてはならない。

第4次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs瀬戸弘幸)



2009年9月30日:ページ作成。
(略)
2014年9月20日:第3次「御用ライター」裁判・損害賠償支払いの項(2011年2月)にエアフォースの記事を追加。
最終更新:2014年09月20日 17:57