対創価学会街宣名誉毀損裁判:被告らの主張


まきやすともの第1準備書面(抄)

「請求の原因」に対する答弁
第2 被告らによる街宣行為
1~9について一部は認めるが、その他は不知、または否定する。
(※第3~第4については未記入)
第5 被告らは共同不法行為責任を負うこと
否定する。
被告槇と黒田被告が行った行為は創価学会の不正を糺す街頭宣伝活動という点では共通している。
しかし、それ以外においては組織的な繋がり、意思の疎通、及び思想性に共通するものはなく同一の訴状において「被告ら」とされるのは妥当ではない。
(略)
槇被告は訴外●●●●(※実際には実名)からの誘いに応じて6月14日の東村山市内での街頭広報活動に参加したものである。
黒田被告が参加することは聞かされていたが当日は、そのほかにも十数名の参加者がおり、その中の黒田被告を含む数名が槇被告の車に同乗したものであり、両被告のみが共同関係にあったものではない。
(略)
原告が主張する「かねてから原告に対する誹謗中傷を内容とする街宣活動を共に行ってきた」とは、如何なる事実を指摘しているのか。
当日参加した両名以外の者も、過去において創価学会の犯罪を糾弾する活動には参加したことがあり、両被告だけが共同したという事実は見当たらない。
(略)
このまま、本事件を継続するのであれば、槇被告と黒田被各々に対する「請求の原因」を分割して記述し、且つ「請求の趣旨」についても金員を振り分けて記述することを要求する。
第6 原告の被った損害
「原告が被った無形の財産的損害を金銭的に評価すれば、金2400万円をくだらない」と、主張する。これは、「請求の原因」第4の2における「被告らが、大音響で原告を誹謗中傷する等の嫌がらせに及んだために、原告の会員らが多大な恐怖心及び不快感を抱くとともに礼拝活動が妨げられた」(12頁)事を対象に主張していると推察される。
原告の主張する「恐怖心」と「不快感」「礼拝活動の妨げ」が、どの様に2400万円の支払要求に結びつくのか、各々の被害状況と、それを原状回復するために要した具体的な金額の内訳を算出し、提示する事を要求する。
(ソース:りゅうオピニオン

黒田大輔の第1準備書面(抄)

第2 請求の原因に対する答弁
2 「第1・2 被告ら」について
(略)
また、被告黒田と被告槇(以下、被告黒田と被告槇をあわせて「被告ら」という。)は、本件訴訟の対象となった本年6月14日の街頭活動(以下、「本件街頭活動」という。)を含め、一方が主催する街頭活動に他の一方が共催又は協賛に加わったことは一度もない。第三者又は一方が主催する街頭活動の現場で一般参加者として互いに顔を合わせることはあるが、互いの携帯電話の番号すら知らなかった程である。
3 「第2 1~9」について
(略)
しかし、原告創価学会が提出した甲第1号証(報告書)の2,5,7の各頁に記載したインターネット上の動画(被告ら以外の者が公開したもの)は、既に公開者によって削除されて現在は閲覧・確認できないため、甲第2号証(反訳書)のとおりの発言を本当に被告黒田又は被告槇がしたのか定かではないうえ、被告黒田の実際の発言又は記憶と明らかに異なる捏造又は客観的真実に反する恣意的な反訳をした疑いがあるため、その余の事項については現時点では認否しない。
(略)
前述した創価学会の欺瞞・謀略・捏造体質から鑑みて、虚偽又は客観的真実に反する恣意的な反訳がなされている可能性が否定できない。
よって現時点では、被告らが、原告創価学会又は原告と政教一体の関係(憲法20条違反)にある公明党の真の危険性を国民・市民に知らせるため、他の参加者に混じって本年6月14日の本件街頭活動に参加し、おのおのが独自の主張や演説をしたこと以外について認否しない。
まずは、本件訴訟の前提となる事実関係を確定するため、原告創価学会?が提出した反訳書のベースとなった動画及び録音データ原本の被告らへの速やかな交付を求めるものである。
(ソース:りゅうオピニオン
(略)
(3)とりわけ、日頃から創価学会の悪事を国民に知らしめる活動を精力的に継続している被告黒田を貶めたくて仕方がない原告創価学会は、本件訴訟のように無理矢理に被告らの共謀関係をこしらえて、被告槇の発言さえも被告黒田の発言にさせたい事情が存在する。
例えば、デモ等の一般的な街頭活動においては、参加者の繰返し発言(シュプレヒコール、オウム返し等)及び「そうだ!」などの合いの手は、聴衆の注意を引き、演説者の心理的緊張を和らげ、演説者と参加者の一体感を演出するために行われる技法的なルーティンワークでしかなく、それ自体が演説内容への当否又は同意の意味合いを持つことはない。
(ソース:りゅうオピニオン
甲第2号証の1について
 2頁目 反訳部分の6~7行目
 誤『(発言者不明:・・・閉める?)(黒田:いや、・・・)』
 正『(発言者不明:・・・閉める?)(黒田:いや、いいよ。喋って。)』
2頁目 反訳部分の12行目(下から6行目)
 誤『(発言者不明:・・・ハッハッハ)』
 正『(発言者不明:・・・ハァ~ッ)』
2頁目 反訳部分の最終行
 誤『(黒田:できません)』
 正『(参加者複数:できません)』
 被告黒田の単独発言ではない。
3頁目13~14行目
 誤『(黒田:追放しましょう)』
 正 そもそも、このときに被告黒田は発言していない。他の参加者の発言(オウム返し)である。
3頁20行目(下から4行目)
 誤『(黒田ほか:できません)』
 正 そもそも、このときに被告黒田は発言していない。仮に、発言していたとしても、聞き取れないか又は誰の発言か一般に判別できないものである。
4頁目4~5行目
 誤『(黒田ほか:やめさせましょう)』
 正 そもそも、このときに被告黒田は発言していない。仮に、発言していたとしても、聞き取れないか又は誰の発言か一般に判別できないものである。
4頁目19行目
 誤『(黒田ほか:やめさせましょう)』
 正 そもそも、このときに被告黒田は発言していない。仮に、発言していたとしても、聞き取れないか又は誰の発言か一般に判別できないものである。
5頁2行目~3行目
 誤『(黒田;慣れると快感になってくる)(発言者不明:うん?)』
 正『黒田:快感になってくる)(発言者不明:うん?)』
 マイクを持ってオウム返しをしていた参加者が楽しそうにしていたので聞いてみたのである。
甲第2号証の3について
 誤『(黒田ほか:)』計8回
 正 このとき被告黒田は、別の拡声器の電源が入らないので、屈んで10本の電池パックを入れ直していたため、シュプレヒコールには参加していない。
 仮に、8回の機会のうち、数回について参加していたとしても、聞き取れないか又は誰の発言か一般に判別できないものである。
(ソース:りゅうオピニオン
4 「第3」について
(略)
さらに、当該街宣車のテープのうち、朝木明代議員殺害事件に関する部分は、「朝木明代市議会議員の転落死は自殺ではありません」、「担当検事もカルト教団関係者」と真実を指摘し、呼びかけ人(主催者)の意向に沿って「これで公正な捜査ができるのでしょうか」と疑問を投げかけるものであり、原告創価学会のいう『原告の殺害によって死亡した』との事実を摘示するものではない。
仮に、百歩譲って、「朝木明代議員が創価学会の殺害によって死亡した」という事実の摘示又は論評であったとしても、創価学会が朝木明代議員を殺害したことは真実であり、又は少なくとも真実と信じる相当な理由があり、不法行為は成立しない。
よって、被告黒田が作成に何ら関わっていない街宣テープについても、被告黒田に不法行為が成立する余地は全くない。
(ソース:りゅうオピニオン
第3 求釈明の申立て
1 本件訴訟の前提となる事実関係を確定するため、原告創価学会が提出した反訳書のベースとなった動画及び録音データ原本の被告らへの速やかな交付を求める。
2 原告創価学会は、被告らが原告の業務(宗教活動)を妨害したと主張するのであるから、日常的に行っているとする『一般会員のための礼拝・教化育成等の宗教活動』の具体的内容を明らかにされたい。
3 原告創価学会が東京都知事から認証を受けた宗教法人の規則は、その後、原告が前記規則を恣意的に変更している以上、既に宗教法人としての実質を失っていて宗教法人とはいえないため、所轄庁から認証されたとする規則、変更する已前の規則、宗教団体としての教義、儀式行事及び本尊とは何か、訴訟当事者を明確化するためにも、具体的に明らかにされたい。
なお、求釈明に対する原告創価学会からの回答を待って、被告黒田は詳細な認否、反論を順次行う予定である。
(ソース:りゅうオピニオン〕)


2009年10月3日:ページ作成。
最終更新:2009年10月03日 19:39