対創価学会街宣名誉毀損裁判(仮処分)


仮処分決定に至るまでの経緯

東京地裁 悪質なデマ活動を禁止 東京・東村山、東大和で 学会中傷の街宣に仮処分命令
中野区でも街宣・ビラを禁止
 東京・東村山、東大和両市内で創価学会を誹謗中傷する悪辣な街宣活動が行われた事件をめぐり、東京地方裁判所は先月29日、学会側の申し立てを認め、街宣活動を禁止する仮処分命令を下した。
 この事件は同14日、槇泰智(東京都中野区)らが、学会の東村山文化会館、東村山平和会館、東大和文化会館前など8カ所で街宣活動を行い、悪辣なデマで学会を中傷したものである。
 学会側は同22日、こうした街宣活動が、学会の名誉を毀損し、威力業務妨害罪等にもあたる違法行為であるとして、街宣活動の中止等を求める仮処分の申し立てをした。
 東京地裁は今回、学会側の申し立てを全面的に認め、槇らに対し(1)前記3会館の周辺で拡声器や街宣車を用いて学会の宗教活動を妨害する一切の行為の禁止(2)東村山、東大和両市内において、学会の名誉を毀損し、誹謗中傷したりする街宣活動の禁止を命じた。(後略)
(ソース:りゅうオピニオン

仮処分決定の内容

仮処分決定

 当事者 別紙当時者目録記載のとおり

上記当事者間の平成21年(ヨ)第2387号仮処分命令申立事件について、当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、債権者に、債務者槇泰智のため金5万円、債務者黒田大輔のため金5万円の担保を立てさせて、次のとおり決定する。

 主文

別紙主文目録記載のとおり

平成21年6月29日
東京地方裁判所民事第9部
裁判官 岡崎克彦

 主文目録
債務者らは、債権者に対し、自ら下記の行為をしてはならず、補助者または第三者をして下記の行為を行わしめてはならない。

 記
1 別紙東京都東村山市内図面1、同東京都東大和市内図面2、同東京都東村山市内図面3の赤線で囲まれた区域内において、拡声機もしくは街頭宣伝車等の車両を用いて演説を行い、債権者の宗教活動等の業務を妨害し、その名誉を毀損し、誹謗中傷したりする一切の行為。
2 債務者らは、東京都東村山市及び東大和市内において、拡声機もしくは街頭宣伝車等の車両を用いて別紙1記載の趣旨の演説を行い、債権者の名誉を毀損し、誹謗中傷したりする一切の行為。

(別紙1)
「公明党・創価学会の不正というものを糾弾しておりました女性市議会議員が転落死致しました。この事件を担当した東村山警察署は、単なる自殺というふうに片づけましたが、これは明らかに創価学会の犯罪なんです」
「創価学会というのはまさに犯罪者の集団なんです」
「日本の国を牛耳ってやりたい放題で犯罪のオンパレードなんです」
「朝木明代市議が、駅前のビルから突き落とされて殺されました。殺人罪の時効、あと1年で時効になりますが、いまこそ、この薄汚い創価学会の犯罪に対し、我々、国民が、市民が、糾弾の声、鉄槌を下していかねばなりません」
「創価学会は、この日本における最大最悪の犯罪者集団」
「創価学会の犯罪は許すな」
「創価学会は殺人をやめろ」
「犯罪者集団創価学会を許すな」
「何と言っても宗教団体の皮を被りながら実際は犯罪のオンパレード
 殺人組織化されているのが創価学会でありましょう」
「宗教の皮を被った殺人集団、創価学会を叩き出せ」
(ソース:りゅうオピニオン


2009年10月3日:ページ作成。
最終更新:2009年10月03日 20:09