まきやすとも・写真著作権侵害裁判(箱崎愼一vsまきやすとも)


背景


仮処分

仮処分決定
当事者 別紙当事者目録記載のとおり
 上記当事者間の平成21年(ヨ)第22039号仮処分命令申立事件について、当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、債権者に金10万円の担保を立てさせて、次のとおり決定する。
   主文
 債務者は、別紙写真目録記載の写真を掲載したビラを自己又は第三者をして頒布してはならない。
 債務者は、前記ビラの占有を解いて、これを東京地方裁判所執行官に引き渡さなければならない。
 執行官は、前記ビラを保管しなければならない。
平成21年6月29日
東京地方裁判所民事第40部
裁判官 中村恭

本訴





2009年10月10日:ページ作成。
(略)
2011年11月5日:控訴審判決言い渡しの項(2月9日)に裁判所(裁判例情報)データベースと3羽の雀の日記の記事を追加。
2012年1月26日:まきやすともが上告した旨を記載。
最終更新:2012年01月26日 08:33