東村山市私立保育園設置指導指針

東村山市私立保育園設置指導指針

平成15年12月26日設定

第1 趣旨
この指針は、今日まで培われてきた東村山市の保育水準の維持、向上を図るため、児童福祉法に基づく私立の認可保育所(以下「私立保育所」という)の設置者に対し、児童福祉施設施設最低基準第4条の規定の趣旨に則り行う指導、助言等について必要な事項を定めるものとする。

第2 基本方針
私立保育所の設置に対する指導、助言等は、保育所入所待機児童数、就学前児童数、人口動態等多様な保育サービスに対する需要、周辺の保育所との位置関係等を十分考慮し、その必要性を計るとともに、良好な保育環境の実現を目指すものでなければならない。

第3 事前協議
1 市長は、私立保育所の設置に関しては、相当な期間の余裕をもって設置予定者との事前協議をしなければならない。
2 事前協議の内容は、東京都が定める保育所設置認可等の事務取扱いに関する要綱に定めるところによる。
3 前項に定めるもののほか、市長は、次に掲げる事項のうち第2の基本方針から必要と認めるものについて、設置予定者と調整(最低基準を超えた設備及び運営の向上に関する調整を含む)を図るものとする。
(1)各室、園庭、駐車場その他の施設に関すること。
(2)避難経路等の安全面の配慮に関すること。
(3)定員数の弾力的運用に関すること。
(4)障害児の受入態勢に関すること。
(5)保護者と保育者等との協力に関すること。
(6)保育士の研修等の職場環境の充実に関すること。
(7)地域住民との協力に関すること。
(8)他の保育所との連携に関すること。
(9)前各号に掲げるもののほか、都要綱に定める事項の充実に関すること。

第4 意見の聴取
市長は、事前協議に際しては、必要に応じて東村山市議会厚生委員会、東村山市保健福祉協議会(児童育成計画推進部会)その他の関係機関(以下「厚生委員会等」という)の意見を聴くものとする。

第5 情報提供
1 市長は、厚生委員会等から設置予定者の情報提供及びその出席の求めがあったときは、当該設置予定者に対しこれに協力するよう指導するものとする。
2 市長は、設置予定者に対し設置予定地の近隣住民への説明会の開催等情報提供を積極的に行うよう指導するものとする。

第6 意見書の提出
市長は、東京都知事に対し私立保育所の設置申請に係る意見書を提出するときは、第2から第5までの経過を十分踏まえたものとするようにしなければならない。

第7 既存施設との調整
市長は、私立保育所の設置後においても、利用者(児童及びその保護者をいう)本位を旨とし、第3第3項に定める調整又は必要な指導、助言等を行うものとする。

第8 その他
市長は、本指針に基づく指導にあたっては、東村山市行政手続条例第30条、第31条及び第33条の規定を順守しなければならない。
(参考)東村山市行政手続条例
(行政指導の一般原則)
第30条 行政指導に携わる者は、行政指導を行うに当たっては、いやしくも当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(申請に関連する行政指導)
第31条 行政指導に携わる者は、法令に基づく申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導に当たっては、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を真摯に、かつ、明確に表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
2 行政指導に携わる者は、法令に基づく申請により求められた許認可等をする際に関連して行う行政指導に当たって、その相手方が当該行政指導に応じられない旨の意思を表明し、当該許認可等をするよう求めている場合においては、許認可等の留保が許容される場合(その相手方の受ける不利益と行政指導の目的とする公益上の必要性(法令に基づく基本構想などの市の計画の実現及び市民生活の安全の確保を含む。)とを比較衡量し、行政指導に対する不協力が社会通念上正義の観念に反すると認められるような特段の事情が存在している場合をいう。)に限り、当該行政指導を継続することができる。
(行政指導の方式)
第33条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨、内容及び責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、口頭で行政指導を行った場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、次の各号に定める行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
(1) 私人間の権利調整等のために、相手方とのやりとりを通じて指導内容を決める必要がある場合等において、その調整過程で行う個々の指導内容について逐一書面交付をすると円滑な調整が図れない場合
(2) 書面を交付することにより、対外交渉に支障を生じ、行政目的が達成できなくなる場合
3 前項の規定は、次の各号に定める行政指導については、適用しない。
(1) 相手方に対し、その場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機により処理されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
第9 適用
この指針は、平成15年12月26日から適用する。

「東村山市民新聞」関連ページ

東村山市議会12月定例会 速報
 佐藤、まだ、例の保育園認可の事前協議用「ガイドライン」にしがみつこうとするも、裁判所の見解をふまえた市側の「ガイドラインには法的拘束力はない。」との答弁で一巻の終わり!しかも、市長も「ガイドラインによる協議が不調でも、書類が整っていれば意見書は書きます」と答弁、でケリ。
 何も認可園の実態を知らない「認可外保育所」元事務員にすぎないシロウトの佐藤は、園庭や保育室の面積要件などの「定量的基準」だけにこだわっている。「質」の問題にはいつまでたってもたどり着かないのだ。その発想の誤りを端的に示しているのが、広大な園庭があり広い保育室の認可保育園で、園児はなぜ職員の気づかれないまま「熱中症」で死亡した事故が起きていたのか?伊豆の認可保育園で広い園庭のミニトマトを飲み込んだ園児がドクターへり出動にもかかわらず、なぜ死亡するに到ったのか!ちゃんと学習しなければならない、「ガイドライン」のように。(敬称略)
〔以上、2009年12月9日付更新で追加〕
東村山市議会・公明、佐藤らの「認可保育園つぶし決議」は最高裁で敗訴確定した!
これが、潰しの「悪質手口」だ!
「市長の意見書」で 保育園設置認可を妨害し時代に逆行する認可保育園の「規制強化」を謀った
「東村山市のガイドライン」
裁判所からも「保育所設置認可には適用することができない」と警告され、ようやく、このガイドラインには「強制力がない」ことを知らされたムラ議員ら。
それまで、どれだけ「ガイドライン違反だ」と叫んだか!
待機児保護者の願いを踏みにじる公明、佐藤ら「ムラ議員ら」の暴挙です。
「ガイドライン」の「市長の意見書」の箇所をイマサラ削除できるか?答えてみよ!(敬称略)
……
裁判所から否定された「ガイドライン=保育事業者に対する参入障壁」をまた持ち出し「保育園つぶし屋=待機児保護者の敵」の実体を、さらけ出している佐藤のオロカサを見よ!
「認可保育園のつぶし屋=待機児保護者の敵」佐藤が、また、あの「ガイドライン」を持ち出してきましたが、
保育園が増えない「参入障壁」=「ガイドライン」は、とっくに裁判所が「保育園の設置認可には使えない」と否定!
 このように普通でない態度でムラ議会が同保育園に粘着しつづけた結果、通常、国の定めた保育所設置基準の要件を満たせば東京都知事は保育所の認可をするにもかわらず、東村山市内だけは、国の基準よりも規制強化をしたガイドラインを「りんごっこ保育園」に押し付けようとした結果、この保育所のたりない時代に、これらの規制強化のために東村山市内には保育所開設する動きが見られないのは、愚かなムラ議員たちのおかげです。ムラ議員らの態度は、保育所待機児童及び保護者の願いを踏みにじる行為というほかありません。
 東村山市には保育園に入れない150人もの待機児がいる中で、現在まで何年も、東村山に保育園を設置しようという事業者が出てこないのは、「りんごっこ保育園」つぶしのため佐藤らが暗躍して作った国基準よりも規制強化した時代逆行の「ガイドライン」が、参入障壁となっているのは、紛れもない事実だ。自分達で「参入障害」をつくりながら、「待機児対策が進んでない!」と保育担当所管を攻撃しているのだから、この連中の頭の構造がどうなっているのか!?ぜひ知りたいものである。
……創価系佐藤真和は、まだ懲りずに保育事業者の参入障壁「ガイドライン」を持ち出して、「認可保育園のつぶし屋=待機児保護者の敵」ぶりを続けている。自分のやっている意味さえわからないのだから呆れた話だ!

市議会における矢野・朝木両「市議」の発言

2.「ガイドライン」は保育事業者の参入規制となっている実態と待機児対策
(1)ガイドラインは保育事業者に対して法的拘束力をもつか。
(2)ガイドラインにある協議が不調の場合、市長は当該保育事業者について「意見書」を都に提出しないという態度をとる考えか。
(3)新政権の時限的地域限定的の待機児対策と東京都認証保育所制度(A型B型)、当市の公私立認可保育園の弾力的運用の実態。
(4)市長が現在持っている新たな待機児対策を具体的に明らかにせよ。

佐藤市議ブログ関連記事


「ガイドライン」の作成経緯に関する日本共産党東村山市議団の説明

《議会で保育の質の確保を求める請願、意見書採択》
-日本共産党はガイドラインの作成を提案-
 こうしたこと〔秘密主義的な経緯、りんごっこ保育園設置者・高野博子氏の不誠実な態度等〕に保育関係団体、市民から非難の声が高まり、2002年12月定例市議会に、「待機児童の解消は、保育の質を確保し、多くの関係者の協力が得られる公明正大な方法で行う事を求める請願」が提出され、2003年3月定例会で、草の根市民クラブを除く全会派の賛成で採択されました。
 日本共産党市議団は、議会での議論の際、「東村山市の保育水準を守るため、独自の保育ガイドラインをつくれ」と主張しました。市議会では、この主張を取り入れて「認可保育園の設置基準の作成と予定されている新設保育園の拙速な認可の取り消しを求める決議」を採択。3月定例会最終日には「良質な保育水準を保ち、良好な保育サービスの提供が行えるよう認可保育園設置に伴う国基準の見直しを求める意見書」も採択し、国、都に送付しました。東村山市保育園連絡協議会からも「東村山市における認可保育園の保育水準を守り、早急に保育のガイドラインを作成するための要望書」が提出されました。
 このように市民の声が高まる中で児童育成計画推進部会もガイドラインの作成を提言。それを受け市は2003年12月16日、「東村山市私立保育所設置指導指針」を作成、公表したのです。
……
 日本共産党は、これからも問題になってきた定員の削減、園庭の設置、保育室の改善などは「東村山市私立保育所設置指導指針」(平成15年12月26日設定)に基づき、市と高野氏が誠意をもって協議を続け、児童及び保護者の立場からの改善を求めるものです。

「3羽の雀の日記」関連記事



2009年10月19日:ページ作成。
(略)
2009年12月9日:「東村山市民新聞」関連ページでトップページからの引用を修正。佐藤市議ブログ関連記事「ガイドライン」の作成経緯に関する日本共産党東村山市議団の説明を追加。
2010年1月11日:「3羽の雀の日記」関連記事を追加。
2010年3月4日:「3羽の雀の日記」関連記事を追加。
2010年7月11日:「東村山市民新聞」関連ページに新規ページ(認可保育園つぶし派・親創価 佐藤まさたか という人物)を追加。
最終更新:2010年07月11日 06:31