「柳原滋雄コラム日記」裁判(「重要容疑者」裁判)
- 当Wiki内の関連項目:裁判関係総覧(特に朝木明代市議万引き被疑事件・転落死事件関連の項目)
- 事件番号:平成21年(ワ)第40028号(東京地裁民事24部)
- エアフォース〈「重要容疑者」事件〉
- 第1回:消滅した「事務所からの拉致」説/バッグはいつからあったのか/バッグの中身を覗いた理由
- 第2回:「事務所に立ち寄った」ことに合理性/文言にこだわった矢野
- 第3回:かみ合わない主張/千葉が陳述書を提出
- 第4回:抜け落ちた「事務所の状況」
- 第5回:不自然な状況説明の背後/飛躍した記事理解
- 第6回:強かった文言へのこだわり/見覚えのある顔ぶれ
- 第7回:一審判決の正当性を主張/無関係の「新証拠」
- 第8回:どさくさに紛れた主張/交代した裁判長
- 第9回:一審判決を変更/明白な事実誤認
提訴
すでに書いた事実すら小生の記憶から遠のいていた昨年9月のブログ内容について、修正を求める抗議など何らの事前の接触もなく、突然、訴状が届いた。名誉棄損による500万円の損害賠償と記事削除を求めて訴えてきたのは、東村山市議の矢野穂積。小生は当サイトの2008年9月13日付「『朝木明代』はなぜ救急車を断ったのか?」と題するコラムにおいて、朝木市議が転落死したあとの司法解剖で発見された両腕のアザについて、「ビルにたどりつく前にだれかと争った可能性も考えられる」と指摘した上で、「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」と記していた。
この記述に対し、矢野は訴状において、「何の根拠もなく、公選による公職者たる原告矢野が、朝木明代議員の転落死に関し犯罪の重要容疑者であると決めつけ、公職者たる市議会議員として著しく的確性を欠く人物であるかのように印象付け」たと、提訴理由を主張する。訴状で問題とされた箇所は、この一点のみ。
朝木明代元市議の転落死までのいわゆる「空白の2時間」について、今回、矢野は自ら争点にしてきたもので、この裁判では、矢野穂積がこの時間に何を行い、どう行動していたのかという「事実」についての真実性や相当性が問われる展開になりそうだ。当方にとっては、7件目の名誉棄損訴訟(民事)になる。
確かに、司法解剖の鑑定結果によれば、両腕にアザがあった旨記載されているが、かといって争った際によく見られるボタンが飛ぶなどの痕跡は全くなかった。おそらく、このビルにたどりつく前にだれかと争った可能性も考えられるが、本人が死亡した以上、そのことを確定させることは困難と見られる(ただしそれは事件性の有無と結びつくものではなく、
この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人)。
(柳原滋雄コラム日記〈
「朝木明代」はなぜ救急車を断ったのか?〉2008年9月13日付より。なお、文末のカッコ内の文言は、誤解を招くのを回避する目的で2010年12月30日に削除された。りゅうオピニオン・第3回口頭弁論傍聴記の
前編と
後編を参照)
請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金500万円及び本訴状到達後完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、インターネット上に開設したホームページ(「柳原滋雄Webサイト」の「柳原滋雄コラム日記」(※URL)の「2008/09/13(Sat)」のページの別紙記載箇所を削除せよ。
3 被告は、別紙記載の被告ホームページ(「柳原滋雄Webサイト」※URL)のトップ頁に別紙記載の謝罪広告を別紙記載の条件により2008(平成20)年9月13日から本件記事削除日までに相当する日数掲載せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする
との判決及び第1項及につき仮執行宣言を求める。
請求の原因
第1 当事者
原告は現職の東村山市議会議員である。
被告柳原滋雄は、創価学会の信者であって、インターネット上に「柳原滋雄Webサイト」という名称のホームページを開設し、「コラム」日記なる頁において、原告及び創価学会を批判する者に対して激しい攻撃を加える記述を行い、24時間、不特定多数を対象として、閲覧に供している。
第2 不法行為
1 名誉毀損記述
被告柳原滋雄は、その管理するホームページ「柳原滋雄Webサイト」上の「コラム日記」なる頁に、2008(平成20)年9月13日付けで、以下の記述をした。
「確かに、司法解剖の鑑定結果によれば、両腕にアザがあった旨記載されているが、かといって争った際によく見られるボタンが飛ぶなどの痕跡は全くなかった。おそらく、このビルにたどりつく前にだれかと争った可能性も考えられるが、本人が死亡した以上、そのことを確定させることは困難と見られる(ただしそれは事件性の有無と結びつくものではなく、この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人)。
……もし仮に明代が蘇生し、今も生きていればどうなったか。転落にいたった動機も、本人は正直に話さざるをえなかっただろう。それでいちばん困ることになったのは、矢野穂積ではなかったろうか。」
すなわち、被告柳原は原告について、「柳原滋雄コラム日記」2008(平成20)年9月13日付記事中で「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」であると記述し、何の根拠もなく、公選による公職者たる原告矢野が、朝木明代議員の転落死に関し犯罪の重要容疑者であると決めつけて事実を摘示し、公職者たる市議会議員として著しく的確性を欠く人物であるかのように印象付け、同年同月同日以降、現在にいたるまで、24時間、不特定多数の閲覧に供し、原告の社会的評価を著しく低下させた。
2 摘示事実
被告柳原による本件記事の前記名誉毀損記述が適示したのは、「公選による公職者たる原告矢野は、朝木明代議員の転落死に関し犯罪の重要容疑者である」との事実であって、被告柳原が仮定抗弁において、目的の公益性、事実の公共性、事実の真実性等を立証すべき対象である。
〔この箇所は
原告の第2準備書面で追加されたもの〕
第3 被告柳原の責任
被告柳原は、故意又は過失により、「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」であると記述し、何の根拠もなく、公選による公職者たる原告矢野が、朝木明代議員の転落死に関し犯罪の重要容疑者であると決めつけて事実を摘示し、公職者たる市議会議員として著しく的確性を欠く人物であるかのように印象付け、2008(平成20)年9月13日から現在にいたるまで継続して不特定多数の者に24時間送信しその閲覧に供したことによって、そのアクセス件数は毎月約5000件に達しており、原告の社会的評価を著しく低下させた。
被告柳原は、犯罪の重要容疑者であると決めつけて事実を摘示し原告の名誉権を侵害する前記記述をただちに削除(送信防止)すべきところ、故意又は過失により、これを怠った不作為は、民法第709条の不法行為を構成するものであって、請求の趣旨第1項の記載の通り、損害賠償の責任を負担することは明らかである。
また、被告柳原が故意又は過失により、原告を犯罪の重要容疑者であると決めつけて事実を摘示した前記記述を継続して掲載することによって、民法第709条の不法行為を構成するものであって、請求の趣旨第2項記載の通り、原告の名誉権を侵害する前記記述を直ちに削除(送信防止)すべき責任を負担する。
すなわち、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉を違法に侵害された者は、損害賠償及び名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる(最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集40巻第4号872頁)。
したがって、原告を犯罪の重要容疑者であると決めつけた前記名誉毀損記述を削除する等の措置を講じなかった被告柳原の行為は、すでに指摘のとおり原告の名誉を毀損する不法行為を構成するのであり、これに加え、原告を犯罪の重要容疑者であると決めつけた本件名誉毀損記述は、真実と認めるに足りず、原告を犯罪者扱いしたその表現は原告の受忍の限度をはるかにこえていて、原告の受けている精神的苦痛の程度は著しく大きく、本件名誉毀損記述が削除されない限り、不特定多数人の閲覧し得る状態に置かれていて、原告には継続して損害が生じることが明らかであるから、被告柳原は本件名誉毀損記述をただちに削除しなければならない。
〔この箇所は
原告の第1準備書面で追加されたもの〕
さらに、被告柳原が、原告を犯罪の重要容疑者であると決めつけて事実を摘示した原告の名誉権を侵害する前記記述を行い、これを長期間放置し削除すべきその義務を怠った不法行為は極めて悪質であって、単に金銭賠償のみによる責任の負担では不十分であって、請求の趣旨第3項記載の謝罪広告の掲載が必要である。
第4 損害及びその評価
1 原告の損害
原告は、前項までに記載したおとり、現在に至っても、原告を犯罪の重要容疑者であると決めつけて事実を摘示し、公職者たる市議会議員として著しく適格性を欠く人物であるかのように印象付ける被告柳原の前記記述が、継続して不特定多数の者に24時間送信しその閲覧に供されたことによって、その社会的評価は著しく低下させられているにもかかわらず、被告柳原は、前記記述を現在に至ってもなお放置し継続掲載していることによって、公職者たる市議会議員である原告は著しくその社会的評価を継続して低下させられ、重大な精神的苦痛を受け続けている。
2 損害の評価
前項記記述による原告の精神的苦痛を慰謝しつつ、被告柳原の悪質な不法行為およびその強い違法性は、以下のとおり法的に評価される。
1 被告柳原の悪質な不法行為により、原告が被った損害及び慰謝料は、金300万円〔引用者注/500万円の誤記〕をくだらない。
2 被告柳原は、原告を犯罪の重要容疑者であると決めつけて事実を摘示した前記名誉毀損記述を削除することができたにもかかわらず、これを故意又は過失により行わず、極めて悪質な不法行為が継続されているので、前記削除措置(送信防止措置)によって、悪質な不法行為を差し止めることが必要である。
3 被告柳原は、原告を犯罪の重要容疑者であると決めつけて事実を摘示した前記名誉毀損記述につき削除(送信防止)せず、これを故意又は過失により行わなかったのであり、その不法行為は極めて悪質であって、被告柳原の悪質な不法行為により原告が被った名誉権侵害を救済し失われた評価を回復する手段としては、民法第723条適用により別紙記載の「謝罪広告」をなさしめることが必要である。
第5 結語
よって、原告は、被告柳原に対し、民法第709条に基づき、請求の趣旨第1項、および請求の趣旨第2項記載の削除(送信防止)措置を求めるとともに民法第723条に基づき請求の趣旨第3項記載の謝罪広告の掲載を求め、本訴提起するものである。
裁判
- 2009年12月17日:第1回口頭弁論
- 2010年2月16日:第1回弁論準備期日
- 3月26日:第2回弁論準備期日
- 4月16日:第3回弁論準備期日
- 5月31日:第4回弁論準備期日
- 7月2日:第5回弁論準備期日
- 7月30日:第6回弁論準備期日
- 9月10日:第7回弁論準備期日
- 10月19日:第8回弁論準備期日(矢野穂積「市議」は柳原滋雄氏に対する尋問の機会を放棄。ただし、第2回口頭弁論〔11月30日〕の結果、原告側も15分だけ被告尋問を行なうことになった。)
- 11月30日:第2回口頭弁論
- 2011年1月6日:第3回口頭弁論(結審)
- 柳原滋雄コラム日記
- りゅうオピニオン〈【矢野穂積VS柳原滋雄 重要容疑者裁判】白熱した柳原氏の本人尋問。事件と関係ない矢野穂積側の質問連発に大荒れ〉前編・後編
- 3羽の雀の日記
- 4月18日:判決言い渡し(予定。3月31日から延期/さらに4月25日に延期)
- 4月25日:判決言い渡し(被告・柳原滋雄氏に30万円の損害賠償命令)
柳原滋雄(創価信者)、名誉毀損記事で敗訴判決。
「30万円を矢野議員に支払え」
東京地裁で矢野議員また勝訴!(4月25日)
- 7月19日:控訴審第1回口頭弁論
- 9月27日:控訴審第2回口頭弁論
- 柳原滋雄コラム日記
- エアフォース〈「重要容疑者」事件〉
- 第7回:一審判決の正当性を主張/無関係の「新証拠」
- 第8回:どさくさに紛れた主張/交代した裁判長
- 10月7日:職権和解期日
- 10月14日:第2回職権和解期日
- 11月17日:控訴審判決言い渡し(柳原氏敗訴/ただし損害賠償命令は20万円に減額)
柳原滋雄(創価信者)、名誉毀損記事でまた敗訴判決。
東京高裁で、矢野議員また勝訴!(11月17日)
- 11月30日:柳原氏、上告
- 2013年11月6日:最高裁、柳原氏の上告を棄却。
柳原滋雄(創価信者)、最高裁で名誉毀損記事が敗訴確定。
朝木明代議員殺害事件、矢野議員勝訴(損害賠償も)確定!
(2013年11月6日)
〔引用者中/以下、11月18日付更新(実際の更新は17日)での加筆。なお、「柳原滋雄HP」とは柳原滋雄氏の「
裁判記録」を、「11月17日」とは閲覧日を指すと思われる〕
地裁、高裁、最高裁と、連続敗訴を続けながら、最高裁で敗訴確定後も未だに低レベルの単なる強がりを叫ぶ創価信者の「哀れ」。
(2013年11月17日柳原HPより)
「●東村山市議が突然訴えてきた裁判
提訴 2009年11月
内容 名誉毀損
原告 矢野穂積 被告 柳原滋雄
概略 東村山市議という「公職」の身にありながら、市民の税金で得た歳費を使って、市民らを多くの訴訟で威迫してきたことで知られる矢野穂積という人物が、当サイトの記述について、名誉棄損で訴えてきた裁判。東京高裁で20万円の損害賠償が命じられたものの、裁判所が証拠を取り違えて下した誤認判決であることが明らかになったため、現在、最高裁判所に上告中です。」
参考
2009年11月28日:ページ作成。
(略)
2013年7月9日:上告の項(2011年11月30日)に柳原滋雄コラム日記の記事を追加。
2013年11月10日:上告棄却の項(11月6日)を新設。
2013年11月18日:上告棄却の項(11月6日)に「東村山市民新聞」の記述の引用(11月17日加筆分)を追加。
最終更新:2013年11月18日 09:31