請願潰し裁判

矢野穂積・朝木直子両「市議」の言動が市政に関する開かれた議論を妨げているなどとして、東村山市民を中心とする120名以上の市民が提出した「矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願」について、矢野・朝木両「市議」が、対抗言論の機会をいっさい放棄し、市議会における審議を封殺する意図も込めて、一般市民である請願人代表(請願書に住所・実名を記載)と紹介議員である佐藤まさたか・薄井政美両市議を名誉毀損で訴えた裁判(3羽の雀の日記〈「東村山市民新聞」における矢野穂積・朝木直子両「市議」の「言論活動」とは〉も参照)。
第1審では矢野・朝木両「市議」の請求が棄却された(2010年3月17日、東京地裁立川支部)。矢野・朝木両「市議」は控訴したが、これも棄却された(2010年10月6日、東京高裁)。矢野・朝木両「市議」は、「東村山市民新聞」上で敗訴の事実を一切報告していない(2011年6月26日現在)。なお、矢野・朝木両「市議」は10月19日付で上告受理申立てを行なった(薄井市議ブログ参照)。2011年6月24日、最高裁が上告不受理決定を行ない、両「市議」の完全敗訴が確定。
平成23年(受)第78号
平成23年6月24日
最高裁判所第二小法廷
〔略〕
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1本件を上告審として受理しない。
2申立費用は申立人らの負担とする。
第2 理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

問題とされた請願

矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願
請願の主旨
 東村山市議である矢野穂積・朝木直子両名は、自ら運営する「東村山市民新聞」ウェブサイトにおいて、一般市民への脅迫的・名誉毀損的発言ならびに誹謗中傷を繰り返し、市政に関する開かれた議論を妨げている。両名が公人たる市議としての適格性を欠いていることはもはや明らかであり、東村山市議会が、両名に対して自発的辞職を求める勧告決議を行なうよう、請願する。
請願理由
「東村山市民新聞」は、矢野穂積市議が発行人を、朝木直子市議が編集長を務める刊行物であり、同名のウェブサイトも運営されている。その内容からしても、これが市議としての政治活動の一環として発行・運営されていることは明らかである。
 矢野・朝木両市議は、当該ウェブサイトにおいて、東村山市の市民であるか否かを問わず、一般市民に対し、次のような脅迫的・名誉毀損的発言ならびに誹謗中傷を繰り返している。
(1)矢野・朝木両市議による薄井政美市議への誹謗中傷・辞職勧告請求について、東村山市内外の5団体・254人(7月8日現在)が賛同する形で抗議文が公表された(矢野・朝木両市議へも送付されたが、「受取人不在」により不送達)。
 両市議は、これらの賛同者の一覧から東村山市内在住と思われる者の名前だけを抜き出し、抗議文の趣旨をねじまげて「性風俗=売春」肯定論者などと決めつけたあげく、「東村山市民新聞」サイト上にさらし者のような形で掲載するとともに、「性風俗=売春」肯定論者と思われたくなければ賛同署名を撤回するよう要求している。このなかには実名の者も含まれており、明らかな名誉毀損であるとともに、市議という立場を悪用した、市民に対する恫喝と受け取れる。
(2)両市議はまた、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)等の規定をまったく無視して「性風俗はすべて違法」と決めつけ、「違法な職業は存在を許されておらず、差別されても当然」「差別されるのがいやならやめればいいだけ」などと、性風俗に従事する人々への差別的発言も繰り返している。さらには、性風俗で働くのは「職業」であると主張すること、あるいはこれを「職業」として認めるよう要求すること自体が「違法な主張」だと主張している。これは明らかな「職業差別」であるとともに、「言論の自由」さえ否定しようとする非民主主義的行為である。
(3)両市議は、ネット上で矢野・朝木両市議を批判した一般市民に対し、目的を明らかにしないまま「1週間以内にお前の住所と実名を教えろ」などと要求している。さらに、脅迫にはとうてい当たらない記事・コメントを「脅迫記事投稿」と決めつけ、「警告」等の表現を用いて削除・謝罪を請求している。
 請求に応じなければどうするのか明らかにしないままかかる「警告」等を行なうこと自体、脅迫に相当する可能性がある。市議という公職にありながら、自分に対する批判的意見を脅迫・恫喝と見なして手段を選ばず潰して回ろうとすることは、「言論の自由」を否定する非民主主義的行為である。
(4)両市議は、「東村山市民新聞」サイト上に「薄井・佐藤支持『ネット政治集団』リスト」なるものを掲載している。これは、一般市民によるネット上での発言を、出典さえ示さず、文脈もまったく無視する形で抜き出して、ハンドルネーム(ネット上のペンネームのようなもの)とともに列挙するとともに、明確な根拠も示さないまま、「脅迫投稿」「名誉毀損」「人権感覚麻痺者」「呆れた発想の持ち主」「批判拒否体質者」「違法行為を奨励」などと罵倒するものである。
 そのなかには、矢野・朝木両市議を明らかに批判したコメントのみならず、両市議の名に触れただけのコメント、単に本件についての感想を述べたにすぎないコメント、さらには本件とは無関係なコメントまで含まれている。当該リストの前文には「殺害予告投稿をした者を、徹底的に追及します」との文言もあり、あたかもこれらの市民が「殺害予告」なる犯罪に関与しているかのような印象を与える悪質な誘導である。
 当該リスト以外のページでも、矢野・朝木両市議を批判した一般市民を「売春肯定論者」「セクハラ支持ネットオタク」などと罵倒する行為は行なわれている。また、ハンドルネームによる批判を一括して「怪文書配布類似行為」と決めつけ、ネット上での議論を封殺しようとしている。
 これらも、自分に対して批判的な人間に対し、裏づけも根拠もなく犯罪者呼ばわりして威嚇するという、「言論・表現の自由」を否定する弾圧行為と呼べる。
(5)両市議は、前記(4)のリストにおいて、ある市民のハンドルネームを別の市民のハンドルネームと取り違えて「逮捕された痴漢の被害者の写真をネット公開」とする誤報を犯しておきながら、訂正請求を受けても誠意ある対応を見せなかった。ようやく訂正はなされたものの、誤報に対する謝罪の意はまったく表明されていない。
 上記行為の被害を受けた市民のなかにはハンドルネームの使用者、すなわち実名ではない者も多いが、だからといってこのような行為が容認されるわけではない。特定のハンドルネームを用いて一定期間ネット上での発言を繰り返していれば、そこにはいわばネット上の人格の成立を認めることができるのであって、このようなハンドルネームの持ち主に対して上記のような行為を行なうことは、当該人格に対する不当な攻撃である。
 かかる攻撃によって、当該ハンドルネームの使用者は大きな精神的打撃をこうむる場合がある。現に、被害者のなかには恐怖感を感じ、呼吸困難等の身体的症状さえ出た者もいる。被害者のなかには妊婦も存在し、このような精神的打撃を受ければ母体のみならず胎児にも悪影響が及びかねないが、そのことが判明してもなお矢野・朝木両市議は攻撃の手をゆるめず、それどころか「まるで被害者のような口ぶり」などと攻撃をエスカレートさせる始末である。本請願を行なうにあたっても、何をされるかわからないという恐怖心から、請願人に名を連ねることのできない被害者も少なくない。
 このような攻撃が続けば、被害者としては愛着のあるハンドルネームを放棄しなければならない事態も生じうる。これはネット上の人間関係を破壊することにほかならない。
 さらに、このような行為は市民による自由な発言を萎縮させ、市政に関する開かれた議論を妨げるものである。きつい言葉による批判や不適切・不穏当な表現がネット上で散見されるのは確かであるが、公人である以上、基本的にかかる批判は甘受すべき立場にある。これらの批判に対して反論し、または不快感を表明するにしても、それは市政に関する開かれた議論を妨げないような形で行なうべきである。事実無根の攻撃、社会通念上明らかに限度を超えた誹謗中傷等についてはこの限りではないが、その場合はしかるべき手続にのっとって対応すればよいだけの話である。
 矢野・朝木両市議による上記のような行動については、ネット上でも、マスコミ等でも数々の批判が行なわれてきたが、一向に改まる気配はない。もはや矢野・朝木両名が市議としての適格性を欠いていることは明らかであり、一般市民に対するこれ以上の被害を防止するためにも、市政に関する開かれた議論を確保・促進するためにも、貴議会が請願主旨通りの対応をとっていただくよう請願するものである。

平成19年8月21日

請願人 ○○○○
紹介議員 佐藤 真和/薄井 政美
(ソース:矢野・朝木市議(東村山市)に対する辞職勧告請願の経緯。リンクは引用者=3羽の雀)


2010年1月13日:ページ作成。
(略)
2011年9月17日:冒頭の解説最高裁の上告不受理決定に佐藤市議ブログの記事を追加。
最終更新:2011年09月17日 00:25