請願潰し裁判:原告側(矢野穂積・朝木直子両「市議」)の主張


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警 告
提訴されるのを逃れる目的で、住所・実名を隠していても、悪質な怪文書類似ブログは徹底的に責任を追及します。提訴され裁判所から訴状が届くのが怖いので、住所も実名も出せないのです。責任ある言論活動というなら、こそこそしないで、正々堂々と住所・実名を公表することです。これは脅かしではありません。ネットであろうと紙媒体であろうと同じです、名誉毀損や信用毀損は許されません。この当たり前のことが自分への脅かしだと思ったり、住所・実名をなお隠し続けるのは、身に覚えがある証拠です。泣き言や理屈にならない言い訳をいくらブログでしても何の意味もありません。無駄な努力です。
怪文書と同じ匿名「ブログ」で、自民公明与党の別働隊=佐藤「市議」らの宣伝隊を引き受けている応援団(破綻を指摘されたため必死に矢野・朝木議員に粘着しているあの『3羽の雀』などの「売春(セックスワーク)肯定論者」たちで、いまや両議員からは相手にしてもらえなくなっています)は、あの逃げ隠れしている「荒井禎雄」なる人物と同じ、「匿名」でしか意見表明ができないような悪質、無責任な人物達です。提訴されるのを逃れる目的の匿名でないというなら、先ず実名・住所を公表することですね。いくら強がっても、出来ないでしょう。「卑怯者」の典型です。
〔注/2009年3月10日付・11日付12日付更新〕
追い詰められて焦った薄井擁護派が開設された「東村山市民が薄井問題を考える掲示板」の妨害を続けていて、中断していましたが、下記の通知メールが市民の会管理者より届きましたので、おしらせいたします。 
「薄井擁護派の人たちによる妨害のため一時中断していた掲示板は、あらためて『東村山市民が薄井問題を考えるフォーラム』(ブログ)の名称で、〔2007年〕7月27日から再開いたします」  → 『東村山市民が薄井問題を考えるフォーラム』の【URL
★これらの市民有志の皆さんの動きは、薄井さんが批判コメントを全部削除してきたことへの市民の率直な反応です。
〔3羽の雀の日記〈そういえば スーパーハッカー どうなった〉参照〕
★言論の自由に名を借りて、匿名のHNで数をみせかけ、実在者他人の名誉を傷つけ権利を侵害する一部の「ネット族」に対しては、市民新聞は厳しく批判し、あらゆる方法を駆使して斗います。近々、斗いの成果をご報告いたします。
〔注/2007年9月26日ごろ、トップページに掲載され、同11月9日ごろ微修正された文言。その後、瀬戸弘幸氏との共闘が本格化した2008年8月末「『ネット族』」「一部の『ネット族』」に修正された。〕
訴訟4/この市民新聞HPでの言論活動を理由に、矢野・朝木両議員に、何と「議員」辞職勧告を決議してなどとトンチンカンな請願を市議会に出した(紹介議員は佐藤・薄井市議)人物、弁論準備期日が延期になったことを代理人弁護士からも知らされなかったようで、3月12日午後、裁判所内をウロウロ。
2009年3月13日付更新
(その他、請願潰し裁判問題とされた請願のリンク先も参照)

訴状(当初のもの)

2007(平成19)年9月3日
東京地方裁判所民事部 御中

原告 矢野穂積
原告 朝木直子

被告 ○○○○〔請願代表人・ZEN氏〕
被告 薄井政美
被告 佐藤真和

損害賠償等請求事件
訴訟物の価額 金5,300,000円
貼用印紙額  金32,000円

請求の趣旨
1 被告らは各自、原告矢野穂積に対して金250万円及び本訴状到達後完済に到るまで年5分の割合による遅延損害金を、原告朝木直子に対して金250万円及び本訴状到達後完済に到るまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
2 被告らは、別紙1記載の「請願の趣旨」を掲載したインターネットブログから「請願の趣旨」を削除せよ。
3 被告薄井政美及び佐藤真和は各々が開設するインターネット上のブログに、別紙2記載の謝罪広告を同記載の条件により掲載せよ。
4 訴訟費用は被告らの負担とする
 との判決及び第1項につき仮執行宣言を求める。
〔注/その後、2007年11月14日付で「訴え変更申立書」が提出され、請求の趣旨および請求の原因が若干変更された。変更後の請求の趣旨は次の通り。〕
1 被告らは各自、原告矢野穂積に対して金250万円及び本訴状到達の翌日から完済に到るまで年5分の割合による遅延損害金を、原告朝木直子に対して金250万円及び本訴状到達の翌日から完済に到るまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
2 被告薄井、同○○〔請願人〕は各々、別紙1-1記載の「請願の趣旨」を掲載した別紙1-2記載のインターネットブログへのリンク表示を削除せよ。
3 被告薄井、同○○は各々、別紙2-1及び別紙2-2記載の条件により謝罪広告を、各々が開設するインターネット上のブログに掲載せよ。
4 訴訟費用は被告らの負担とする
との判決及び第1項につき仮執行宣言を求める。
請求の原因
第1 当事者
 原告らはいずれも現職の東村山市議会議員である。
 被告○○は請願人として、被告薄井及び被告佐藤は請願紹介議員として、2007(平成19)年8月21日付で「矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願」(以下「本件請願」という)に署名、捺印し、これを東村山市議会議長に提出した。
 被告薄井は、インターネット上に「好きになろうよ!東村山(http://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/)」と題するブログを、また被告佐藤は、インターネット上に「なんとかしようよ!東村山(http://satomasataka.blog110.fc2.com/」と題するブログを、各々開設している。
第2 不法行為
1 本件請願による名誉毀損
(1)本件請願の提出
 被告○○及び被告薄井、被告佐藤は、2007(平成19)年8月21日付け本件請願を東村山市議会議長に提出した。なお、東村山市議会議長に対する請願は紹介議員の署名捺印がなければ提出できない。
(2)本件請願における名誉毀損
 そして、被告○○及び被告薄井、同佐藤は、本件請願の「請願の趣旨」として「東村山市議である矢野穂積・朝木直子両名は、みずから運営する『東村山市民新聞』ウェブサイトにおいて、一般市民への脅迫的・名誉毀損的発言、並びに、誹謗中傷を繰り返し、市政に関する開かれた議論を妨げている。両名が公人たる市議として適格性を欠いていることはもはや明らかであり、東村山市議会が、両名に対して自発的辞職を求める勧告決議を行うよう、請願する」と記載し、客観的真実に反するにもかかわらず、本件請願を読む東村山市内外の多数の者に対して、あたかも原告両名が一般市民に対して「脅迫」、「名誉毀損」を繰り返している人物であるかのように印象づけ、また何の根拠もなく原告両名が公人たる市議としての適格性を欠いているかのような印象づけた。
(3)本件請願の公表
 被告○○及び被告薄井、同佐藤は、前項の通り原告らの名誉を毀損する記述を為した上、被告薄井は同人が開設したインターネットのブログ(「好きになろうよ東村山」)上に同年8月25日付で
「12件の請願の中で、すでに内容がネット上で公開されているモノがある。一番最後の『矢野穂積・朝木直子両市議に対する辞職勧告を求める請願』だ。以下のサイトで紹介されているので、興味のある方は見てください。
★『おはら汁』
★『職業差別を許しません!』
★『俺@26歳のオワタ\(^o^)/blog』
http://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/blog-entry-109.html)」
と本件請願を掲載しているのが、前記3つのインターネットのブログである事実を明記したが、右記載事実は本件請願の全文は市議会議長に提出した被告○○及び被告薄井、同佐藤以外に知ることはできないから、当然に同人らが前記3つのインターネットのブログ開設者に伝えたものである。
 その結果、その実質において、本件請願を市議会議長に提出した被告○○及び被告薄井、同佐藤らが、前記3つのインターネットのブログ開設者に本件誓願の全文を伝えてこれを公表することとなったのであって、しかも、被告薄井はこれら3つのインターネットのブログにリンクを貼って全国の一般読者が誰でもただちにアクセスし本件請願を閲覧することができるようにしたのであって、これにより東村山市内外多数の者が本件請願を知るところとなった。
 また、被告○○及び被告薄井、同佐藤は本件請願を同年8月21日に東村山市議会議長に提出したが、その後、同年8月28日には全文が印刷されて同士議会議員全員及び東村山市の課長以上の職員全員に配布され、東村山市役所職員多数の知るところとなった。
(4)原告らの社会的評価の低下等
 前項(3)記載のとおり、被告○○及び被告薄井、同佐藤が本件請願を市議会議長に提出の上、公表したことによって、客観的真実に反するにもかかわらず、あたかも原告両名が一般市民に対して「脅迫」、「名誉毀損」を繰り返している悪質な人物であるかのように印象づけ、また何の根拠もなく原告両名が公人たる市議としての適格性を欠いているかのように印象づけ、本件請願を読む東村山市内外の多数のものに印象づけ、原告両名の社会的評価を著しく低下させ、原告両名は重大な精神的苦痛を受けている。
2 被告らの責任
 被告らは、その後も本件請願を取り下げることをしないばかりか、前記3つのブログ上には現在も本件請願全文が掲載、公表されていて、原告両名に対する名誉毀損行為は現在に至っても放置されており、原告両名は著しくその社会的評価を継続して低下させられている。
 しかも、被告らによる名誉権侵害が極めて悪質であるのは、本件請願には「きつい言葉による批判や不適切・不穏当な表現がネット上で散見されるのは確かであるが、公人である以上、基本的にかかる批判は甘受すべき立場にある。」(本件請願3枚目6行以下)などと記述し、インターネット上では、当該言論が実在の特定者になされた場合であっても、公職者に対してなされる場合には、「不適切・不穏当」な言論すなわち名誉権侵害をしても許されるかのような独自の主張を強調し、自ら為した名誉既存行為を根拠なく正当化するという態度に表現されている。
 従って、被告らは本件請願が原告らの名誉権を侵害することにつきこれを知りまたは知らないで本件請願を提出し、公表し原告らの名誉権を侵害したのであるから、右不法行為につき、民法第709条及び同第719条に基づき、損害賠償の責任を負担するとともに、原告らは現在に至っても依然としてその社会的評価が著しく低下させられ重大な精神的苦痛を受け続けているので、損害賠償の責任に加え、責任の負担として、請求の趣旨第2項記載の本件「請願の趣旨」の削除、撤回が必要である。
 また、被告らは、本件請願を取下げるなどすることによって謝罪の意思を示すどころか、却ってその名誉権侵害が許されるかのような独自の主張を公表しているのであって、極めて悪質であり、単に金銭賠償等のみによる責任の負担は不十分であって、請求の趣旨第3項記載の謝罪広告の掲載が必要である。
第3 損害及びその評価
1 原告らの損害
 原告両名は、前項までに記載したとおり、本件請願による被告らの悪質な不法行為により、その社会的評価が著しく低下させられ、現在に至ってもなお重大な精神的苦痛を受け続けている。
2 損害の評価
 前項記載の原告両名得の精神的苦痛を慰謝しつつ、被告の悪質な不法行為およびその強い違法性は、以下のとおり法的に評価される。
(1)被告らの悪質な不法行為により原告両名が被った損害及び慰謝料は、各々金250万円をくだらない。
(2)被告らの本件請願の「請願の趣旨」の提出、公表により、現在に至っても依然としてその社会的評価が著しく低下させられ、重大な精神的苦痛を受け続けているのであって、本件「請願の趣旨」の削除、撤回が必要である。
(3)被告らはその名誉毀損行為についてむしろ正当化していてその不法行為は極めて悪質であって、原告両名が被った名誉権侵害を救済し失われた評価を回復する処分としては、民法第723条適用により別紙記載の「謝罪広告」をなさしめることが必要である。
第4 結語
 よって、原告らは、被告らに対し、民法第709条及び719条に基づき請求の趣旨第1項記載の損害賠償および民法第723条に基づき趣旨第3項記載の謝罪広告の掲載を求め、本件提起するものである、

証拠方法
 甲第1号証 本件請願

別紙2 謝罪広告
 私達は、東村山市議会議長に提出した請願(以下「本件請願」という)の「請願の趣旨」において、矢野穂積氏及び朝木直子氏に対して、極めて不適切な文言を使用して名誉を著しく傷つける記述を掲載したことについて、両氏の社会的評価を著しく低下させるという多大なご迷惑をおかけしました。
 しかし、本件請願の前記「請願の趣旨」は全て根拠がなく誤りであって、ただちに前記「請願の趣旨」を撤回し取り消すとともに、インターネット上のブログに記載した前記「請願の趣旨」は削除し、今後このような名誉毀損行為を一切行わないようお約束するとともに、矢野穂積氏及び朝木直子氏に対して心より深くお詫び申し上げます。

  年  月  日
 ○○○○
 薄井政美
 佐藤真和

 矢野穂積様
 朝木直子様

※薄井政美開設ブログ(「好きになろうよ東村山」)及び佐藤真和開設ブログ(「なんとかしようよ!東村山2」)に、2007(平成19)年8月25日から本件請願(「請願の趣旨」)が請求の趣旨第2項記載の通り、削除、撤回されるまでの日数相当期間に掲載すること。
※掲載条件 「謝罪広告」の4文字は20ポイント、その他は12ポイントにより、上記ホームページのトップ頁に、1ページの4分の1のスペースで掲載すること。

準備書面・陳述書

(作成中)


2010年1月15日:ページ作成。
最終更新:2010年01月15日 06:23