【当選商法】サウンドプラネット(SOUND PLANET)

当選商法は訪問販売

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匿名ユーザー

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「訪問販売」というと戸別訪問を連想しがちですし、代理店もそのように言ってくるかもしれませんが、当選商法は法的には訪問販売に当たります。もちろんクーリングオフの対象になりますし、法外な違約金を支払わせる違約金契約は無効です。

訪問販売の定義


特定商取引に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM

第二条 この章並びに第十八条の二及び第十八条の三において「訪問販売」
とは、次に掲げるものをいう。

一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」と
いう。)が営業所、代理店その他の通商産業省令で定める場所(以下「営業
所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは
売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で
提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは
役務提供契約を締結して行う指定役務の提供

つまり、法的には「営業所」「代理店」以外の場所での契約は全て訪問販売。ドンキホーテやオートバックスの店頭はUSENの代理店でも営業所でもないので、当選商法は訪問販売に当たります。

なおサウンドプラネットの契約は、特定商取引法別表第二のニ、指定権利「映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利」に該当しますので、第二条の「指定権利」を「有償で提供する契約」に該当します。

特定商取引に関する法律別表 指定商品・指定権利・指定役務
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/siteisyouhin.htm
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