サウンドプラネットの代理店が行っている違約金を支払わせる契約は無効です。
まず当選商法は訪問販売にあたりますので、特定商取引法が適用されます。そして特定商取引法では、まだ使用していない分に対する損害請求を禁止しています。
- 特定商取引に関する法律
- http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
(訪問販売における契約の申込みの撤回等) 第9条 (1,2略) 3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事 業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求する ことができない。
アンテナ取り付け前であれば申込段階ですので違約金は請求できません。アンテナ取り付け後は契約成立となり、解約はすなわち契約の解除になるので以下が適用されます。
(訪問販売における契約の解除等に伴う妨害賠償等の額の制限) 第10条 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売 買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその 役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあ るときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれ に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の 支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
つまりこの第十条に定められた額以上の違約金の定めは無効であるとしています。その「定められた額」とは以下の通りです。
1.当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に 相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又 は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用科の額又 は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、そ の額)
(2,3,4)については契約後チューナーとアンテナを返却するケースには該当しないので省略します。詳しくはリンク先を見て下さい。
上記からサウンドプラネットの権利貸与に関する事項を抜き出すと「当該権利の行使により通常得られる利益」になるわけですが(サウンドプラネットの契約は商品や権利の購入ではありません。権利の借り受けです)、この「権利の行使により通常得られる利益」というのは既にUSEN側に支払っている使用料のことなので、これを超えて代理店が違約金を請求することはできません。
特定商取引法によれば、使用料をきちんと払っている場合には、代理店は一銭たりとも違約金の支払の請求をすることはできないわけです。