まずクーリングオフが適用できるか検討しましょう。クーリングオフの方が通常の解約よりも話が早いです。クーリングオフの場合、一切の違約金の請求ができないからです(特定商取引法第九条三項)。アンテナ取り付けからまだ8日以内(8日を経過する前)ならば、すぐにクーリングオフの手続きをしましょう。
8日を過ぎても諦めてはいけません。サウンドプラネットの当選商法の場合、クーリングオフの記載がないことが多いようです。手元にある書類にクーリングオフについて書かれているかチェックしましょう。書かれていない場合は8日を過ぎていてもクーリングオフ制度が使えます。
なぜなら訪問販売ではクーリングオフができることを消費者に告知する義務があるからです(特定商取引法第四条~第六条)。この告知を怠った場合は告知を行うまでクーリングオフの期限が無期限に延期されます(特定商取引法第九条二項)。
それから、契約に際して重大なウソ(例えば「サウンドプラネットの機械が当たった」など)があった場合も、無期限にクーリングオフの対象になります(特定商取引方第六条一項の7)
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する 事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影 響を及ぼすこととなる重要なもの
また、違約金の定めは特定商取引法第六条三項、
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提 供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の 申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはなら ない。
にあたる恐れもあります。この場合も8日を過ぎているかどうかに関わらず無条件にクーリングオフができます。
クーリングオフについては追って加筆するので取り急ぎ「訪問販売 クーリングオフ」で検索してみてください。