【当選商法】サウンドプラネット(SOUND PLANET)

クーリングオフ

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匿名ユーザー

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まずクーリングオフが適用できるか検討しましょう。クーリングオフの方が通常の解約よりも話が早いです。クーリングオフの場合、一切の違約金の請求ができないからです(特定商取引法第九条三項)。アンテナ取り付けからまだ8日以内(8日を経過する前)ならば、すぐにクーリングオフの手続きをしましょう。

8日を過ぎても諦めてはいけません。サウンドプラネットの当選商法の場合、クーリングオフの記載がないことが多いようです。手元にある書類にクーリングオフについて書かれているかチェックしましょう。書かれていない場合は8日を過ぎていてもクーリングオフ制度が使えます。

なぜなら訪問販売ではクーリングオフができることを消費者に告知する義務があるからです(特定商取引法第四条~第六条)。この告知を怠った場合は告知を行うまでクーリングオフの期限が無期限に延期されます(特定商取引法第九条二項)。

それから、契約に際して重大なウソ(例えば「サウンドプラネットの機械が当たった」など)があった場合も、無期限にクーリングオフの対象になります(特定商取引方第六条一項の7)

前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する
事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影
響を及ぼすこととなる重要なもの

また、違約金の定めは特定商取引法第六条三項、

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提
供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の
申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはなら
ない。

にあたる恐れもあります。この場合も8日を過ぎているかどうかに関わらず無条件にクーリングオフができます。

クーリングオフについては追って加筆するので取り急ぎ「訪問販売 クーリングオフ」で検索してみてください。

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