【当選商法】サウンドプラネット(SOUND PLANET)

解約

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解約の方法


解約方法はアンテナ取り付け前か取り付け後かによって異なります。

アンテナ取り付け前


アンテナ取り付け前であれば、代理店に電話一本で解約できます。もしアンテナ取り付けの予約をしてしまっていてもキャンセルできます。アンテナを取り付けないと契約が完了しないので、もし断られてもアンテナを取り付けさせなければ良いだけの話です。

アンテナ取り付け当日に業者を追い返してキャンセルした事例もあります。

アンテナ取り付け後


アンテナを取り付けて、チューナーから音が出るのを確認した時点で契約は成立したとみなされます。この時点を過ぎてしまった場合は、USENに電話して解約を申し出ましょう(代理店へ連絡するように言われると思いますが、USEN側に解約を強く求めましょう)。

契約から8日以内であればクーリングオフを求めましょう。すぐ解約できます。

クーリングオフができることについて書面にて説明を受けていない人は8日が過ぎていてもクーリングオフの対象になります。契約の際にウソ(数万円もする機器がタダでもらえるなど)を言われた場合も同様です。詳しくはリンク先参照。

解約の際にはクーリングオフを申し出る方法を強くお勧めします。

クーリングオフを使わず解約する場合。まずはUSENに電話しましょう。ほとんどの場合代理店にたらい回しにされるようですが、契約上はUSEN経由で解約できることになっているので、約款を盾にUSEN側に解約を強く求めましょう。どうしてもダメな場合、代理店に電話すると違約金を求めてくるケースが多いようですがここは断固拒否しましょう。訪問販売における違約金契約は無効です。

まず違約金の承諾書の写しの日付の欄を見てみましょう。日付が書いていない場合その承諾書は無効となります。承諾書は契約書の一種となります。契約書には本人自筆のサイン(あるいは印鑑)と日付が必ず必要となり、これがないものは契約書として発効しませんので、違約金を支払う契約自体無効となります。業者が後から書き加えるケースがあるようですが、写しと照らし合わせれば不正は証明されます。この場合、業者を有印私文書偽造罪に問うことができます。

どうしても応じない場合は違約金の件は保留にして(払う約束をしてはいけません!!)先に解約を求めましょう。違約金の支払には色々と脅しをかけてくるようですが、アンテナさえ取り外してしまえばこちらのもので、債権業者を寄越すほど代理店はヒマではありません。

そもそも違約金契約は無効ですから万一裁判に持ち込んだとしてもこちら側が有利であることに変わりはありません。

なお、解約に当たっては違約金とは別に解約料というのが3000円ほど掛かりますが、こちらはきちんと支払いましょう。詳しくは解約料と違約金を参照。
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