代理店から「訪問販売法はなくなった」といわれるケースがあるようですが、これは立派なウソです。
訪問販売法(訪問販売等に関する法律)は、最近「特定商取引法(特定商取引に関する法律)」に「題名」が変わっただけです。今でも「訪問販売法」と言えば特定商取引法を指します。
第一条 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号) の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 特定商取引に関する法律
対策としては、「訪問販売法」という言葉は用いずに「特定商取引法」の名称を使うようにすればこのような詭弁を使われずに済みます。